○日野町小さな拠点づくり支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町小さな拠点づくり支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、人口減少や高齢化が進行する地域において、生活する人々が安心して暮らせるような生活サービスや支え合いの仕組みづくりの取組を支援するとともに、小さな拠点の立ち上げによる、機能の拡充、維持的な運営、若い担い手の育成及び活性化の取組を支援することにより、持続可能な地域の形成を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱における小さな拠点とは、複数の集落が集まる基本的な生活圏の中で、分散している様々な生活サービスや地域活動の場などを連携させ、生活を支える新しい地域運営の仕組みをいう。

(対象事業)

第4条 町長は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、別表の第2欄に掲げる者とする。

(補助対象経費)

第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の3欄に掲げる経費とする。

(本補助金の算定)

第7条 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)別表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

2 本補助金は、別表の第5欄に掲げる額を上限とし概算払いすることができる。

(交付申請)

第8条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第9条 補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第7条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(着手届を要しない場合)

第10条 着手届は、規則第13条に規定する場合に該当するものとし、これを要しない。

(承認を要しない変更)

第11条 規則第11条第1項の申請事項の変更の承認をしようとするときは、様式第4号による申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。なお、次に掲げるもの以外の変更は、変更承認申請を必要としない。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(交付決定の変更)

第12条 本補助金の変更決定は、様式第5号により通知するものとする。

(実績報告の時期等)

第13条 規則第18条の実績報告は、様式第6号様式第1号及び様式第2号を添付し、補助事業の完了日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、本補助金の全額が概算払により交付された場合にあっては、翌年度の4月20日とする。

2 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

(額の確定)

第14条 規則第19条の額の確定は、様式第7号により通知するものとする。

(財産の処分制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を第2条に規定する目的に従って、適正に管理しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで第2条に規定する目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したときは、この限りでない。

(収益納付)

第16条 補助事業者は、交付事業により取得し又は効用の増加した財産の処分により、自ら又は間接補助事業者に収入のあったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第17条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備及び保管しなければならない。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第34号)

この要綱は、令和5年9月22日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条、第7条関係)

1補助事業

2補助事業者

3補助対象経費

4補助率

5補助限度額

小さな拠点立上げ支援事業

(1) 集落

(2) 広域的地域運営組織又は町が同等と認める団体

(3) 複数集落で構成する住民団体等

人口減少や高齢化が進行する地域において、単独で集落機能の維持が困難になった自治会を、広域的な組織で支え合う仕組み「小さな拠点」の立ち上げに必要な以下の経費

(1) まちづくり座談会等の計画策定等の検討に係る経費

(2) その他小さな拠点立ち上げに必要な経費

10/10

1拠点当たり1,500千円

なお、1拠点あたり1回限りとする

小さな拠点運営支援事業

(1) 集落

(2) 広域的地域運営組織又は町が同等と認める団体

(3) 複数集落で構成する住民団体等

小さな拠点の運営に必要な以下の経費。

(1) 地域課題解決に必要な経費

(2) 新たな地域運営の仕組みづくりに向けた取組みに係る経費

(3) その他小さな拠点運営に必要な経費

ただし、交付対象として不適当と認められる以下の経費は対象外とする。

(1) 食糧費:事業(作業等)にかかる飲物、食事づくりの食材は対象とするが、弁当購入及び酒席を伴うものは対象外とする。

(2) 人件費:賃金、報償費(講師謝金除く)

(3) 講師謝金は事業費の5割以内とする。

(4) 宗教的儀式に直接関連する経費(玉串料、お神酒代など)は対象外とする。

(5) 備品購入費:事業遂行に直接必要のないもの。なお、事業を継続して行う場合で、同一備品の継続購入は原則として認めないが、その必要性・明確性・妥当性を第2欄に掲げる者が示し認められれば、この限りではない。

10/10

1拠点当たり300千円。ただし、先進地視察を行い新たな地域運営の仕組みづくりに向けた取組みを行う場合は、100千円を加算するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日野町小さな拠点づくり支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第24号

(令和5年9月22日施行)