○日野町財務規則
平成11年3月30日
規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の財務に関する事務の処理に関しては、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 日野町課設置条例(昭和34年日野町条例第6号)第1条に規定する課をいう。
(2) 指定金融機関 会計管理者と収納契約を締結している金融機関をいう。
(3) 主務課長 課及び町長以外の執行機関の事務局の長(事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関たる職員のうち当該執行機関が指定した職員)及び支所長をいう。
(4) 収支等命令職員 町長又は予算の執行について町長の委任を受けた者をいう。
(5) 現金出納員 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた出納員をいう。
(6) 物品出納員 物品の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた出納員をいう。
(7) 分任出納員 現金の出納及び保管並びに物品の出納及び保管の事務の一部について現金出納員又は物品出納員の委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。
(8) 契約担当職員 町長又は契約について町長の委任を受けた者をいう。
(9) 物品管理職員 町長又は物品の取得管理、処分又は物品の出納通知について町長の委任を受けた者をいう。
(出納員及び会計職員への委任)
第3条 会計管理者は、次の各号に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任しなければならない。
(1) 出納員に委任すべき事務、その取り扱う現金(小切手及びその振り出しを含む。)、有価証券及び物品の出納保管その他会計事務(公有財産及び基金に関する事務を除く。)
(2) 出納員に委任すべき事務、本庁構外における収入金の収納及びこれに伴う事務。
2 前項の出納員は、構外における収入金の収納の一部及びこれに伴う事務を会計職員に委任しなければならない。
(印影の交換)
第4条 収支命令に関する文書に押捺する収支決定権者の印影は、あらかじめ交換するとともに、指定金融機関に通知しておかなければならない。その改印のあったときもまた、同様とする。
2 指定金融機関は、使用する印影をその所属する町長又は会計管理者等に届けなければならない。その改印のあったときもまた同様とする。
(会計管理者等の印章)
第5条 会計管理者等が職務上発する文書には、公印を押捺しなければならない。
2 会計管理者等が役場窓口等において納入通知書等により収納した場合の領収書には、領収スタンプを押捺して、前項の公印に代えることができる。この場合においては、所定の箇所に領収スタンプで割印しなければならない。
3 出納員及び会計職員は、職務上発する文書には、第1項の公印のほか、私印を押捺しなければならない。
第2章 予算
第1節 通則
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第6条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2節 予算の編成
(予算の編成方針)
第7条 町長は、毎年12月25日までに翌年度の予算の編成方針を定め、主務課長に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算要求書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 継続費執行状況等説明書
(7) 債務負担行為支出予定額等説明書
(予算の査定)
第9条 総務課長は、前条の規定により予算に関する見積書の送付を受けたときは、主務課長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、意見を付して町長に提出し、その査定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による査定の結果を主務課長に通知しなければならない。
(予算案の調整)
第10条 総務課長は、予算の査定の結果に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を調整し、町長の決裁を受けなければならない。
(予算の補正)
第11条 前4条の規定は、予算の補正の必要が生じた場合にこれを準用する。
(予算が成立したとき等の通知)
第12条 総務課長は、予算が成立したとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項の規定により予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第2項の規定により同条第1項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときは、これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
第3節 予算の執行
(年間予算執行計画書及び事業執行計画書)
第13条 主務課長は、前条の通知を受けたときは、所掌事務に係る予算について年間予算執行計画書を作成し、速やかに総務課長に送付しなければならない。
2 主務課長は、半期ごとに事業執行計画書を作成し、前半期の事業執行計画書にあっては、前項の年間予算執行計画書とともに、後半期の事業執行計画書にあっては、当該半期の開始前15日までに総務課長に送付しなければならない。
3 総務課長は、前2項の規定により年間予算執行計画書又は事業執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査し、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。
4 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前4項の規定は、年間予算執行計画書又は事業執行計画書の内容を変更する場合にこれを準用する。
(歳出予算の配当)
第14条 総務課長は、年間予算執行計画に従い、主務課長に対し、開始前5日までに歳出予算の配当を行わなければならない。
2 総務課長は、前条第5項の規定により年間予算執行計画書又は事業執行計画書の内容を変更した場合において、既に配当した歳出予算の額を変更する必要があるときは、主務課長に対し、歳出予算の追加又は減額の配当を行わなければならない。
3 総務課長は、前2項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当換え)
第15条 主務課長は、配当された歳出予算について執行上必要があるときは、総務課長に協議のうえ、当該配当予算の一部を他の主務課長に配当換えをすることができる。
2 主務課長は、前項の規定により歳出予算の配当換えをしたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第16条 主務課長は、歳出予算の各項、各目又は各節の間において、その経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用(充当)申請書により、総務課長を経て町長の決裁をうけなければならない。
2 主務課長は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる事項の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費とその他の経費との間の流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 流用を受けた経費及び予備費の充当を受けた経費の他の経費への流用
(予備費の充当)
第17条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、歳出予算流用(充当)申請書を作成し、総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により歳出予算流用(充当)申請書の送付を受けたときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(弾力条項の適用)
第18条 主務課長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書を作成し、総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(執行の制限)
第19条 主務課長は、配当又は配当換えを受けた歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。ただし、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をする場合は、この限りでない。
第20条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものは、歳出予算の配当又は配当換えを受けた場合においても、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 主務課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、総務課長に通知しなければならない。
(予算の執行に関する合議)
第21条 主務課長は、次に掲げる事項は、総務課長に合議又は協議しなければならない。
(1) 建設工事の執行計画に関する事項
(2) 支出負担行為に関する事項
日野町事務専決及び代決に関する規則(昭和53年日野町規則第2号)による町長、副町長の専決事項に関する事項
(3) 支出命令に関する事項
日野町事務専決及び代決に関する規則による町長、副町長の専決事項に関する事項
(4) 負担金、分担金又は寄附の受納に関する事項
(5) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項
(6) 基金の設置、運用又は処分に関する事項
(7) 事務の委託又は受託に関する事項
