○日野町地域経済牽引事業の促進に係る促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成29年12月14日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済の牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(課税免除)
第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第24条に規定する承認地域経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税を課さない。
(課税免除の届出等)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した届出書を同月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該固定資産の所在地、取得価格及び取得年月日
(3) その他参考事項
2 町長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年日野町条例第12号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
(その他)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、日野町税条例(昭和45年日野町条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。