○日野町福祉人材確保型奨学金返還支援補助金交付要綱
平成30年7月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、奨学金の貸与を受け修学した者が、卒業後に日野町に居住し、かつ、必要な資格を有して、町内の医療、福祉事業所等(以下「事業所等」という。)に就労した場合において、その借り入れた奨学金の返還金額の一部を補助することに関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、日野町内の事業所等で働く人材の確保と定住促進を図ることを目的とする。
(対象となる奨学金)
第2条 補助金の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
(2) 鳥取県育英奨学資金
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認める奨学金
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学又は専修学校(以下「大学等」という。)に進学するにあたり、奨学金の貸与を受けた者のうち、当該奨学金の返還を行い、かつ、当該返還に関し滞納がない者。
(2) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、看護師、保健師、助産師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士又は管理栄養士の資格を有する者
(3) 大学等を卒業し、前号に掲げる資格に基づく業務に正職員(臨時職員として週30時間以上勤務する者も含む。)として採用され、現に勤務し、3年以上継続して就業予定であること又は既に3年以上継続して就業している者
(4) 日野町福祉人材確保型奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)の交付を申請する年度の末日まで継続して事業所等に就業し、かつ日野町内に住民登録している者
(5) 奨学金返還金及び町税に滞納がない者
(1) 他の公的制度による奨学金返還補助等を受けているとき。
(2) 過去にこの要綱に基づく補助金を受けたことがあるとき。
(3) 日野町暴力団排除条例(平成25年日野町条例第3号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(4) 条例第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(補助金の額及び補助対象期間)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助金の交付を申請する年度内に返還すべき奨学金の返還金の額とし、年額12万円を限度とする。
2 補助金の交付の対象となる期間は、補助金の交付を受けた最初の年度から5年間とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町福祉人材確保奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る)
(2) 第3条第2号に規定する資格の取得を証するもの(初回申請時に限る)
(3) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの
(4) 奨学金の借入残額を証するもの
(5) 在職証明書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 申請書の提出は、原則として毎年4月とする。ただし、初めて補助金の交付を申請する場合は、この限りではない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 町外へ転出したとき
(2) 退職したとき
(実績報告書)
第9条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、日野町福祉人材確保型奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の返還の事実を証明する書類
(2) 年度末現在の在職証明書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命じることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第5号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。