(8) 予算に関係のある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項
(9) その他予算に関係のある重要又は異例に属する事項
(予算の繰越使用)
第22条 主務課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越予算見積書を作成し、3月20日までに総務課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。
2 主務課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに総務課長及び会計管理者に送付しなければならない。
第23条 主務課長は、継続費の支出未済額を当該継続費の継続年度中において翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに総務課長及び会計管理者に送付しなければならない。
(継続費精算報告書の作成)
第24条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、出納閉鎖後3月以内に、総務課長を経て町長に提出しなければならない。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(出納事務の整理期限)
第25条 毎会計年度所属の歳入金歳出金及び一時借入金の出納に伴う事務は、翌年度の6月30日までに、その整理を完結しなければならない。
(支出負担行為)
第26条 主務課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為者により町長の決裁を受けなければならない。ただし、交際費に係る支出負担行為については、支出負担行為書を作成しないことができる。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
(証拠書類の調整)
第27条 収入及び支出の証拠書類の文字等は、鉛筆等消滅しやすいもので記載してはならない。
2 収入及び支出の証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を付さなければならない。
3 収入及び支出の証拠書類に記載の収入金額及び支出金額は、訂正することができない。
(領収印のひな形及び寸法)
第28条 会計管理者の領収印のひな形及び寸法は、別表第3のとおりとする。
第2節 収入
(収入の方法)
第29条 収支等命令職員は、歳入を収入するときは、調定書により調定し、これを会計管理者に回付して、収入すべきことを通知しなければならない。
2 収支等命令職員は、前項の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費等又は公金振替書により収入する歳入又は、その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。
(1) 入場券、入園券の類の発売に係る収入
(2) 売払物品等の売払代金
(3) 前金により徴収する使用料
(4) 諸証明手数料
4 第2項本文の規定による納入通知書は、納期限の10日前までに発するものとする。
(指定代理納付者の指定)
第29条の2 収支等命令職員は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 町長は、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定代理納付者の氏名又は名称及び住所
(2) 指定代理納付者に納付させることのできる歳入の内容
(3) 指定の期間
3 前2項の規定は、指定した内容を変更するとき、又は指定を解除しようとするときに準用する。
(調定の更正等)
第30条 収支等命令職員は、調定後において、その年度、会計別、科目又は金額に誤りがあることを発見したときは、調定書により更正し、これを会計管理者に回付して、更正すべきことを通知しなければならない。
2 収支等命令職員は、前項の更正が金額の減額に係るものである場合において当該減額に係る収入が未収であるときは、正当な納入通知書を発し、既に発している納入通知書の返付を受けるものとする。
(会計管理者等の領収済通知書の作成)
第31条 会計管理者、現金出納員又は分任出納員は、歳入金を領収したときは、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により領収済通知書を作成する場合を除き領収済通知書を作成しなければならない。
2 分任出納員は、その作成した領収済通知書を現金出納員に送付しなければならない。
3 現金出納員は、その作成した領収済通知書及び分任出納員から送付された領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(領収済通知書の収支等命令職員への送付)
第32条 会計管理者は、その作成した領収済通知書、現金出納員から送付された領収済通知書、徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者から送付された領収済通知書又は指定金融機関から送付された領収済通知書を収支等命令職員に送付しなければならない。
(充当)
第33条 収支等命令職員は、誤納又は過納となった金額を、法令の規定により納入者の未納の金額又は納入すべき金額に充当したときは、過誤納金充当調書を会計管理者に交付して、充当したことを通知しなければならない。
(戻出)
第34条 収支等命令職員は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出調書を会計管理者に交付して戻出を命令しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、戻出の手続きは、支出の手続きの例による。
(欠損処分)
第35条 収支等命令職員は、歳入の未納の金額を欠損処分したときは、欠損処分調書を会計管理者に交付して欠損処分したことを通知しなければならない。
第37条 収支等命令職員は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、税外収入督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内としなければならない。
第3節 支出
(支出の方法)
第38条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書を会計管理者に交付して支出を命令しなければならない。
2 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う債務の確定の確認は、関係職員の債務の確定を確認した旨の証明又は命令等若しくは契約書と照合した旨の証明等を確認する方法により行うものとする。
3 会計管理者は、支出しようとするときは、債権者から領収証書を徴して指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付して、これをすることができる。
(隔地払)
第39条 会計管理者は、隔地(日野町の区域以外の地域をいう。)の債権者に支払をする必要があるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」と表示し、送金案内書を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続きをさせることができる。
2 会計管理者は、前項の手続きにより支払をするときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、電信送金の場合においては、送金通知書に代え、電信でその旨を通知するものとする。
(口座振替払)
第40条 会計管理者は、指定金融機関等に預金口座を設けている債権者から申出があったときは指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要口座振替」と表示し、口座振替案内書を添え、これを指定金融機関に交付して口座振替の手続きをさせることができる。
(現金払)
第41条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で小口の支払をするときは、自己を受取人とする小切手、若しくは預金払戻請求書を振り出し当該小切手を指定金融機関に呈示して現金を受領し、債権者から第38条第3項の規定による領収証書を徴して支払うものとする。
(控除金及び相殺金)
第42条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとする場合において法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、その支出命令に、支出額のほか控除すべき金額(以下この項において「控除額」という。)及びその種類並びに支出額から控除額を控除した額(以下次条において「支払額」という。)を明示しなければならない。
2 前項の規定は、民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)の規定により、町の債務と町以外の者の債務との間に相殺のあった場合にこれを準用する。
(公金振替書の発行)
第44条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替書を指定金融機関に交付して行うことができる。
(1) 歳入に納付すべき歳出の支出命令を受けたとき。
(2) 歳入歳出外現金に払い込むべき歳出の支出命令を受けたとき。
(支出の更正)
第45条 会計年度、会計別、科目等金額以外のものに関する支出の更正については、収入の更正の例による。
(資金前渡)
第46条 施行令第161条第1項第14号の規定により、職員をして現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 収入印紙の購入に要する経費
(2) 通行料
(3) 葬祭費
(4) 出産育児一時金
2 常時の費用について資金の前渡をする場合は、1月分以内の金額を予定して交付しなければならない。
第47条 資金前渡を受けた職員は、常時の費用に係るものにあっては翌月の5日までに随時の費用に係るものにあっては支払完了後5日以内に、前渡資金精算書を収支等命令職員に提出しなければならない。
