○日野町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和2年7月31日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町地域経済変動対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、別表の第1欄に定める経済変動事象を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受けた者の対象融資に係る利子負担の軽減を図ることにより、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的に交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 対象融資を別表の第2欄に掲げる期間に申し込んだ日野町内に事業所を有する中小企業者等であること。

(2) 別表に定める対象融資にあっては、対象融資の申込書の写し等にて前年同期比で売上高が15%以上減少したことが確認できること。

(補助対象期間)

第4条 本補助金の交付の対象となる期間は、別表の第3欄に掲げる期間で、最初の利払い日の属する月から起算して36月以内とする。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金は、上期及び下期の各期に補助対象者が支払った対象融資の借入金に対する利子に相当する額(融資利率を年0.7パーセントとした場合の利子に相当する額を上限とする。)別表の第4欄の補助率を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象者が償還を延滞したことにより生じた遅延利息及び損害金は、算定の対象としないものとする。

(補助申請等)

第6条 本補助金の交付申請は、上期又は下期の各期分について、それぞれ当該各期の終了後速やかに行わなければならない。

2 規則第4条の申請書に添付すべき同条第1号第2号及び第4条に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 利子払込証明書(別記様式)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(着手届を要しない場合)

第7条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書に規定する町長が特に認めた経費とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告)

第8条 本補助金の交付に係る事業は、規則第18条ただし書に規定する町長が指定する補助事業とし、同条に規定する実績報告書の提出は、これを要しないものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月31日から施行し、令和2年2月14日以降の利子負担から適用する。

別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

1 経済変動事象

2 補助対象となる資金の取扱期間

3 補助対象期間等

4 補助率

令和元年度国際経済変動(新型コロナウイルス感染症の影響に係るものに限る。)

令和2年2月14日から令和2年3月31日まで

令和2年2月以降

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日野町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和2年7月31日 要綱第36号

(令和2年7月31日施行)