○日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金交付要綱

令和2年5月28日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる町からの休業要請(以下「休業要請」という。)に協力し、休業要請期間中に休業した町内の飲食・宿泊事業者(以下「事業者」という。)に対し、日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 休業要請とは、事業者あてに令和2年4月23日付で行った要請をいい、休業要請期間は、令和2年4月27日から令和5月6日までの10日間とする。

(協力金の交付)

第3条 町は、休業要請に協力し、休業要請期間中に休業した事業者に対して、予算の範囲内で協力金を交付する。

2 協力金の額は、一事業者に対し10万円とする。ただし、複数の店舗で異なる事業を行っている事業者については、それぞれの事業について協力金を交付するものとする。

(協力金の申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする事業者は、令和2年6月10日までに、日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 営業許可証の写し、又は営業所が日野町の区域内にあることが確認できる資料

(協力金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした事業者へ支給の結果を通知するものとする。

(協力金の請求)

第6条 事業者は、前条に規定する協力金の交付決定を受けたときは、速やかに日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金請求書(様式第4号)を町に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、事業者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けた場合は、協力金の交付決定を取消すことができる。

2 前項の規定により交付決定を取消したときは、その旨を当該事業者に通知するものとする。

(協力金の返還)

第8条 町長は、前条の規定より交付決定を取消した場合において、既に協力金を交付しているときは、期限を定めて、交付した協力金の全額を返還するよう命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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日野町内飲食・宿泊事業者休業協力金交付要綱

令和2年5月28日 要綱第28号

(令和2年5月28日施行)