2 資金前渡を受けた職員は、転職、休職、免職等となったときは、発令の日から5日以内に前項の手続きをしなければならない。
3 資金前渡を受けた職員が、死亡その他の事故により、自ら前渡資金精算書を提出できないときは、収支等命令職員の命じた職員が前項の規定に準じ、その手続きをしなければならない。
4 収支等命令職員は、前渡資金精算書に基づいて戻入通知をすることを要しないものについては、当該前渡資金精算書を会計管理者に送付するものとする。
(概算払)
第48条 施行令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 委託料
(2) 社会福祉施設への支払に要する経費
2 旅費の概算払は、1回の出張日数が2泊3日以上の場合でなければこれをすることができない。
第49条 概算払を受けた者は、その経費の金額確定後5日以内に概算払精算書を収支等命令職員に提出しなければならない。
2 前項の概算払精算書の提出がない場合においては、次の概算払をしないことができる。
3 収支等命令職員は、概算払精算書に基づいて支出命令又は戻入通知をする必要がないときは、当該概算払精算書を会計管理者に送付するものとする。
(前金払)
第50条 施行令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 諸謝金
(2) 保管料
2 収支等命令職員は、前金払をした経費で、法令又は契約の変更により支出額が変更したものについては、関係職員をして、前条第1項の例により精算の書類を提出させるものとする。
(繰替払)
第51条 会計管理者又は指定金融機関は、施行令第164条の規定による繰替払をしたときは、関係書類に「繰替払」と表示しなければならない。
2 収支等命令職員は、会計管理者から前項の「繰替払」の表示のある書類の送付を受けたときは、当該繰替払をした額を歳出から支出して支払った収入金に補てんしなければならない。
(支出事務の委託)
第52条 収支等命令職員は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
2 収支等命令職員は、支出の事務を委託したときは、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
3 前2項の規定は、委託に係る支出の事務を変更する場合について準用する。
4 施行令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた者の支払及び精算の方法は、資金前渡を受けた職員の支払及び精算の例による。
(戻入)
第53条 収支等命令職員は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により決定し、これを会計管理者に回付して戻入すべきことを通知しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、戻入の手続きは、収入の手続きの例による。
(1) 翌年度の5月31日までに当該支出ができなかったとき。
(2) 交付を受けた戻入通知書に係る戻入金の返納が翌年度の5月31日までになされなかったとき。
(印鑑票の送付)
第55条 会計管理者は、小切手の振り出しにあたっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。
2 会計管理者は、小切手用印鑑を作成したときは、直ちに指定金融機関に当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。
(小切手用紙の受領)
第56条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手用紙の交付を受けなければならない。
(小切手又は小切手用紙の亡失)
第57条 会計管理者は、小切手又は小切手用紙を亡失した場合は、直ちに小切手(小切手用紙)亡失届を指定金融機関に送付して、当該亡失に係る小切手による支払又は当該亡失に係る小切手用紙により作成された小切手による支払をしないことを請求しなければならない。
(小切手の振り出し)
第58条 小切手の振り出しは、受取人の氏名、支払金額、会計年度、歳計資金(歳入金、歳出金及び一時借入金をいう。以下同じ。)又は歳入歳出外現金の区分、振出番号、指定金融機関の名称、振出年月日振出地及び支払地並びに歳計資金にあっては会計名を記載してこれをしなければならない。
2 第41条の規定により振り出す小切手及び指定金融機関を受取人とする小切手は、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
3 前項の場合を除くほか、会計管理者は、その小切手の持参人が支払を受けられることを記載して小切手の振り出しをすることができる。
(小切手振出済通知書)
第59条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の記載)
第60条 小切手の券面金額は、漢数字を用いかつ「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いて表示しなければならない。ただし、チェックライターを使用して表示するときは、アラビヤ数字を用いることができる。
2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
(小切手の振出番号)
第61条 小切手の振出番号は、歳計資金又は歳入歳出外現金ごとに同一会計年度を通じて一連番号を付さなければならない。この場合において、書き損じ又は汚損により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(書き損じ等の小切手)
第62条 書き損じ又は汚損による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(不用小切手用紙の整理)
第63条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、これをすみやかに指定金融機関に返付して領収証書の交付を受けなければならない。
(小切手の償還等)
第64条 小切手の所持人は、施行令第165条の5の規定による小切手の償還の請求をするときは、当該小切手を添えた償還請求の書類を会計管理者に提出しなければならない。
2 隔地払の方法により支払を受ける者が、1年を経過しても現金を受領しなかった場合は、当該債権者は、送金通知書(支払場所が指定金融機関の本店又は支店以外の場所であるときにあっては、送金小切手)を添え、会計管理者にその支払の請求をするものとする。
3 前2項の規定により請求を受けた会計管理者は、償還又は支払すべきものと認めたときは、収支等命令職員にその支出の命令をするよう求めなければならない。
第4節 雑則
(収入証拠書類の編てつ)
第65条 領収済通知書、歳入更正書、戻出調書(領収証書を含む。)、過誤納金充当調書及び第111条第3項の規定による支払未済繰越金組入報告書は、収入表を付して編てつしなければならない。
(支出証拠書類の編てつ)
第66条 支出命令書、領収証書、振替済通知書、戻入調書、歳出更正書、資金前渡精算書、概算払精算書及び支出事務の委託を受けた者から提出された精算書は、毎月、科目ごとに区分して、仕切書を挿入し、編てつしなければならない。
2 証拠書類で2科目以上にわたるものがあるときは、これに仕訳書を添えて、当該科目のうち1科目に編てつし、その他の科目には、ある科目に編てつした旨を記載しなければならない。
(証拠書類の保管)
第67条 収入及び支出の証拠書類で適法に提出を求められたものについては、その謄本又はこれに代わる書類を保管しておかなければならない。
(現金の亡失又は損傷)
第68条 会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し又は損傷したときは、直ちに現金(有価証券)亡失(損傷)報告書を会計管理者にあっては町長に、その他の者にあっては町長及び会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、分任出納員が町長又は会計管理者に提出するときは、所属の現金出納員を経由して提出しなければならない。
第4章 決算
(歳計剰余金の繰越し)
第69条 会計管理者は、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金から基金に編入すべき額を差し引いた額について、町長の決裁を経て翌年度の歳入に編入しなければならない。
(決算とあわせ提出する証書類)
第70条 法第233条第1項の規定により会計管理者が町長に提出する証書類は、第66条の規定による書類とする。
(主要施策の成果に関する調書)
第71条 主務課長は、毎会計年度終了後、前年度における所掌事務に係る主要な施策の成果について、主要施策の成果に関する調書を作成し、7月31日までに総務課長を経て町長に提出しなければならない。
第5章 契約
第1節 通則
(契約書の作成)
第72条 契約担当職員は、一般競争若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金
(5) 契約解除に関する事項
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
2 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が10万円未満である指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(4) 第1号に規定する随意契約以外の随意契約について、契約担当職員において契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(1) 建設工事の請負契約をするとき。
(2) 契約金額が5万円以上である随意契約をするとき。
(契約書の記名押印)
第73条 契約担当職員は、契約書に職氏名を記して印を押さなければならない。
(契約保証金)
第74条 契約担当職員は、契約の締結と同時に契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証契約を締結し、当該履行保証契約に係る保険証券を提供したとき。
