○日野町地域集会所等バリアフリー助成事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町地域集会所等バリアフリー助成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域交流の拠点となる自治会が所有する集会所等のバリアフリー化を行う改修工事に対しその経費の一部を助成することにより、地域住民が安心して利用できる地域の拠点づくりを促進することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、地域交流の拠点となる自治会が所有する集会所等の改修工事を行う事業とする。
2 前項の規定により対象事業となる整備であっても、この事業以外の助成制度等を利用し、当該施設のバリアフリー改修工事を行う場合は、この事業の対象とはならない。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、玄関、廊下、階段及びトイレ等の改修に要する経費とする。
2 本補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)以下で、限度額は50万円とし、予算の範囲内において交付する。
3 新築及び増築は、原則として対象としない。
2 本補助金の交付を受けようとする者は、第1項の規定による申請に際して補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額の範囲内で交付申請することができる。
3 申請者は当該自治会組織の代表等とする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(申請事項の変更)
第7条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助金等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める承認を要しない変更は、次にあげるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(3) 補助対象事業の実施場所の変更
(4) 補助対象事業により設置する設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造の変更
(実績報告の時期等)
第9条 補助事業者等は、規則第18条の規定による補助事業等実績報告書は、当該事業が完了した日から起算して30日を経過する日までに、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10条 補助事業者等は、補助金の交付請求をしようとするときは、規則第21条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 概算(精算)払通知書の写し
(3) 補助金等受入額調書
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付する。
(雑則)
第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)
(施行期日)
1 この要綱は令和3年4月1日より施行する。
2 この要綱による改正後の日野町地域集会所等バリアフリー助成事業補助金交付要綱(以下「改正後要項」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する補助対象事業(改正後要項第3条に規定する補助対象事業をいう。)について適用し、この要綱の施行前に実施された補助対象事業(この要綱による改正前の日野町地域集会所等バリアフリー助成事業補助金交付要綱第3条に規定する補助対象事業をいう。)については、なお従前の例による。