○日野町立学校修学旅行費補助金交付要綱
令和2年4月1日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町立学校の修学旅行費に関する補助金の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき実施される修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって心身ともに健全な児童・生徒を育成することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるものは、日野町立学校に在籍する児童生徒の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度により、修学旅行費の補助又は免除をうけているときは、補助金の交付を受けることができない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、修学旅行に係る経費のうち、修学旅行参加児童一人あたり27,000円、生徒一人あたり75,000円を超えた額とし、児童一人あたり8,000円、生徒一人あたり1万円を限度とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 第2条第1項に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、日野町立学校長(以下「学校長」という。)に委任するものとする。
(補助金の変更申請)
第8条 学校長は、申請額に変更が生じた場合は、修学旅行費補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(変更承認)
第9条 町長は、変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、修学旅行費補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 実績報告は、修学旅行費精算書をもって替えることができる。
2 修学旅行費精算書は修学旅行実施後、速やかに提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。