○日野町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
令和2年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町空き家等の適正管理に関する条例(平成31年日野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(費用の徴収)
第9条 町長は、条例第15条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、日野町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年日野町条例第27号)に基づき、空き家等処理費等督促状(様式第10号)により督促するものとする。
(分割納入)
第10条 町長は、所有者等が経済的事情その他の理由により、前条の規定による代執行に要した費用を一時に納入することが困難であると認めたときは、所有者等より分納誓約書を提出させ、分割して納入させることができるものとする。
2 前項の規定により代執行に要した費用を分割して納入させるときは、分割の回数、金額及び納入期日は所有者等の支払能力等を勘案して決定するものとする。
(空き家等対策委員会)
第11条 管理不全な状態にある空き家等に対する命令及び代執行の実施の是非及び方法について審議するため、日野町空き家等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者等から、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年として再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第13条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
第14条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第15条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
日野町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表
項目 | 状態 | 点数 | 評点 | 備考 |
1 建築物の傾斜 | (1) 傾斜は認められない | 0 | ||
(2) 明らかに傾斜している | 150 | 著しく劣化 | ||
(3) 不明 | 20 | 目視判断が不能 | ||
2 基礎・土台・柱及び梁の状況 | (1) 異常は認められない | 0 | ||
(2) 基礎に不同沈下が発生。柱の数本が腐朽又は破損、梁が損傷しているが修理で対応できる。 | 15 | クラックを除く | ||
(3) 土台、柱、梁の腐朽又は破損により倒壊の危険性があるもの | 50 | 構造耐力がない | ||
(4) 不明 | 25 | |||
3 外壁の状況 | (1) 問題ない | 0 | ||
(2) 錆やひび割れが認められる | 15 | |||
(3) 外壁に穴が開いている又は外壁の下地が壁一面に露出しているなど著しく劣化している | 50 | 下地の露出は、外壁一面の約3分の1以上 | ||
(4) 不明 | 20 | |||
4 屋根の状況 | (1) 問題ない | 0 | ||
(2) 屋根材に剥落又はズレがある | 10 | 雨漏りがある | ||
(3) 軒の一部が垂れ下がり剥落しているなど、屋根に小規模な劣化が認められる | 30 | |||
(4) 屋根に穴が開いている、軒が大規模に垂れ下がって剥落している、屋根が波打っているなど、屋根に著しい劣化が認められる | 60 | 下地の露出は、屋根面の約3分の1以上 | ||
(5) 不明 | 20 | |||
5 使用状況 | (1) 最近、使用した形跡がある | 0 | ||
(2) 長く使用した形跡が認められない | 15 | |||
(3) 不明 | 10 | |||
評点 |
2 老朽度・危険度のランク
ランク | 判定内容 | 点数 |
A | 小規模の修繕により再利用が可能 | 0点 |
B | 管理が行き届いていないが、当面の危険性はない | 1~30点 |
C | 管理が行き届いておらず、損傷が激しい | 31~149点 |
D | 倒壊の危険性があり、解体などの緊急度が極めて高い | 150点以上 |
※評点の合計が150点以上のもの及び評点の合計が50点以上で第三者へ危険を及ぼす危険性があるものを老朽危険家屋等として認定する。
評点の合計が
3 第三者への危害を及ぼす危険性
敷地周囲の状況から、当該建築物等が崩落、落下などにより敷地外又は第三者へ危害を及ぼす恐れ | 有・無 | 理由 |
(1) この判定基準は、町内の建築物の老朽度・危険度を総体的に把握する調査において適用する。
(2) 国等の補助事業を活用する際は、国土交通省が作成した「空き家再生事業等における外観目視による住宅の不良度判定の手引き」等の別基準により調査し、判定するものとする。
(3) 樹木の場合は第三者被害のみ検討する。