○日野町猫よけ器(超音波発生装置)購入補助金交付要綱

令和2年3月31日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町猫よけ器購入補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、猫による糞尿等の被害を受けている町民の経済的負担の軽減及び町民の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿等の被害軽減を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱における「猫よけ器」とは、超音波を発生させることにより猫を遠ざける効果を有する器具で、町長が認めたものをいう。

(補助対象者等)

第4条 本補助金の交付の対象者は、町内に住所を有する者とし、1世帯につき2台を上限に予算の範囲内で本補助金を交付するものとする。

2 本補助金の対象となる猫よけ器は、新品で購入したもの、かつ、町内に設置するものとする。

3 過去に第1項に掲げる台数に係る本補助金の交付を受けた者は、本補助金の交付を受けることはできない。

(補助金の額)

第5条 本補助金の額は、猫よけ器の購入金額(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1以内とし、1台につき6,000円を限度額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に町に連絡の上、猫よけ器購入後に次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 日野町猫よけ器購入補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 領収書等(購入日、購入金額及び購入店名が確認できる書類)の写し

(3) 品質保証書等(猫よけ器の製造元等が確認できるもの)の写し

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、日野町猫よけ器購入補助金交付決定(額の確定)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 この補助金に係る実績報告は、規則第18条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、規則第19条の規定による額の確定は交付決定と併せて行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 前条による交付決定(額の確定)を受けた者が本補助金の交付の請求をしようとするときは、日野町猫よけ器購入補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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日野町猫よけ器(超音波発生装置)購入補助金交付要綱

令和2年3月31日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)