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証があるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(6) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者と一般競争入札若しくは指名競争入札により契約を締結する場合又は随意契約により契約を締結する場合において、その者が当該契約を締結する日前2年の間に当該契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を町と2回以上にわたって締結しこれらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額100万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 権利金、敷金等を納付し、又は前金で支払をしなければ契約を締結しがたい物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 損失補償契約、ガス、電気、水等の供給を受ける契約及び公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結する場合において、契約保証金を納付させることが不適当であると認められるとき。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(1) 国債及び地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手、小切手金額
(3) 政府の保証のある債券及び金融債、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の10分の8に相当する金額
(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形、手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を指定金融機関の手形割引率によって割り引いた金額)
(履行を委託すること等の禁止)
第76条 契約担当職員は、契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し、若しくは、一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせない旨を契約の相手方に約定させなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第77条 契約担当職員は、契約の相手方が契約の一部を履行したときは、第74条第1項の契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)の一部を還付することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第78条 契約担当職員にはやむをえない事情がある場合を除き、法第234条の2第1項の監督を行う職員の職務と同条同項の検査を行う職員の職務とを兼ねさせてはならない。
(部分払の限度額)
第79条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は、工事製造又は修繕については、その既済部分に対応する代価の10分の9(性質上可分の工事、製造又は修繕にあっては、その完済部分に対応する代価の金額)、物件の納入についてはその既納部分に対応する代価に相当する金額を超えてはならない。
(契約履行届)
第80条 契約担当職員は、契約の相手方が工事、製造若しくは修繕又は物件の納入を完了したときは、その旨を届け出させなければならない。
(履行遅滞による損害賠償)
第81条 契約担当職員は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらない場合は、契約の相手方に遅延日数に応じ契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)の年8.25パーセントに相当する金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 前項の損害賠償金は、町の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。
2 契約担当職員は、前金払をした契約を契約の相手方の責に帰すべき理由により解除した場合において当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において返還金額につき前金払をした日から返還した日までの期間の日数に応じ年8.25パーセントの割合で算定した金額を利息として納めさせなければならない。
(契約の解除)
第83条 契約担当職員は、契約の相手方が契約に違反した場合のほか、契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。
(1) 履行期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がないのに契約担当職員の指示に従わないとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)が経営するものと認められるもの
(5) 暴力団と密接につながりのあると認められるもの
(6) 当該法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるもの
2 契約担当職員は、契約を解除するときは、その旨を相手方に通知しなければならない。
3 町長以外の契約担当職員は、契約を解除したときは、その旨を町長に報告しなければならない。
第2節 一般競争契約
(入札保証金)
第84条 契約担当職員は、一般競争入札に参加しようとする者に見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、当該入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき又は町長が別に定める場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(入札保証金の還付等)
第85条 契約担当職員は、次条の規定による公告において次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(2) 入札に関し不正の行為があったときは、前条第1項の入札保証金は町に帰属すること。
(入札の公告)
第86条 契約担当職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算し、少なくとも10日前(1件の予定価格が1,000万円以上である建設工事の請負契約にあっては、15日前)に掲示その他の方法をもって施行令第167条の6第1項の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間は、5日まで短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第87条 前条の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 前各号のほか、契約担当職員が必要と認める事項
(予定価格の設定)
第88条 町長は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を作成してこれを封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第89条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続している製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
2 契約担当職員は、入札しようとする者が入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押させなければならない。
(無効入札)
第91条 契約担当職員は、次の各号の1に該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札が取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。
(3) 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。
(6) 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。
(7) 第84条第1項の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。
(8) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
(9) 再度の入札をした場合において、その入札が1であるとき。
(入札期日の延期等)
第92条 天災地変その他やむを得ない理由がある場合においては、契約担当職員は、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。
(落札決定通知と契約締結)
第93条 契約担当職員は、落札者が決まったときは、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
2 契約担当職員は、当該契約につき契約書を作成する場合においては、落札者に前項の規定による通知を受けた日から5日以内に契約書に記名押印させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(再度公告入札の公告期間)
第94条 契約担当職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第86条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第3節 指名競争入札
(入札者の指名)
第95条 契約担当職員は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。
