○日野町公印規程

昭和48年7月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに管守者は、別表に定めるところによる。

2 第8条第1項の規定により刷込みに用いる公印は、前項に規定する公印の印影を原形としたものとする。

(新調、改刻及び廃止の協議)

第3条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ総務課長に協議し、公印新調(改刻)(廃止)申請書を町長に提出しなければならない。

2 管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(管守)

第4条 公印は、常に堅ろう❜❜な容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により管守しなければならない。

(1) 正規の勤務時間中 管守者

(2) 休日及び正規の勤務時間後 当直者。ただし、専用印(総務課以外で管理する印をいう。)にあっては、当該課

第5条 公印を紛失し、又はその所在が不明となったときは、管守者は、直ちに総務課長を経て、公印事故の届を、町長に提出しなければならない。

(告示)

第6条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、管守者(休日及び正規の勤務時間後は当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第1号)に所要事項を記載しなければならない。

3 第1項の審査は、同項の手続きを了しているかを審査するもので、事案の内容に及ぶものではない。

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影又はその縮小したもの(以下「印影等」という。)を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印管守者を経て、町長の承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影等の原板は、公印の取扱に準じ、管守者が保管するものとする。

第9条 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

(公印台帳)

第10条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

1 この訓令は、昭和48年7月16日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

1 この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(平成7年訓令第3号)

1 この訓令は、平成7年5月20日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(平成8年規程第4号)

1 この訓令は、平成8年8月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(平成11年規程第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月21日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

管守者

摘要

1 町長印

第1号

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23ミリメートル平方

総務課長

 

第2号

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23ミリメートル平方

総務課長

 

第3号

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21ミリメートル平方

総務課長

 

2 専用町長印

第1号

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21ミリメートル平方

住民課長

 

第2号

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21ミリメートル平方

住民課長

 

第3号

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23ミリメートル平方

黒坂支所長

 

第4号

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21ミリメートル平方

総務課長

証票等印刷刷込み用

第5号

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たて 6ミリメートル

よこ 9ミリメートル

健康福祉課長

母子健康手帳用

第6号

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8ミリメートル平方

住民課長

配給事務用

第7号

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たて 7ミリメートル

よこ 10ミリメートル

健康福祉課長

国民健康保険証検印用

第8号

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21ミリメートル平方

総務課長

登記用

第9号

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21ミリメートル平方

住民課長

印鑑登録証用

第10号

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8ミリメートル平方

住民課長

証票等印刷刷込み用

3 町長職務代理者印

第1号

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21ミリメートル平方

総務課長

 

第2号

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21ミリメートル平方

黒坂支所長

 

第3号

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10ミリメートル平方

健康福祉課長

国民健康保険証検印用

第4号

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たて 9ミリメートル

よこ 10ミリメートル

黒坂支所長

国民健康保険証検印用

4 副町長印

第1号

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21ミリメートル平方

総務課長

 

5 会計管理者印

第1号

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21ミリメートル平方

会計管理者

 

6 支所長印

第1号

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21ミリメートル平方

黒坂支所長

 

7 出納員印

第1号

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17ミリメートル平方

黒坂支所出納員

 

8 課長印

第1号

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21ミリメートル平方

総務課長

 

9 役場印

第1号

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40ミリメートル平方

総務課長

 

10 福祉事務所長印

第1号

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21ミリメートル平方

福祉事務所長


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日野町公印規程

昭和48年7月16日 訓令第1号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年7月16日 訓令第1号
昭和53年12月15日 訓令第1号
平成4年9月25日 訓令第3号
平成7年5月15日 訓令第3号
平成8年7月30日 規程第4号
平成11年3月30日 規程第3号
平成14年1月18日 訓令第1号
平成17年3月31日 規程第2号
平成19年3月26日 訓令第2号
平成20年6月30日 訓令第1号
平成22年12月24日 訓令第2号
平成24年3月28日 訓令第3号
令和5年11月30日 訓令第4号