○日野町社会体育施設備品等貸出要綱

令和2年5月13日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、日野町社会体育施設備品等(以下「備品」という。)が社会教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、かつ、日野町の重要な財産であることに鑑み、その貸出しについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「社会体育施設」とは、菅福社会体育館、野田テニスコート、黒坂テニスコート、せせらぎの水辺休憩所をいう。

(借用申請)

第3条 備品の借用を希望する者は、借用希望日の5日前までに別記様式により、日野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に備品の借用申請を行うものとする。

(備品の貸出し)

第4条 前条の借用申請があった場合は、教育長は審査の結果、貸出しが適当と判断した場合、備品の貸出しをすることができる。

(損害賠償)

第5条 備品を紛失又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によると認めるときは、その限りでない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、日野町教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

日野町社会体育施設備品等貸出要綱

令和2年5月13日 教育委員会要綱第5号

(令和2年5月13日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和2年5月13日 教育委員会要綱第5号