○日野町消防団員運転免許取得助成補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町消防団機能の維持を図るため、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)、AT限定解除(以下「限定解除」という。)及び普通自動二輪免許(以下「普通自動二輪」という。)を取得する消防団員(以下「団員」という。)に対し、予算の範囲内において、日野町消防団員運転免許取得助成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、団員とは日野町消防団条例(昭和45年日野町条例第40号)第4条の規定により任命した者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、次の1号及び2号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 所属する分団の分団長が推薦し、日野町消防団幹部会においてその承認を受けた団員
(2) 助成対象となる運転免許を取得した後、継続して5年以上消防団に在職し、消防団活動をすることを誓約する団員
2 前項第1号に規定する分団長の推薦を受けようとする団員は、助成対象となる運転免許の区分において、それぞれ以下を満たす団員とする。また、本補助制度の利用は、それぞれの区分において1人1回限りとする。
(1) 準中型免許 平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許証を取得した団員で、車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属する団員
(2) 限定解除 普通自動車AT限定の運転免許を有している団員で、MT車の消防車両を有する分団に所属する団員
(3) 普通自動二輪 MTの普通自動二輪免許を有していない団員
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、教習所において運転免許取得のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費(再受験料等の追加料金を除く。)の額とし、以下に掲げる額(以下「限度額」という。)のいずれか低い額とする。ただし、他の補助制度により助成を受ける場合は、当該補助額を除いた額とする。
(1) 準中型免許 18万円
(2) 限定解除 7万円
(3) 普通自動二輪 16万円
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、日野町消防団員運転免許取得助成補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 教習所の教習費用等の見積書
(2) 普通自動車運転免許証の写し
(1) 補助金額の増額を伴う変更
(2) 補助事業を中止、又は廃止しようとする場合
(3) その他、補助対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(完了届)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときには、すみやかに補助事業等完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日までに、日野町消防団員運転免許取得助成補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る領収書等の写し
(2) 取得した運転免許証の写し
(補助金の概算払)
第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等交付請求書(様式第8号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、第3条第1項第2号の誓約に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 運転免許証を取得しなかったとき又は取得できなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、日野町消防団員運転免許取得助成補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。