○日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 同窓会 学校の卒業者等で、学級、学年の単位で開催される親睦会

(2) 日野町出身者等 日野町内の保育所、小学校、中学校及び高等学校を卒業又は卒園した者

(交付目的)

第3条 町は、予算の範囲内で補助金を交付し、同窓会の開催により出会いの場の創出、ふるさと住民票登録を推進することによりUターンを促進し地域の活性化を図る。

(交付対象同窓会)

第4条 本補助金の交付の対象となる同窓会は、当該年度中に19~40歳を迎える(4月1日生まれの者に限っては18~39歳を迎える)日野町出身者等で開催されるものとし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 5人以上の人数で、町外在住者を1名以上含んで開催されるもの

(2) 日野町内の飲食店等又は申請者が事前に届出た県外施設等で開催されるもの

(交付対象経費)

第5条 本補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 同窓会案内状の作成に係る印刷製本費

(2) 記念撮影等に必要な経費

(3) 同窓会に使用する会場の使用料

(4) 同窓会に係る飲食費

(交付の条件)

第6条 本補助金の交付は、移住・定住情報を発信するため同窓会参加者のうち日野町外に居住する者が鳥取県日野町「ふるさと住民票」に登録することを条件とする。

2 申請者は、前項の情報を取得する際に同情報を町が移住、定住情報の発信等に利用する旨、情報提供される参加者から同意をとることとする。

(補助金の額の算定)

第7条 補助金の額は、第5条の経費の合計額とし、前条による登録1名当たり町内での開催の場合5,000円、県外での開催の場合4,000円を上限とする。

2 既に鳥取県日野町「ふるさと住民票」に登録された者が含まれる場合は、前項の算定より除く。

3 同一の同窓会への補助金の交付は1年度に1回とする。

(交付申請)

第8条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象同窓会を開催予定の14日前までに、日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 収支予算書(様式第1号の2)

(2) 出席者名簿(様式第2号)

(3) 同窓会案内状の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 本補助金の交付決定を受けた者は、同窓会の開催後30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに様式第4号による実績報告を行わなければならない。

2 前項の実績報告書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 出席者名簿(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第4号の2)

(3) 利用した店舗等の請求書及び領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(調査)

第11条 町長は必要があれば本補助金の交付決定を受けた者に対し交付対象同窓会の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は前項の規定により提出された実績報告書等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金確定通知(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定により補助金確定通知を受けたあと、速やかに日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

3 本補助金の交付決定を受けた者は、前項の通知を受けた場合、交付決定額の範囲内で補助金等交付請求書(様式第6号)により請求することができるものとする。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請等に関し、偽りその他不正な行為があったとき

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用する。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は規則の定めるところによる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第27号

(令和3年4月1日施行)