○町長の職務代理に関する取扱規程

令和2年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長が事故等で不在となる場合に設置する職務代理に関する事項を定め、事務執行を円滑に処理することを目的とする。

(職務代理者の設置)

第2条 町長の職務代理(以下「職務代理者」という。)は、町長の指示があったとき、又は次の各号のいずれかに該当したときに置くものとする。

(1) 町長が疾病等で長期間の療養を必要とすることとなった場合において、町長自らその職務権限につき有効な意思決定をすることが明らかに困難であるとき。

(2) 町長が辞職したとき、又は解職されたとき。

(3) 町長が死亡したとき。

(4) 町長が自ら職務を執行できない期間が長期にわたることが明らかなとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長が長期にわたる出張等をする場合で連絡が可能な場合は、町長の職務代理を置かないことができる。

(職務代理期間)

第3条 町長の職務を代理する期間は、前条第1項各号で規定する事項が発生した日の翌日から起算し、町長が自らその職務に復帰する日の前日又は当該町長選挙の日までとする。

(告示)

第4条 町長は、職務代理者を置くときは、職務代理者の氏名及び設置の期間について告示(様式第1号)するものとする。ただし、町長自ら告示することが困難な場合は、職務代理者が告示するものとする。

(職務代理者の表記等)

第5条 職務代理者が置かれている期間に文書等に表記する職名は、日野町長職務代理者とする。

2 職務代理者が置かれている期間に使用する公印は、日野町公印規程(昭和48年訓令第1号)に規定する日野町長職務代理者印とする。

(文書等の修正)

第6条 職務代理者が置かれている間は、町長の職名の表記及び町長印の押印がある文書の使用はできないものとする。

2 前項に規定する文書等をやむを得ず使用する場合は、当該表記を2本線で消除し、職務代理者の職名及び氏名を表記するものとする。この場合において、町長印の押印についても同様とする。

(読替措置)

第7条 前条の規定にかかわらず、既に町長の職名又は公印が印刷されている文書で、職務代理者が置かれている期間に大量に発送若しくは交付するもの又は修正欄を確保できない等の理由により修正ができないものについては、日野町長を日野町長職務代理者と、日野町長印を日野町長職務代理者印と読替えて措置する。

2 前項の規定により読替措置をするときは、事前に告示(様式第2号)しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月20日から施行する。

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町長の職務代理に関する取扱規程

令和2年4月1日 訓令第2号

(令和2年4月20日施行)