○日野町鵜の池公園キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例

令和3年4月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日野町鵜の池公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 自然、歴史溢れる日野町の体験型・滞在型観光の拠点として、訪れる人々に潤いと安らぎをもたらすとともに、交流人口の拡大、地域経済活性化など活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野町鵜の池公園キャンプ場

(2) 位置 日野町下黒坂1251番地2

(設置)

第4条 キャンプ場の主な施設は次のとおりとする。

(1) キャンプサイト

(2) 管理棟

(3) 炊事棟

(4) 駐車場

(管理運営)

第5条 キャンプ場の管理運営については、町が行う。ただし、当該施設の一部の管理運営を委託することができる。

(開設期間)

第6条 キャンプ場の開設期間は、通年とする。

2 前項の規定にかかわらず、キャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、閉鎖期間を設けることができる。

(使用の許可)

第7条 キャンプ場の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用の取消し等)

第9条 使用者は、キャンプ場の使用許可を得た後、使用を取消し又は変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前条に該当するときは、使用を取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定により使用を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第10条 キャンプ場の使用料は、別表のとおりとする。ただし、町長が公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 納付した使用料は返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設及び備品をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、令和3年4月24日から施行する。

附則(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

区分

料金

キャンプサイト

フリーサイト

デイキャンプ(10時から16時)1区画

0円

1泊(13時から12時)1区画

0円

車寄せサイト

1泊(13時から12時)1区画

0円

管理棟

研修室

1時間当たり

500円

備考

使用者が町内在住者の場合は使用料を2分の1の額とする。

日野町鵜の池公園キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例

令和3年4月24日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)