2 契約担当職員は、前項において準用する第84条第1項ただし書に定める場合のほか、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者で、当該入札の日前2年の間に当該入札に係る契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を町と2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2) 予定価格が20万円未満である契約に係る入札をする場合において当該入札に参加しようとする者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
第4節 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第97条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。
(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃借料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が50万円を超えないものとするとき。
(予定価格の決定)
第98条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第89条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(見積書の徴収)
第99条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、少なくとも1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 法令等によって価格が定められている物品を購入するとき。
(4) 1件10万円未満の契約において課長等が1人の見積書で適当と認める場合
(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
第5節 せり売り
(一般競争契約に関する規定の準用)
第100条 本章第2節の規定は、せり売りに付する場合に準用する。
第6節 雑則
(仮契約の締結)
第101条 契約担当職員は、当該契約が日野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年日野町条例第21号)に該当する契約である場合において、当該契約の締結が急施を要するものであり、かつ、議会の議決を得る暇がないときは仮契約を締結することができる。この場合においては、当該契約に議会の議決があったときに当該契約が成立する旨を明らかにしておかなければならない。
第6章 指定金融機関及び公金取扱機関
(指定金融機関及び公金取扱機関等の事務整理期限)
第102条 指定金融機関及び公金取扱機関等は、会計年度ごとに歳入金及び歳出金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の6月30日までに、歳入歳出外現金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の4月30日までにその整理を完結しなければならない。
(指定金融機関等)
第102条の2 法第235条第2項及び施行令第168条第1項から第4項までの規定により、町並びに長が指定する金融機関等の種類、名称及び取扱い事務は、次のとおりとする。
種類 | 名称 | 取扱い事務の内容 |
指定金融機関 | 株式会社 山陰合同銀行 | 日野町の公金の収納及び支払い |
指定代理金融機関 | 株式会社 鳥取銀行 | 日野町の公金の収納及び支払事務の一部 |
株式会社 島根銀行 | ||
鳥取西部農業協同組合 |
(出納時間)
第102条の3 指定金融機関等において現金を出納する時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、特別な理由がある場合において、会計管理者の要求があったときは、この限りでない。
(指定金融機関の公金の取扱い区分等)
第103条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、町の公金の収納又は支払については、次の各号に掲げる区分により取り扱わなければならない。
(1) 歳計資金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 支払未済繰越金
2 前項第1号の歳計資金の表示のある納税通知書、納付書、納入書、納入通知書、現金払込書、公金振替書その他納入に関する書類(以下「納入書類」という。)により受け入れたものを受とし、歳計資金の表示のある小切手の呈示を受けて支払ったもの又は公金振替書により振替えたものを払として、その整理をしなければならない。
3 第1項第2号の歳入歳出外現金の表示のある納入書類により受け入れたものを受とし、歳入歳出外現金の表示のある小切手の呈示を受けて支払ったもの又は歳入歳出外現金の表示のある公金振替書により振替えたものを払として、その整理をしなければならない。
(指定金融機関の預金)
第104条 指定金融機関は、第121条第1項の規定による預金の事務を取り扱うときは、歳計資金、歳入歳出外現金及び支払未済繰越金に区分して取り扱わなければならない。
(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の預金)
第104条の2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、町の預金に関する事務を取り扱うときは納入書類(公金振替書を除く。)により受け入れたものを受とし、第107条の2第2項の規定により払い込んだものを払としてその整理をしなければならない。
(小切手振出済通知書の返付)
第105条 指定金融機関は、次の各号に掲げる場合は、会計管理者が送付した小切手振出済通知書を受理しないで、その理由を付して返付しなければならない。
(1) 小切手振出済通知書の様式が所定の様式に相違するとき。
(2) 小切手振出済通知書に記載された小切手の振出人の氏名又は印影が印鑑票の氏名又は印影と相違するとき。
(3) 小切手振出済通知書に記載された金額等が不明であるとき。
(4) 小切手振出済通知書の発行日が翌年度の5月31日を経過しているとき。
(振替)
第106条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、指定のとおり振替の手続をし、振替済通知書及び領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(指定金融機関の収納事務)
第107条 指定金融機関は、納入者又は払込者から納入書類を添え、現金の納付を受け又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、収納通知書の交付を受けたときは、指定のとおり領収して、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の収納事務)
第107条の2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は納入者又は払込者から納入書類(公金振替書を除く。)を添え、現金の納付を受け又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し収納書及び領収済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、その収納した現金を翌営業日(会計管理者において特に指示したときは、その指定した日)までに指定金融機関に払い込み、払込金受領証書の交付を受けなければならない。
(過年度分の収納)
第108条 指定金融機関は、出納閉鎖後、納入者又は払込者から過年度所属に係る納入書類を添え現金の納付を受け、又は口座振替の方法による納付の申出を受付けたときは、これを現年度として領収し、当該納入書類の各片に「現年度分」と表示しなければならない。
(不渡証券)
第109条 指定金融機関は、会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員から払い込まれた証券又は納入者から納付された証券を支払の呈示期間又は有効期間内に支払のための呈示又は支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、証券不渡報告書に当該不渡証券を添えて、会計管理者に送付しなければならない。
(支払事務)
第110条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、必要事項を調査し、その支払をしなければならない。
第111条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎会計年度において、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の翌年度の5月31日(歳入歳出外現金に係る小切手については、3月31日)までに支払を終らないものの金額に相当する資金を、当該年度所属の歳計資金又は歳入歳出外現金として払い出し、これを支払未済繰越金として繰り越し、整理しなければならない。
3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終らない金額に相当するものは、当該1年を経過した日にその日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に組み入れ、支払未済繰越金組入報告書を、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に送付しなければならない。
4 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第39条第1項の規定により交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、払込書により、当該取消しをした日に、その日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に払い込み、払込済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(歳計剰余金の繰越し)
