○日野町鵜の池公園キャンプ場の管理運営に関する規則

令和3年4月24日

規則第4号

(使用時間及び閉鎖期間)

第2条 日野町鵜の池公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の使用時間は、原則として次のとおりとする。

(1) 日帰り利用のフリーサイトは午前10時から午後4時まで

(2) 宿泊利用(1泊)のフリーサイトは午後1時から翌日の正午まで

(3) 車寄せサイトは午後1時から翌日の正午まで

2 条例第6条第2項の規定による閉鎖期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定に関わらず閉鎖期間を変更することができる。

(使用手続き)

第3条 キャンプ場を使用する者は、キャンプ場使用申込書(別記様式。以下「使用申込書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、特別の事由がある場合のほか、申し込み順によるものとする。

3 キャンプ場の管理上必要がある場合は、第1項の許可に際し条件を付することができる。

(禁止行為)

第4条 キャンプ場において、次に掲げる行為をしてはいけない。

(1) 立入禁止区域に立ち入ること。

(2) 暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすこと。

(3) カラオケや花火打ち上げなど大声又は騒音を発すること。

(4) 許可を受けないで物品等の販売及び興行等を行うこと。

(5) 所定の場所以外への車両の乗り入れ又は留め置くこと。

(6) 施設を損傷し又は汚損すること。

(7) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。

(8) その他管理上支障があると認める行為をすること。

(使用許可の取り消し、中止)

第5条 町長は、条例第9条第2項の規定によるほか、前条の禁止行為に該当するなど管理上不適当と認めるときは、使用の許可を取り消し、又は中止させるものとする。なお、使用の中途で中止させたときでも正規の使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書にその旨を記載する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年4月24日から施行する。

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日野町鵜の池公園キャンプ場の管理運営に関する規則

令和3年4月24日 規則第4号

(令和3年4月24日施行)