○西日本旅客鉄道伯備線根雨駅利用促進補助金交付要綱

令和2年5月28日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西日本旅客鉄道伯備線根雨駅利用促進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、西日本旅客鉄道伯備線根雨駅(以下「根雨駅」という。)発着の特急列車の利用者に対して、予算の範囲内で本補助金を交付することにより、根雨駅発着の特急列車の利用促進及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 西日本旅客鉄道伯備線にて運行する特急列車を利用し、根雨駅で乗車又は降車する者

(2) 日野郡公設塾「まなびや縁側」(以下「公設塾」という。)の受講生で、公設塾の授業を受けるために特急列車を利用する者

(3) 日野町在住又は日野高等学校に在学する者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者

(補助対象経費)

第4条 本補助対象経費は、根雨駅と乗降駅との区間の特急列車利用に係る特急料金とする。

(補助金の額等)

第5条 本補助金の額は、前条に掲げる対象経費の10分の10とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西日本旅客鉄道伯備線根雨駅利用促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特急列車の利用及び運賃等が確認できる切符の写し又は領収書等

(2) 公設塾の授業を受講したことが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者が現に保護者(当該補助対象者に対して親権を行う者又は未成年後見人をいう。)の監護を受けている未成年者である場合は、当該保護者が申請するものとする。

3 申請は月ごとに、その月の翌月10日までに申請書を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、西日本旅客鉄道伯備線根雨駅利用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し、補助金の返還等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によって本補助金の交付決定及び本補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和6年要綱第45号)

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

画像

画像

西日本旅客鉄道伯備線根雨駅利用促進補助金交付要綱

令和2年5月28日 要綱第24号

(令和6年3月1日施行)