○日野町長及び副町長の給与の特例に関する条例
令和2年6月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成19年日野町条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する町長及び副町長の給与の特例を定めるものとする。
(町長及び副町長の給料月額の減額)
第2条 町長の給料月額は、令和2年7月1日から同年7月31日までの間において、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条別表1に規定する給料月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
2 副町長の給料月額は、令和2年7月1日から同年7月31日までの間において、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条別表1に規定する給料月額から当該月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、期末手当の算定の基礎となる給料月額は、特別職給与条例第3条に規定する額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。