第111条の2 指定金融機関は、第69条の規定により歳計剰余金繰越通知書の送付を受けたときは、翌年度の歳入金に組み入れなければならない。
(小切手用紙の交付)
第112条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から小切手用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。
(更正)
第113条 指定金融機関は、会計管理者から第45条の規定により更正を求められたときは、その更正をしなければならない。
(公金に関する証明)
第114条 指定金融機関等は、町長、会計管理者、現金出納員、分任出納員又は監査委員から町の公金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その内容を調査し、その証明をしなければならない。町長又は会計管理者から町の預金に関して証明を求められたときもまた同様とする。
(預金受払表)
第115条 指定金融機関は、毎月預金受払表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(月計対照表)
第116条 指定金融機関は、毎月、月計対照表2部を作成し、翌月の10日までに会計管理者に提出して、その1部に証明を受けなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関から月計対照表の提出を受けたときは、その内容を調査し相違ないと認めたときは、証明のうえ5日以内に返付しなければならない。
(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の収納金月報)
第116条の2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、毎月、収支月計表を作成し、翌月の5日までに指定金融機関を経由して会計管理者に提出しなければならない。
(帳簿書類等の保存年限)
第117条 指定金融機関は、その取扱いに係る帳簿及び証拠書類は、出納閉鎖後10年間保存しなければならない。ただし、町長が指定する帳簿又は証拠書類について町長が別に保存期間を定めたときは、その保存期間により保存しなければならない。
第7章 現金及び有価証券
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第118条 歳入歳出外現金及び有価証券(現金に代えて納付される有価証券を除く。以下この章において同じ。)の会計年度所属区分は、現に出納した日をもって区分しなければならない。
2 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、3月31日をもって閉鎖し、翌年度4月30日までにその事務の整理を完結しなければならない。
(現金の整理区分)
第119条 現金は、歳計資金及び歳入歳出外現金に区分する。
2 歳入歳出外現金は、更に次に掲げる種類に区分する。
(1) 入札保証金
(2) 契約保証金
(3) 所得税
(4) 町県民税
(5) 職員共済組合短期掛金
(6) 職員共済組合長期掛金
(7) 公立学校共済組合短期掛金
(8) 公立学校共済組合長期掛金
(9) 議会議員共済会掛金
(10) 職員共済組合償還金
(11) 公立学校共済組合償還金
(12) 差押物件公売代金
(13) 嘱託徴収金
(14) 納付(納入)委託証券取立て費用
(15) その他
(有価証券の整理区分)
第120条 有価証券は、町の所有に属する有価証券及び町の所有に属しない有価証券に区分する。
2 町の所有に属する有価証券は、更に財産の種類ごとに区分する。
3 町の所有に属しない有価証券は、更に次の各号に掲げる種類に区分する。
(1) 納付(納入)委託証券
(2) 差押証券
(3) 入札担保
(4) 契約担保
(5) 指定金融機関担保
(6) その他
(歳計資金及び歳入歳出外現金の預金扱い)
第121条 会計管理者は、歳計資金及び歳入歳出外現金を指定金融機関の預金として、その受払いをしなければならない。ただし、歳入歳出外現金で即日払い出さなければならないものにあっては、この限りでない。
2 前項の規定による場合は、当該預金の種類以外の種類の預金又は他の確実な金融機関の預金に預金換えすることができる。
(会計管理者等の現金又は有価証券の領収及び引継又は払込み)
第122条 会計管理者、現金出納員又は分任出納員は、現金又は有価証券を領収したときは、次の各号に掲げる場合を除き、領収証書を納入者に交付しなければならない。
(1) 納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により領収証書を発行するとき。
(2) 納入者が納入した現金又は有価証券と引換えに、入場券、入園券、売払物品等を引き渡すとき。
(3) 別に領収書を発行するとき。
2 分任出納員は、その領収した現金を、現金引継書に添えて現金出納員に引き継ぎ現金引継完了証の交付を受けなければならない。
3 現金出納員は、その領収した現金及び分任出納員から引き継ぎを受けた現金を、前項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。
4 会計管理者は、その領収した金額、現金出納員、分任出納員、資金前渡を受けた職員から引き継ぎを受けた現金で、歳計現金及び歳入歳出外現金に属するものを、現金払込書に添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。
6 前4項の規定による引き継ぎ又は払込みは、会計管理者、現金出納員又は分任出納員が領収し、又は引き継ぎを受けた日の翌日(出張先において領収したときは、帰庁した日の翌日)までにしなければならない。ただし、やむを得ない理由により所定期限までに手続きをすることができない場合は、収支等命令職員の承認を受けてその期限を延期することができる。
(現金及び有価証券の手もと保管)
第123条 会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、手もとに現金及び有価証券を保管する場合においては施錠のある堅固な容器に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって、確実な金融機関に預け入れることができる。
2 前項ただし書の規定による預け入れにより生じた利子は、歳入に組み入れなければならない。
(一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の取扱い手続)
第124条 一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納その他の取扱い手続については、別に定めのあるもののほか収入支出の例による。
(前渡資金の支払)
第125条 資金前渡を受けた職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金の交付の目的に違うことがないか等について調査して支払わなければならない。
2 資金前渡を受けた職員は、その支払で法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、控除すべき金額を控除した額を債権者に支払い、控除した金額は、第122条第3項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。
(証券をもってする歳入の納付)
第126条 施行令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、日野町の区域に限るものとする。
2 証券をもってする歳入の納付があったときは、当該納付に関する書類に「証券納付」と記載して現金納付のものと区別しなければならない。
(不渡証券)
第127条 会計管理者は、第109条の規定により証券不渡報告書の送付を受けたときは、はじめから納付がなかったこととして整理し、当該証券不渡報告書を収支等命令職員に送付しなければならない。
(現金の現在高等の報告)
第128条 会計管理者は、毎月末日現在における現金の現在高及びその運用の状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
第8章 財産
第1節 公有財産
第1款 通則
(事務の総括等)
第129条 財産に関する事務は、総務課において総括する。
2 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、町長がその所属を定める。
3 普通財産は、総務課に所属させる。ただし、総務課に所属させることが不適当と認められるものについては、町長がその所属を定める。
(行政財産の取得及び管理)
第130条 行政財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、当該財産の所属すべき課において取り扱うものとする。ただし、町長が当該事務の処理を任し、又はこれを総務課において行わせる場合は、この限りでない。
2 課に所属する行政財産の管理に関する事務(町長が委任した事務を除く。)は当該課において取り扱うものとする。
(普通財産の取得、管理及び処分)
第131条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課において取り扱うものとする。ただし、総務課以外の課に所属する普通財産の取得、管理に関する事務は、当該課において取り扱うものとする。
(財産の登記又は登録)
第132条 登記又は登録の必要がある財産については、当該財産の取得後、速やかに登記又は登録の手続きをするものとする。
2 財産に関する権利の得喪変更その他財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、当該財産の所属する課において取り扱うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、総務課において取り扱うものとする。
(財産の保険)
第133条 建物、工作物及び立木は、その経済性を考慮して、適当な保険に付するものとする。
2 財産の保険に関する事務は、関係課において取り扱うものとする。
(財産事務の合議)
