○日野町鵜の池公園キャンプ場の管理運営に関する規則
令和3年4月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町鵜の池公園キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例(令和3年日野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び閉鎖期間)
第2条 日野町鵜の池公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の使用時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 日帰り利用のフリーサイトは午前10時から午後4時まで
(2) 宿泊利用(1泊)のフリーサイトは午後1時から翌日の正午まで
(3) 車寄せサイトは午後1時から翌日の正午まで
2 条例第6条第2項の規定による閉鎖期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定に関わらず閉鎖期間を変更することができる。
(使用手続き)
第3条 キャンプ場を使用する者は、キャンプ場使用申込書(別記様式。以下「使用申込書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、特別の事由がある場合のほか、申し込み順によるものとする。
3 キャンプ場の管理上必要がある場合は、第1項の許可に際し条件を付することができる。
(禁止行為)
第4条 キャンプ場において、次に掲げる行為をしてはいけない。
(1) 立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすこと。
(3) カラオケや花火打ち上げなど大声又は騒音を発すること。
(4) 許可を受けないで物品等の販売及び興行等を行うこと。
(5) 所定の場所以外への車両の乗り入れ又は留め置くこと。
(6) 施設を損傷し又は汚損すること。
(7) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。
(8) その他管理上支障があると認める行為をすること。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書にその旨を記載する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月24日から施行する。