○日野町公印規程
昭和48年7月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに管守者は、別表に定めるところによる。
(新調、改刻及び廃止の協議)
第3条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ総務課長に協議し、公印新調(改刻)(廃止)申請書を町長に提出しなければならない。
2 管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(管守)
第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により管守しなければならない。
(1) 正規の勤務時間中 管守者
(2) 休日及び正規の勤務時間後 当直者。ただし、専用印(総務課以外で管理する印をいう。)にあっては、当該課
第5条 公印を紛失し、又はその所在が不明となったときは、管守者は、直ちに総務課長を経て、公印事故の届を、町長に提出しなければならない。
(告示)
第6条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、管守者(休日及び正規の勤務時間後は当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第1号)に所要事項を記載しなければならない。
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影又はその縮小したもの(以下「印影等」という。)を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印管守者を経て、町長の承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影等の原板は、公印の取扱に準じ、管守者が保管するものとする。
第9条 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印台帳)
第10条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和48年7月16日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和53年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
1 この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(平成7年訓令第3号)
1 この訓令は、平成7年5月20日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(平成8年規程第4号)
1 この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(平成11年規程第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年1月21日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 管守者 | 摘要 |
1 町長印 第1号 | 23ミリメートル平方 | 総務課長 |
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第2号 | 23ミリメートル平方 | 総務課長 |
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第3号 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 |
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2 専用町長印 第1号 | 21ミリメートル平方 | 住民課長 |
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第2号 | 21ミリメートル平方 | 住民課長 |
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第3号 | 23ミリメートル平方 | 黒坂支所長 |
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第4号 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 | 証票等印刷刷込み用 | |
第5号 | たて 6ミリメートル よこ 9ミリメートル | 健康福祉課長 | 母子健康手帳用 | |
第6号 | 8ミリメートル平方 | 住民課長 | 配給事務用 | |
第7号 | たて 7ミリメートル よこ 10ミリメートル | 健康福祉課長 | 国民健康保険証検印用 | |
第8号 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 | 登記用 | |
第9号 | 21ミリメートル平方 | 住民課長 | 印鑑登録証用 | |
第10号 | 8ミリメートル平方 | 住民課長 | 証票等印刷刷込み用 | |
3 町長職務代理者印 第1号 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 |
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第2号 | 21ミリメートル平方 | 黒坂支所長 |
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第3号 | 10ミリメートル平方 | 健康福祉課長 | 国民健康保険証検印用 | |
第4号 | たて 9ミリメートル よこ 10ミリメートル | 黒坂支所長 | 国民健康保険証検印用 | |
4 副町長印 第1号 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 |
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5 会計管理者印 第1号 | 21ミリメートル平方 | 会計管理者 |
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6 支所長印 第1号 | 21ミリメートル平方 | 黒坂支所長 |
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7 出納員印 第1号 | 17ミリメートル平方 | 黒坂支所出納員 |
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8 課長印 第1号 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 |
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9 役場印 第1号 | 40ミリメートル平方 | 総務課長 |
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10 福祉事務所長印 第1号 | 21ミリメートル平方 | 福祉事務所長 |