○日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅とは、一戸建て住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積(建替えを行ったものにあっては、建替え後の床面積)が延べ面積の2分の1未満に限る。)を含むものをいう。

(2) 避難所とは、公共施設を除く集会所等で地域住民が自主的に一時的に避難する集会所等をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき指定した、町内の土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にかかる敷地において、住宅及び避難所の建替え等を行うに当たり必要となる建築構造の強化経費の一部を助成することにより、特別警戒区域内に居住する者の定住を支援することを目的として交付する。

(補助対象者)

第4条 町長は、前条の目的を達成するため、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助対象者は、特別警戒区域内で住宅の建替え等を行う者(住宅の建替え等を行う者が特別警戒区域内の住宅に居住していない場合は、特別警戒区域指定前から所有し、又は借地する敷地においてやむを得ない事情があると町長が認めた者に限る。)又は避難所の建替え等を行う者とする。

3 補助対象者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、町内事業者への発注に努めなければならない。

(補助対象事業等)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、特別警戒区域内において行う住宅又は避難所の新築、増築又は改築(以下「建替え等」という。)とする。

2 町長は、前項の事業を行う者に対して、必要となる建築構造の強化費用の一部を補助する。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助事業を行うため、建築基準法施行令第80条の3に基づく平成13年国土交通省告示第383号(以下「国土交通省告示」という。)に規定する構造方法を用いて強化した壁の延長(壁の中心の延長をいい、その延長に0.1メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる基準単価を乗じて算出した額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、一戸当たり2,000千円を限度とする。

(1) 外壁を強化した場合 1メートルにつき59,000円

(2) 外壁の外側に防護壁を設置した場合 1メートルにつき95,000円

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、原則として事業を開始する30日前までに、規則第5条の規定により日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業の施工前の住宅又は避難所の位置図及び配置図(敷地図面に特別警戒区域を明示したものに限る。)

(3) 基礎及び擁壁の詳細がわかる図面(平成13年国土交通省告示383号の基準を満たしていることが分かるものに限る。)

(4) 建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合)

(5) 建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法を用いたことが確認できる資料

(6) 敷地の現状写真

(7) 補助事業に係る見積書の写し

(8) 収支予算書

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により速やかにその内容を審査し、補助金の交付を行うことと決定したときは、規則第8条第1項の規定により日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、不交付と決定したときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

2 補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県補助金の交付申請をしてから当該県補助金の交付決定を受けるまでの日数に30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

(補助事業の変更及び承認)

第9条 補助対象者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第11条の規定により日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

2 町長の承認を要しない変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 交付決定額の増額を要する場合

(2) 交付決定額の2割を超える減額を伴う変更

(3) 補助事業の実施場所の変更

(4) 補助事業の中止又は廃止

(5) その他補助事業の内容に重大な影響を及ぼす変更

3 町長は、第1項の変更承認申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業の着手)

第10条 補助対象者は、交付決定を受けた後において補助事業に着手したときは、規則第13条により補助事業着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の完了)

第11条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第14条により補助事業完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第12条 補助対象者は、規則第18条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業報告書(様式第2号)

(2) 補助事業の施工後の住宅又は避難所の位置図及び配置図(敷地図面に特別警戒区域を明示したものに限る。)

(3) 基礎及び擁壁の詳細が分かる図面(平成13年国土交通省告示383号の基準を満たしていることが分かるものであること。)

(4) 施工状況(施工前又は施工中及び施工後)写真

(5) 完成検査済証の写し

(6) 補助事業に係る請求書又は領収書の写し

(7) 契約書又は請書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定等)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、規則第19条の規定によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第21条の規定により、補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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日野町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)