○日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成19年1月16日
条例第2号
日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 固定資産評価員
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算定した額とする。ただし、同条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、「790,000円」とあるのは「560,000円」と、「632,000円」とあるのは「555,000円」と、「410,000円」とあるのは「369,000円」とする。
3 特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、「790,000円」とあるのは「560,000円」と、「632,000円」とあるのは「555,000円」と、「410,000円」とあるのは「369,000円」とする。
4 特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、「790,000円」とあるのは「474,000円」と、「632,000円」とあるのは「506,000円」と、「410,000円」とあるのは「328,000円」とする。
5 特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、「790,000円」とあるのは「632,000円」と、「632,000円」とあるのは「568,800円」と、「410,000円」とあるのは「369,000円」とする。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第4条「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1項の規定による改正後の日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 月額 |
町長 | 814,000円 |
副町長 | 651,000円 |
教育長 | 611,000円 |
固定資産評価員 | 410,000円 |
別表第2(第5条関係)
内国旅行の旅費
1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
町長 副町長 教育長 固定資産評価員 | 25円 | 1,300円 | 11,800円 | 13,100円 | 2,600円 |
備考
日当の額
出張地 | 日当の額 |
鳥取県内 島根県 安来市 松江市 雲南市 出雲市 太田市 江津市 仁多郡 飯石郡 邑智郡 岡山県内 広島県 庄原市 三次市 安芸高田市 府中市 福山市 尾道市 三原市 竹原市 東広島市 神石郡 世羅郡 山県郡(北広島町) | 支給しない |
2 鉄道賃、船賃、航空賃、支度料、旅行雑費及び死亡手当
別表第3(第5条関係)
外国旅行の旅費
国家公務員の7級以上の職にある者の外国旅行の旅費の例による。