○日野町たたらの里賑わい創出支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町たたらの里賑わい創出支援事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、「奥日野たたらの里プロジェクト」を効果的に推進するため、民間主体の取組を支援することにより、本町の交流人口拡大による地域活性化につなげることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、補助事業に着手する20日前までに産業振興課に提出するものとする。ただし、年度当初に開始する場合については、この限りではない。
3 なお、補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 本補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条に定める実績報告書は、補助事業の完了・中止・廃止の日から20日を経過する日と、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とする。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後は、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(補助事業者の責務)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
日野町たたらの里賑わい創出支援事業 | 伯耆国たたら顕彰会 | ふいご祭開催に要する経費 | 10/10 | 500,000円 |
たたらの楽校根雨楽舎でのイベント、体験メニューの提供等に要する経費 | 10/10 | 100,000円 |