第134条 次に掲げる場合においては、課の長は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。
(2) 財産の現状を変更しようとするとき。
(3) 分類換えをしようとするとき。
(4) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。
(5) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用の目的若しくは使用の態様の変更を承認しようとするとき。
(6) 普通財産を貸し付けようとするとき。
(7) 貸し付けた普通財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその存続期間を更新し、又はこれを削除しようとするとき。
(8) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。
(9) 不動産を借り受けようとするとき。
(教育財産の使用許可の協議)
第135条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産のうち、次の場合に該当すると認めるときは、町長に協議しなけばならない。
(1) 土地又は300平方メートル以上の建物の使用の許可をしようとするとき。(その使用期間が1月未満の場合は、この限りでない。)
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき
(3) 行政財産を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れがあるとき
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき
第2款 取得
(財産の取得の制限)
第136条 私権の設定その他により制限の付されている物件又は権利は、取得してはならないものとする。ただし、取得後、直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても町が損失を受けるおそれがないと町長が認めた場合は、この限りでない。
(取得等の手続き)
第137条 物件又は権利を取得しようとするときは、課の長は、当該物件又は権利の目的である物件の境界及び現況を調査確認のうえ、取得調書に次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産評価調書
(2) 相手方の当該物件又は権利を処分することについての承諾書及び相手方が法人である場合において当該物件又は権利の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするときは、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくはその写し
(3) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第42条第1項又は第42条の2第1項に規定する印鑑及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し、法人であるときにあってはその代表者の不動産登記法施行細則第42条第3項(第42条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する印鑑及び当該法人の定款又は寄付行為の写し
(4) 寄付により取得する場合は、寄付申込書
(5) 交換により取得する場合は、交換に供する財産に係る処分調書及び交換差金がある場合において相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書面
(6) 建物の敷地が借地である場合は、土地使用についての所有者の承諾書
(7) 当該物件又は権利の登記簿又は登録簿の謄本又は抄本
(8) 契約書案
(9) 関係図面
2 寄付による物件又は権利を受納するときは、当該取得に関する事務を所掌する課の長は、寄付申込者に対し、寄付受納書を交付しなければならない。
(物件等の受領)
第138条 物件又は権利を取得したときは、当該取得に関する事務を所掌した課の職員は、実地において双方確認のうえ、これを受領しなければならない。
(財産代金等の支払)
第139条 課の長は、取得した財産の代金又は交換差金を、登記又は登録の必要がある財産に係るものにあっては登記又は登録の完了後に、その他のものにあっては財産の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体である場合又は登記、登録若しくは引渡しの前に代金若しくは交換差金を支払わなければ契約をしがたい場合であって、これらの手続きの完了前に当該代金又は交換差金を支払っても町が損失を受けるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
(土地の境界及び建物の表示等)
第141条 第138条の規定により受領した物件については、当該物件が士地であるときは隣接地の所有者又はその代理人と立会のうえ境界線上の重要な箇所に標識を速やかに埋設し、建物であるときはその見やすい箇所に建物の標識を速やかに掲げなければならない。
(取得による引継ぎ)
第142条 課の長は、物件又は権利を取得した場合において、当該取得した物件又は権利が当該課に所属しないときは、関係書類及び図面を添え、速やかに、当該財産を管理すべき課の長に引き継がなければならない。
第3款 管理
(管理上の注意事項)
第143条 課の長は、当該課の管理に属する財産について常にその現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。
(1) 財産の境界は、不明になっていないかどうか。
(2) 財産は、滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないかどうか。
(3) 財産の使用目的及び使用状況は、適正であるかどうか。
(4) 電気、ガス、給排水等の施設は、完全であるかどうか。
(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は、適正であるかどうか。
(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は、適正であるかどうか。
(7) 財産の現況は、財産台帳又はその副本及び附属図面と符合しているかどうか。
(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(分類換えの手続き)
第144条 課の長は、分類換えをしようとするときは、分類換え調書に関係図面を添え、町長の決裁を受けなければならない。
(分類換えによる引継ぎ)
第145条 課に所属する行政財産の用途を廃止したときは、当該課の長は、財産引継書により総務課長又は第129条第3項ただし書の規定により当該財産が所属することと定められた課の長に引き継がなければならない。
2 前項の規定により財産の引継ぎを受けた課の長は、財産受領書を当該財産が所属していた課の長に送付しなければならない。
(財産の現状変更)
第146条 財産の現状を変更しようとするときは、課の長は、現状変更調書に次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 移築又は移設先が借地である場合は、第137条第1項第6号に掲げる書類
(行政財産の使用許可の基準)
第147条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号の1に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体、士地改良区その他の公法人又は森林組合その他の団体が直接その用に供するために使用するとき。
(2) 町の職員その他当該行政財産又は公の施設を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(3) 電気、水道事業その他公益事業の用に供するとき。
(4) 町の事務又は事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的に使用するとき。
(5) 直接又は間接に町の事務又は事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(6) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。
(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(行政財産の使用許可の手続)
第148条 課の長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者に行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
2 課の長は、前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理したときは、使用許可調書に該当申請書のほか、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 使用料
3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、課の長は、申請者に許可書を交付しなければならない。
(誓約書の提出)
第149条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から1週間以内に誓約書を町長に提出しなければならない。ただし、使用者が国、地方公共団体、士地改良区その他公法人である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1月未満である場合はこの限りでない。
(行政財産の使用料)
第150条 使用者は、条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。条例に定めのないものについては、町長の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(行政財産の使用期間)
