○日野町林業従事者雇用促進給付金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町林業従事者雇用促進給付金(以下「本給付金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本給付金は、本町林業事業体の担い手の確保、安定雇用の促進を図るため、技能訓練修了後に町内林業事業体への就業を希望する者に対して給付金を支給することにより、本町の林業振興を図ることを目的として交付する。ただし、月途中での研修受講開始又は、研修受講終了における当該月分の給付金の額は、別表第2に掲げる額とする。

(給付金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「給付事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対して、予算の範囲内で本給付金を交付する。

2 本給付金の額は、別表第1の第3欄に掲げる額とする。

(交付申請)

第4条 本給付金の交付申請は、原則として、4月30日までに行うものとする。

2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第5条 本給付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本給付金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(給付金の支払)

第6条 本給付金の交付決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)への給付金の支払は、毎月払いとし、当該月分を翌月中旬までに支払うものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 給付対象者は、給付事業を変更し、又は中止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第18条に定める実績報告書は、給付事業の完了・中止・廃止の日から20日を経過する日とする。

2 規則第18条に定める実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(給付金の返還)

第9条 給付対象者が、技能訓練修了後、町内林業事業体に就業しなかった場合、又は町内林業事業体への就業期間が5年に満たない場合は、別表第3の第1欄に掲げる要件に応じた第2欄に定める率を、総給付額に乗じて得た額を返還しなければならない。

(給付対象者の責務)

第10条 給付対象者は、給付事業に係る経費を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該給付事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 給付事業

2 給付対象者

3 給付額

日野町林業従事者雇用促進給付金事業

にちなん中国山地林業アカデミーの研修受講生(科目履修生など短期研修生は除く)であって、研修修了後、日野町内の林業事業体への就業を希望する者

1 研修修了後、日野町内に居住する者 月額40,000円

2 研修修了後、日野町外に居住する者 月額20,000円

別表第2(第2条関係)

区分

当該月の研修日数

10日以上

1日~9日

0日

研修終了後、日野町内に居住する者

月額40,000円

月額20,000円

月額0円

研修終了後、日野町外に居住する者

月額20,000円

月額10,000円

月額0円

別表第3(第9条関係)

1 返還要件

2 返還率

町内林業事業体に就業しなかった場合

10/10

町内林業事業体への従事期間が3年未満の場合

10/10

町内林業事業体への従事期間が3年以上5年未満の場合

1/2

町内居住期間が3年未満の場合(別表1の第3欄の1に該当する者)

1/2

町内居住期間が3年以上5年未満の場合(別表1の第3欄の1に該当する者)

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日野町林業従事者雇用促進給付金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第30号

(令和3年4月1日施行)