○日野町家賃支援給付金交付要綱
令和2年7月29日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により、経営的な影響を受ける町内の事業者(以下「事業者」という。)に対し、事業継続のための日野町家賃支援給付金(以下「本給付金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象事業者)
第2条 本給付金の対象事業者は、日野町内において地代や家賃を支払って営利を目的とした事業を行う法人、団体又は個人であり、令和元年分の確定申告を行っている事業者とする。ただし、次に掲げる事業者は除くものとする。
(1) 銀行、郵便局など公的要素が高い事業者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(4) 申請時点において、町税及び料金の滞納がある事業者
(給付金の交付)
第3条 町は、令和2年1月から同年12月までの期間において、1ヶ月の売上が前年同月比で30.0%以上減少、若しくは連続する3ヶ月の合計が前年同月比で15.0%以上減少している事業者に対して、予算の範囲内で本給付金を交付する。
2 本給付金の額は、1ヶ月の支払い賃料の6倍に相当する額とする。
3 国の家賃支援給付金の対象になる事業者については、1ヶ月の支払い賃料の6倍に相当する額から国の家賃支援給付金を除いた額を交付する。
(給付金の交付決定)
第5条 本給付金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から10日以内に行うものとする。
2 本給付金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、事業者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けた場合は、本給付金の交付決定を取消すことができる。
2 前項の規定により交付決定を取消したときは、その旨を当該事業者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 第3条第2項による本給付金受給後に国の家賃支援給付金の対象になった場合、町長は期限を定めて、国の家賃支援相当額を返還するよう命ずるものとする。
2 前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に給付金を交付しているときは、町長は期限を定めて、交付した給付金の全額を返還するよう命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月29日から施行する。
附則(令和3年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。