○日野町地域活動支援交付金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町地域活動支援交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 町は、集落又は自治会、連合自治組織及び営利を目的としない住民グループ(以下「住民団体等」という。)などが主体的となって行う、地域活性化に資する活動を支援することにより、元気な地域づくりを推進するとともに、人と人とのつながりを大切にし、生きがいや安心を感じることができる地域を目指すことを目的として交付する。

(交付金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄の区分(以下「交付区分」という。)ごとに、同表の第2欄に掲げる事業(以下「交付対象事業」という。)を行う同表の第3欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。ただし、国や県の助成制度の交付対象となる事業については、本交付金は交付しないものとする。

2 前項に定める事業への交付金の交付は、単年度で行うものとし、交付金の額は、交付対象事業に要する別表の第6欄に掲げる経費(以下「交付対象経費」という。)の額に、同表の第4欄に掲げる率(以下「交付率」という。)を乗じて得た額と、同表の第5欄に掲げる額(以下「限度額」という。)のいずれか低い額とする。ただし、同表の第1欄の集落活性化型A、集落活性化型B及びチャレンジ型(以下「集落活性化型」という。)を併せて取り組む場合は、それぞれの限度額を合算した額を限度額とする。また、同表の第1欄の地域創造型(以下「地域創造型」という。)において、新規性・先駆性等があるもので、町長が特に認める場合は、交付率を3分の2に嵩上げすることができるものとする。

3 交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。また、限度額を上限とし概算払いすることができる。

4 事業実施主体が同種の事業を実施するために受けられる交付の回数は、交付区分に応じそれぞれ1回限りとする。また、集落活性化型において、事業実施主体は単独の自治会単位とし、地域創造型との重複申請は可とするが、交付対象経費は別にしなければならない。

5 同一事業の継続は、最長3年間可能とするが、年度ごとに継続の可否を審査する。また、本要綱は3年毎に見直すこととし、要綱の見直しを行った年度から、同一事業でも再び申請できるものとする。ただし、地域の賑わい創出及び関係人口を創出することを目的とした観光花火大会を毎年開催する場合で、火薬類取締法第25条(昭和25年法律第149号)(以下「法」という。)に規定された都道府県知事の許可を要する花火大会事業の場合は、同一事業を継続して実施することができる。

(交付申請)

第4条 住民団体等が交付対象事業を実施しようとするときは、交付対象事業の着手前に、日野町地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)及び日野町地域活動支援交付金対象事業実施計画書(別紙1)を提出するものとする。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により実施計画書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し交付金を交付すべきと認めたときは、日野町地域活動支援交付金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 地域創造型においては、別に定める審査会に諮り、交付金の交付について適否の判定に資するものとする。ただし、地域の賑わい創出及び関係人口を創出することを目的とした観光花火大会を毎年開催する場合で、法に規定された都道府県知事の許可を要する花火大会事業の場合は、この限りではない。

(交付対象事業の変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、日野町地域活動支援交付金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。なお、次に掲げるもの以外の変更は、変更承認申請を必要としない。

(1) 交付金額の2割以上の減額を伴う変更

(2) 交付金額の増額を伴う変更

(3) 交付対象事業の規模を大幅に縮小する、又は実施の時期を大幅に遅延する変更

(4) 交付対象事業の内容の変更につながる、事業費配分の変更や、新たな支出自由の追加

(5) その他、交付対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

(交付決定の変更)

第7条 町長は、交付決定者から前条の規定による交付金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、日野町地域活動支援交付金交付決定変更通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 交付金の交付決定を受けた者は、交付対象事業が完了したときには、速やかに補助事業等完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 住民団体等は、交付対象事業が完了した場合は、日野町地域活動支援交付金事業実績報告書(様式第6号)を交付対象事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 経費が確認できる領収書又は請求書等の写し、又は監査報告書の写し

(2) 活動にかかる写真、活動が掲載された広報誌、新聞等いずれか一つ

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書により、交付金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野町地域活動支援交付金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定により交付金確定通知を受けたあと、速やかに補助金等交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、概算払により交付金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を交付金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

3 交付金の交付決定を受けた者は、前項の通知を受けた場合、交付決定額の範囲内で補助金等交付請求書(様式第8号)により請求することができるものとする。

(交付条件)

第12条 交付金の交付目的を達成するため、住民団体等は、この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管すること。

(遂行状況の報告等)

第13条 町長は必要があれば住民団体等に対し交付対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(日野町地域活動支援交付金交付要綱の廃止)

