○過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成2年6月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)内において過疎地域に係る同法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1項に規定する産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等)に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定め、もって町内産業の活性化を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 過疎地域内において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項又は第45条第2項の規定の適用を受ける設備(以下「設備」という。)を取得等(法第23条に規定する取得等)した者に課する当該設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税については、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度間の各年度において課する固定資産税に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税を課さない。

(課税免除の届出等)

第3条 前条の規定の適用により固定資産税の課税を受けないこととなる者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を設備又はその敷地である土地を事業の用に供することとなった日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 設備又はその敷地である土地の所在地及びその事業所名

(3) 事業の種類及び製品名

(4) 事業計画

(5) 設備の名称、製造、数量及び価格又は土地の面積及び価格

(6) 設備を事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)

(7) その他参考となるべき事項

2 町長は、前項の届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

3 町長は、前条の規定の適用により固定資産税を課さないこととしたときは、その旨を設備を新設し、又は増設した者に通知しなければならない。前条の規定の適用がないと認めるときも、また同様とする。

(虚偽の届出者等に対する措置)

第4条 前条第1項の規定により期限内に正当な理由がなくして届出をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同条同項の届出をした者又は正当な理由なくして同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しないものとする。

(適用除外)

第5条 この条例の規定は、日野町地域経済牽引事業の促進に係る促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成29年日野町条例第19号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける者については、適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第1条に定める過疎地域において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋又は償却資産(以下「適用家屋等」という。)を平成2年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る固定資産税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により固定資産税の課税を受けないこととなる者であって、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に適用家屋等を新設し、又は増設した者に係る改正後の条例第3条第1項の届出書の提出期限については、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して30日を経過する日とする。

(平成12年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第1条に定める過疎地域において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋又は償却資産(以下「適用家屋等」という。)を平成12年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る固定資産税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により固定資産税の課税を受けないこととなる者であって、平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に適用家屋等を新設し、又は増設した者に係る改正後の条例第3条第1項の届出書の提出期限については、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して30日を経過する日とする。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成2年6月20日 条例第12号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年6月20日 条例第12号
平成12年9月26日 条例第33号
平成12年12月26日 条例第37号
令和3年9月28日 条例第24号