○日野町森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱
平成30年7月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日野町森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする日野町内森林の保全管理や山村地域の活性化に資する取組の促進を目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、補助対象経費の増額以外の変更とする。
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 補助事業等が全て完了したときから30日を経過する日
(2) 補助事業等の完了予定年月日の属する年度の年度末まで(土日、祝日などの役場休業日を除く)。
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に実施した事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 上限額 |
森林・山村多面的機能発揮対策事業 | 森林・山村多面的機能発揮実施要領(平成25年5月16日25林整森第74号林野庁長官通知。以下「国要領」という。)第2により設置した地域協議会 | 地域協議会が対象活動組織に対し本事業実施するために交付する経費の一部。 ただし、国要領別紙3第4(2)イの種類欄に掲げる①~⑥の活動内容に限る。 | 国要領別紙3第4(2)イに定められた国の交付に連携し、地方公共団体が地方単独事業として実施する場合の交付単価に1/2を乗じた額。 |