○日野町介護予防家事援助サービス事業補助金交付要綱
平成30年10月1日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けることができるよう、日野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成30年日野町要綱第27号。以下「実施要綱」という。)別表第1に定める訪問型サービスBとして介護予防家事援助サービスを行う団体に対し補助金を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護予防家事援助サービス」とは、介護予防を目的として次に掲げる作業等を要支援者等に援助するサービスをいう。
(1) 介護予防給付の訪問介護の生活援助で認められているサービス
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 この要綱において「要支援者等」とは、実施要綱第10条第1項に規定する者をいう。
3 この要綱において「支援者」とは、日野町社会福祉協議会が行う高齢者ライフサポート事業の会員をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、日野町社会福祉協議会とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、介護予防家事援助サービスを提供する事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 要支援者等の居宅において、その者に係る介護予防サービス計画等(介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより作成される計画をいう。)に位置付けられた介護予防家事援助サービスを提供するものであること。
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守して行われるものであること。
(算定基準)
第5条 補助金の額は、次の表のとおりとする。
家事援助サービス提供時間 | 補助金 | 備考 |
30分 | 900円 | 補助金は補助対象団体への手数料300円を含む |
60分 | 1,100円 |
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。