○日野町障がい児者自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町障がい児者自発的活動支援事業補助金(以下「本補助金」とする。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、日野町内に住所を有する障がい児者・家族の福祉の増進を図るとともに、地域住民の障がい児者に対する理解を深めることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業者が行う同表の第2欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 本補助金の申請を行おうとする事業者は、日野町障がい児者自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、申請書の内容を審査し、本補助金の交付を行うことを決定したときは、日野町障がい児者自発的活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請日から30日以内に事業者に通知を行うものとする。

(却下及び通知)

第6条 町長は、申請書の内容を審査し、本補助金の交付を行うことを却下したときは、日野町障がい児者自発的活動支援事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請日から30日以内に事業者に通知を行うものとする。

(概算払)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全額又は一部を概算払により事業者に交付することができる。

(実績報告)

第8条 事業者は、原則として事業の完了した日から30日以内に様式第4号により実績報告を行わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

(令和3年要綱第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第1欄

本事業の交付を受けることができるもの

特定非営利活動法人、社会福祉法人、任意団体等の事業者であって、補助事業を適正に執行するもののうち、以下の要件を満たすもの。

①町内の在宅の障がい児者、その保護者が構成員となっていること。

②全構成員の総数が10名以上であること。

③障がい児者の福祉の増進等、社会的目的をもって活動していること。

第2欄

補助事業

在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的とする事業であって、以下の要件を満たすもののうち、町長が適当と認めるもの。

①補助事業者の構成員である在宅の障がい児者又はその保護者が自発的に企画したものであること

②日野町に在住する障がい児者及びその保護者が参加する事業であること

③1団体あたり1年度間1事業であること

④国、県又は他の地方自治体から補助を受けている事業でないこと。(ただし、日南町、江府町が行う同種の事業を除く)

⑤交付決定日から事業年度の3月31日までに完了する事業であること。

⑥営利を目的とした事業でないこと。

⑦日野町の地域住民に対し、障がい児者に関する理解啓発を行うものであること。

第3欄

補助対象経費

報償費、旅費、宿泊費、需用費(賞品代、景品代及び性質・形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品の購入経費は除く)、役務費、使用料及び賃借料のうち、以下の要件をみたすもの。

①交付決定後から事業完了までに支出されたものであること。

②専ら補助事業者の役員又は職員に係る経費でないこと。

③補助事業者の職員の給与その他人件費でないこと(ただし、補助事業を行う上で特別に雇い入れることに伴う人件費は補助対象経費とする。)

第4欄

補助率

20分の3

※ただし、1団体あたり60,000円を上限とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日野町障がい児者自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)