○日野町森林資源搬出等促進事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町森林資源搬出等促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、森林資源の搬出利用等を促進することにより、林内に残置される木材量を減少させ、林内の美化と豪雨災害などによる残置木材の流出被害を予防するとともに、森林資源の有効活用を促進することで、林内に光を入れ、森林の若返りを図ることを目的とする。
3 本補助金の主となる申請者は、原則として日野町内に住所を持つ者とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付申請の委任)
第5条 補助金の交付を受けようとする森林所有者等は、本補助金の交付申請、支払請求及び受領の事務(以下「交付申請等の事務」という。)を、補助事業の施工地を区域とする森林組合長等の第三者に委任することができる。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号により行うものとする。
2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第18条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 補助事業を完了した場合は、完了の日から20日を経過する日
(2) 補助事業を中止又は廃止した場合は、中止又は廃止の承認があった日から20日を経過する日
(補助金交付決定前の着手等)
第9条 事業の着手は、原則として、交付決定通知後に行うものとする。ただし、4月30日までに本補助金の交付申請が行われたものに限り、補助金交付決定前に着手することができる。
2 前項のただし書きにより事業に着手したものについては、申請年度の4月1日から交付決定の日までの間に実施した事業を本補助金の対象にすることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
1 対象森林 | 2 対象事業 | 3 事業主体 | 4 補助対象経費 | 5 重要な変更 | |
1 | 個人及び町内に主な拠点を有する法人が所有する森林であって、森林経営計画認定(町長認定に限る)を受けた森林。 | (1)の木材を同欄(2)の施設へ出荷又は販売。 (1) 樹種:スギ、ヒノキ (2) 出荷販売先:県内に所在する次の施設 ①原木市場(ただし、価格条件等を勘案し、やむを得ず県外の市場へ出荷するものも事業の対象とする。) ②木材の保管施設 ③製材加工施設(チップ工場、ペレット製造施設を含む) | 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者(森林所有者から補助事業の委託を受けた個人事業者及び法人も含む。)、森林組合並びに素材生産業を営む者(日本標準産業分類にある「素材生産業」を営む個人事業者及び法人とする。)及びその組織する団体 | 定額 800円/m3 ただし、森林所有者1名あたり200m3を上限とする。 | 補助対象経費の増又は30パーセントを超える減 |
町内の森林。 | コナラ、クヌギなどきのこ類生産のための原木調達。 | 日野町椎茸生産組合に所属し、きのこ類の生産、販売を営む者で町内に住所を有する者。 | 定額 50円/本 ただし、生産者1名あたり2,000本を上限とする。 | 補助対象経費の増又は30パーセントを超える減 |