○日野町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付要綱

令和2年7月31日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は令和元年度国際経済変動(新型コロナウイルス感染症の影響に係るものに限る。)を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を無利子で行う金融機関に対し補助することで、日野町内の中小企業者等の利子負担を軽減し、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、日野町内に事業所を有し、次のいずれかの要件を満たす者(以下「借受者」という。)に対し対象融資を無利子で行った金融機関とする。

(1) 売上高減少が5%以上の個人事業主(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けた者)

(2) 売上高減少が15%以上の中小企業者等(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けた者)

(3) 売上高減少が5%以上の鳥取県災害等緊急対策資金(平成28年10月以降に発生した鳥取県中部地震を震源とする地震)の借入金を新型コロナ向け融資に借換えを行った中小企業等

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる区分に応じて、同表第2欄に掲げる期間を対象として、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期に融資利率を年0.7パーセントとした場合の利子に相当する額を、予算の範囲内で交付する。ただし、借受者が償還を延滞したことにより生じた遅延利息及び損害金は、算定の対象としないものとする。

(補助申請等)

第5条 本補助金の交付申請は、上期又は下期の各期分について、それぞれ当該各期の終了後速やかに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金調書(別記様式)

(2) 借受者の一覧表

(3) その他町長が必要と認めるもの

(着手届を有しない場合)

第6条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書に規定する町長が特に認めた経費とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告)

第7条 本補助金の交付に係る事業は、規則第18条ただし書に規定する町長が指定する補助事業とし、同条に規定する実績報告書の提出を要しないものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月31日から施行し、令和2年2月14日以降に行った対象融資から適用する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、令和3年1月20日から施行する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 対象期間

鳥取県新型コロナウイルス感染症対応利子補助金交付要綱(令和251日付第202000027683号鳥取県商工労働部長通知)3条の規定に基づき国の補助金の交付対象となる貸付(以下「国補助対象貸付」という。)

当初の36月を除く24月以内

画像

日野町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付要綱

令和2年7月31日 要綱第35号

(令和3年1月20日施行)