2 日野町地域活動支援交付金交付要綱(平成28年要綱第23号)は廃止する。

(令和2年要綱第14号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 交付区分

2 交付対象事業

3 事業実施主体

4 交付率

5 限度額

6 審査会による審査

7 交付対象経費

地域創造型

次に掲げる事業とする。

(1) 地域資源を生かした地域づくり活動

(2) 歴史、文化伝統行事の保存・活用に係る活動

(3) 都市部との交流事業、町内他地域との連携による地域活動

(4) 地域の防災、住民同士の支え合いに係る活動

(5) 男女共同参画の推進に係る活動

(6) 町内で開催する、地域の賑わい創出及び関係人口を創出することを目的としたイベント等に係る活動

(7) その他特に町長が認める活動

ただし、次のいずれかに該当するものは対象外とする。

(1) 営利を目的としたもの

(2) 自治会内での親睦を目的とするもの

ア 集落又は自治会、連合自治会組織

イ 営利を目的としない住民グループ

1/2

※事業の新規性、先駆性が認められる場合は2/3

30万円

※法に規定された都道府県知事の許可を要する観光花火大会事業の場合は、この限りではない。

交付事業を実施するために必要と町が認める経費。ただし、下記のほか、交付対象として不適当と認められる経費は対象外とする。

(1) 食糧費:事業(作業等)にかかる飲物、食事づくりの食材は対象とするが、弁当購入及び酒席を伴うものは対象外とする。

ただし、集落活性化型Aに限り、事業にかかる飲食代(弁当購入含む)も対象とする(酒代は対象外)

(2) 人件費:賃金、報償費(講師謝金除く)

(3) 講師謝金は事業費の5割以内とする。

(4) 宗教的儀式に直接関連する経費(玉串料、お神酒代など)は対象外とする。

(5) 備品購入費:事業遂行に直接必要のないもの。なお、事業を継続して行う場合で、同一備品の継続購入は原則として認めないが、その必要性・明確性・妥当性を第3欄に掲げる者が示し認められれば、この限りではない。

集落活性化型A

自治会の会員同士の親睦や交流を深める目的で行われる行事。座談会等とする。少子高齢化・後継者不足等を抱える地域の下支えを行い、地域活性化のきっかけづくりを図る。

自治会

10/10

2万円

集落活性化型B

自治会が単独又は他自治会と連携して継続的に取り組む事業で、集落機能の維持・保全・向上に関する事業。自治会がこの事業に取り組む場合、3万円を限度として集落活性化型Aに上乗せすることができる。なお、集落機能の維持・保全・向上に関する事業とは、次に掲げる事業とする。

(1) 集落点検の実施と地域づくりに向けた話し合いの実施。なお、事業報告時に報告書を提出すること

(2) 地域固有の景観、歴史、文化伝統等、地域資源の維持・保全に関する活動

(3) 地域のおける生産活動の維持・向上に関する活動

(4) 地域住民同士で行う生活の維持・向上に関する活動

(5) その他町長が認める活動

自治会

10/10

3万円

チャレンジ型

自治会が持続可能な地域を目指した事業を実施する場合、5万円を限度として集落活性化型事業A、Bに上乗せすることができる。なお、持続可能な地域を目指した事業とは、次に掲げる事業とする。

(1) 視察、研修学び、つながりから始める人づくり事業

(2) コミュニティビジネス等活性化事業

(3) 地域リーダー、支援員、養成事業(防災士、健康ゲーム指導士等)地域活動に必要な資格を取得する場合は、予算の範囲内で資格取得に要する経費を追加交付する。

(4) 地域づくり実践事業(地域で暮らし続けるための仕組みづくり、地域住民同士で行うスマホ教室等)地域づくり実践事業を実施する場合、活動への自治会内参加人数×500円を奨励金として予算の範囲内で追加交付する。

自治会

10/10

5万円

チャレンジ型のうち(3)地域リーダー、支援員、養成事業に係る資格取得に要する経費については、下記のとおりとする。

(1) 対象者:自治会内に住所を有し、自治会の推薦を受けた方で、資格取得後、資格を生かした地域活動を実践できる方。

(2) 対象経費:資格取得のために要した受講料、受験料、登録申請料、その他町長が必要と認める経費。

(3) 交付金の額:対象経費の全額とする。(1人当たり20,000円を上限)

奨励金について

(1) 対象事業:チャレンジ型(4)地域づくり実践事業を実施する場合に限り交付するものとする。

(2) 交付額:自治会内参加人数×500円とする

(3) 支給対象となる事業は、年2回を上限とする。

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日野町地域活動支援交付金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)