○日野町立テニスコート鍵貸出・貸与要領
令和2年5月28日
教委要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、日野町立テニスコートの鍵の貸出及び貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「日野町立テニスコート」とは、野田テニスコート、黒坂テニスコートをいう。
2 鍵の貸出は短時間又は1日、鍵を貸すことをいう。
3 鍵の貸与は連続で複数日間、鍵を貸すことをいう。
(貸出)
第3条 日野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、町民テニスコート使用許可申請責任者(以下「責任者」という。)に、申請時に鍵を貸し出すものとする。
2 責任者は、町民テニスコート使用後速やかに、鍵を返却しなければならない。
(貸与)
第4条 教育長は、継続的に活動することが見込まれる日野町内のソフトテニス競技団体に、一定の期間鍵を貸与することができる。
2 鍵の貸与を受けようとする者は、別記確認書に署名し、教育長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、日野町社会体育施設備品等貸出要綱(令和2年日野町教委要綱第5号)に準ずるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。