○日野町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和45年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促にかかる手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料の徴収等)

第2条 税外収入金を納期限内に完納しない者があるときは、町長は10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 督促状の様式は、日野町税条例(昭和45年日野町条例第24号)の例による。

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金の納付等)

第4条 税外収入金を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、第2条の督促を受けた場合においては、当該納付金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、納付者が滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、又はその全額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している税外収入金に係る延滞金から適用する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過している税外収入金に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第4条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。

(昭和45年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(延滞金に関する規定の適用)

2 改正後の日野町督促手数料及び延滞金徴収条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき期限が到来する税外収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

日野町督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和45年4月1日 条例第27号

(平成11年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第27号
昭和45年10月1日 条例第59号
昭和51年4月1日 条例第9号
昭和56年3月27日 条例第7号
平成11年3月11日 条例第9号