○日野町生活保護法返還金等事務取扱要綱
平成29年10月25日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条の規定による費用の返還及び法第78条の規定による費用の徴収について、日野町財務規則(平成11年日野町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(法第63条の趣旨説明)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者の資力が発生したとき又はその発生が見込まれるときは当該被保護者に対して申告義務、返還義務等について法第27条の規定により指示するとともに、法第63条の趣旨を十分説明するものとする。
(法第78条の趣旨説明)
第3条 所長は、法第78条に係る不正受給を発見したときは、当該不正受給をした者に対して同条の趣旨を充分説明するものとする。
(調定)
第5条 所長は、前条の返還又は徴収の額が確定したときは、日野町財務規則第29条の規定により調定を行うとともに、納入通知書を発行するものとする。
(督促)
第6条 所長は、第4条の規定による通知を受けた者が納入通知書の納付期限から1か月を経ても納入しない場合は、電話又は通知による督促を行うとともに、生活保護継続中の者については家庭訪問時に督促を行う。
2 所長は、納付期限から2か月を経ても納入しない者については、原則として家庭訪問、福祉事務所での面接、関係先(施設等)の訪問を行い、納入を督促するとともに、状況の把握に努めるものとする。
(履行期限の延長)
第7条 所長は、納入未済者が資料調査等により一括納入が困難と判断される場合には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の6の規定に基づき履行期限の延長をすることができる。
(訴訟等)
第10条 所長は、徴収のための訪問等を実施しても納入を期待できない者又は納入の意思が全くない者で資料調査の結果資力を有するものに対して、訴訟等の措置を講ずることができる。
(徴収停止)
第11条 所長は、施行令第171条の5第2号の規定に該当するときは、その徴収を停止するものとする。
(不能欠損)
第12条 所長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定による議会の議決による債権の放棄があった場合及び同法第236条に係る時効により債権が消滅した場合には、不能欠損処分を行うものとする。
(債権管理)
第13条 所長は、繰り越した債権については、生活保護費債権管理の状況(過年度分)(様式第6号)へ記載し、債権管理につとめなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。