○日野町スマート林業推進事業費補助金交付要綱

令和元年7月24日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町スマート林業推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、地理空間情報やICT等の先端技術を活用した林業経営を促進することにより、施業の省力化及び効率化を図り、日野町林業の発展に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、別表第1欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)別表の第3欄に定める率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第5条に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(申請事項の変更)

第5条 規則第11条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金額の増額及び3割を超える減額並びに補助対象物の変更以外とする。

(実績報告)

第6条 規則第18条に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日以降に着手した事業から適用する。

別表(第3条、第7条関係)

1

事業主体

2

補助対象経費

3

補助率

4

重要な変更

町内で事業を行う選定経営体かつ森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく経営管理意向調査を日野町から委託を受け実施する予定のある事業体。

電子機器及びシステム等の導入にかかる経費。

事業主体の経営範囲に応じた補助率とする。

日野町のみの場合は補助率1/2以内。

複数以上の市町村にわたる場合、補助率1/2に日野町分の民有林面積割合を乗じた額以内を補助する。

補助対象経費の増及び30パーセントを超える減並びに補助対象物の変更。

〈注〉選定経営体とは「林業経営体の育成について」(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)及び「育成を図る林業経営体の選定について」(平成30年2月6日付け29林政経第319号林野庁長官通知)に沿って鳥取県が選定した林業経営体をいう。

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日野町スマート林業推進事業費補助金交付要綱

令和元年7月24日 要綱第6号

(令和元年7月24日施行)