○日野町消防団員運転免許取得助成補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町消防団機能の維持を図るため、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)、AT限定解除(以下「限定解除」という。)及び普通自動二輪免許(以下「普通自動二輪」という。)を取得する消防団員(以下「団員」という。)に対し、予算の範囲内において、日野町消防団員運転免許取得助成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、団員とは日野町消防団条例(昭和45年日野町条例第40号)第4条の規定により任命した者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次の1号及び2号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 所属する分団の分団長が推薦し、日野町消防団幹部会においてその承認を受けた団員

(2) 助成対象となる運転免許を取得した後、継続して5年以上消防団に在職し、消防団活動をすることを誓約する団員

2 前項第1号に規定する分団長の推薦を受けようとする団員は、助成対象となる運転免許の区分において、それぞれ以下を満たす団員とする。また、本補助制度の利用は、それぞれの区分において1人1回限りとする。

(1) 準中型免許 平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許証を取得した団員で、車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属する団員

(2) 限定解除 普通自動車AT限定の運転免許を有している団員で、MT車の消防車両を有する分団に所属する団員

(3) 普通自動二輪 MTの普通自動二輪免許を有していない団員

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、教習所において運転免許取得のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費(再受験料等の追加料金を除く。)の額とし、以下に掲げる額(以下「限度額」という。)のいずれか低い額とする。ただし、他の補助制度により助成を受ける場合は、当該補助額を除いた額とする。

(1) 準中型免許 18万円

(2) 限定解除 7万円

(3) 普通自動二輪 16万円

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、日野町消防団員運転免許取得助成補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 教習所の教習費用等の見積書

(2) 普通自動車運転免許証の写し

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において交付を決定し、日野町消防団員運転免許取得助成補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(補助対象事業の変更)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日野町消防団員運転免許取得助成補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額を伴う変更

(2) 補助事業を中止、又は廃止しようとする場合

(3) その他、補助対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

(交付決定の変更)

第8条 町長は、交付決定者から前条の規定による補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、日野町消防団員運転免許取得助成補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(完了届)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときには、すみやかに補助事業等完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日までに、日野町消防団員運転免許取得助成補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る領収書等の写し

(2) 取得した運転免許証の写し

(補助金の額の確定)

第11条 町長は前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金額を確定し、日野町消防団員運転免許取得助成補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、前条の確定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに、補助金等交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等交付請求書(様式第8号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、第3条第1項第2号の誓約に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 運転免許証を取得しなかったとき又は取得できなかったとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、第10条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

3 町長は、第1項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消したときは、日野町消防団員運転免許取得助成補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第9号)により補助事業者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、日野町消防団員運転免許取得助成補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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日野町消防団員運転免許取得助成補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第28号

(令和3年4月1日施行)