○日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金交付要綱
令和2年5月28日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる町からの休業要請(以下「休業要請」という。)に協力し、休業要請期間中に休業した町内の飲食・宿泊事業者(以下「事業者」という。)に対し、日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 休業要請とは、事業者あてに令和2年4月23日付で行った要請をいい、休業要請期間は、令和2年4月27日から令和5月6日までの10日間とする。
(協力金の交付)
第3条 町は、休業要請に協力し、休業要請期間中に休業した事業者に対して、予算の範囲内で協力金を交付する。
2 協力金の額は、一事業者に対し10万円とする。ただし、複数の店舗で異なる事業を行っている事業者については、それぞれの事業について協力金を交付するものとする。
(協力金の申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする事業者は、令和2年6月10日までに、日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 営業許可証の写し、又は営業所が日野町の区域内にあることが確認できる資料
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、事業者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けた場合は、協力金の交付決定を取消すことができる。
2 前項の規定により交付決定を取消したときは、その旨を当該事業者に通知するものとする。
(協力金の返還)
第8条 町長は、前条の規定より交付決定を取消した場合において、既に協力金を交付しているときは、期限を定めて、交付した協力金の全額を返還するよう命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。