第151条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(行政財産の使用期間更新の手続き)
第152条 使用者が前条の使用期間満了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、課の長は、当該使用期間満了の日の1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書を提出させなければならない。
2 課の長は、前項の規定により使用期間更新許可申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により使用期間の更新をすることに決定したときは、課の長は、使用者にその旨を通知しなければならない。
(使用財産の転貸禁止等)
第153条 使用者は、第148条の規定により使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。
2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願又は使用目的(態様)変更承認願を町長に提出しなければならない。
(使用財産の使用に伴う費用の負担)
第154条 使用財産の使用に伴う、電気、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。
(使用財産の原状回復)
第155条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、又は滅失したときは、速やかに、原状に復し、町長の検査を受けなければならない。
2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、町長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。
(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 不正の手段をもって第148条の許可を受けたとき。
(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。
(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。
(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。
2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに、当該使用財産を返還しなければならない。
3 第1項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。
(使用財産の返還)
第157条 使用者は、前条第2項の規定により返還する場合を除くほか、使用財産を返納しようとするときは、返還しようとする日の1週間前までに、財産返還書を町長に提出しなければならない。ただし、当該財産の使用許可の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
2 課の長は、使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該財産の実態を調査し、双方確認のうえ、引渡しを受けなければならない。
(使用財産の立入検査)
第158条 町長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又はその職員に随時使用財産の使用状況を検査させることができる。
(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 26年
(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年
(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年
(普通財産の貸付契約)
第160条 普通財産を貸し付ける場合においては、次の条件を付するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、第1号に掲げるものを除き、これらの条件を省略し、又は変更することができる。
(1) 貸付財産の転貸及び貸借権の譲渡を禁止すること。
(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。
(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害の賠償を要求できること。
(4) 財産の貸付けを受けた者において貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害保険の保険料を含む。)を負担すること。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 普通財産を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れがあるとき
(3) 暴力団の利益になると認められるとき
(普通財産の貸付けの手続き)
第161条 課の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に第137条第1項第3号に規定する書類を添付した財産借受願を提出させなければならない。
2 課の長は、前項の規定により財産借受願を受理したときは、その内容を調査のうえ、財産貸付調書に財産借受願のほか、次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 評価調書
(2) 貸付契約書案
(3) 関係図面
(連帯保証人)
第162条 課の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に次の各号の1に該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付けを受けようとする者が国若しくは地方公共団体であるとき、貸付期間が1月未満であるとき、又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 町内に居住し、町に引き続き2年以上年額1万円以上の固定資産税を納付している者
(2) 町内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めるもの
2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、課の長は、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、連帯保証承諾願を提出させなければならない。連帯保証人が死亡したときも、また同様とする。
(普通財産の貸付料)
第163条 課の長は、普通財産の貸付料を毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。
(用途指定の普通財産の貸付け)
第164条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(普通財産の貸付期間更新の手続)
第165条 借受人が貸付期間の更新を希望するときは、課の長は、当該期間が満了する日の1月前までに借受期間更新願を提出させなければならない。
(貸付財産の使用目的の変更の承諾等の手続き)
第166条 借受人が貸付けを受けた財産の使用目的又は現状の変更の承諾を受けようとするときは、課の長は、当該借受人に使用目的変更承諾願又は現状変更承諾願(以下この条において「使用目的変更承諾願等」という。)を提出させなければならない。
2 課の長は、前項の規定により使用目的変更承諾願等を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。
(借受人及び連帯保証人の住所又は氏名の変更届)
第167条 借受人又はその連帯保証人が住所又は氏名(法人にあっては名称又は代表者若しくはその氏名)を変更したときは、当該財産を管理する課の長は、当該借受人又はその連帯保証人に直ちに変更届を提出させなければならない。
(延滞料)
第168条 借受人が貸付料を納付しなかったときは、課の長は、延滞料を徴収しなければならない。
2 前項の延滞料の利率は、年8.25パーセントとする。
(用途指定貸付契約の解除)
第169条 用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が正当な理由がないのに指定事項を履行しないときは、課の長は、3月以内において相当な期限を定めてその履行を催告しなければならない。
2 前項の催告をした後期限内に指定事項を履行しないときは、契約を解除し、必要な措置をするものとする。
(貸付財産の返還)
第170条 普通財産の貸付期間が満了し、又は普通財産の貸付契約を解除したときは、課の長は、当該財産の貸付を受けていた者に財産返還書を提出させ、その内容及び貸付財産の実態を調査し、双方確認のうえでその財産の引渡しを受けなければならない。
第4款 処分
(処分の手続)
第172条 普通財産を譲渡しようとするときは、総務課長は、処分調書に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 評価調書
(2) 契約書案
(3) 関係図面
(4) 随意契約により譲渡する場合は、財産譲受願及び第137条第1項第3号による書類。この場合において売払代金又は交換差金の延納の願い出があったときは、財産買受代金(交換差金)延納願
(5) 一般競争入札により譲渡する場合は、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面
(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面並びに指名競争入札者の住所及び氏名を記載した書面
(財産の引渡し)
第173条 普通財産の譲渡をしたときは、総務課長は、実地において双方確認のうえ、これを引渡し当該譲渡の相手方から受領書を徴しなければならない。
(用途指定の処分)
第174条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
第175条 第169条の規定は、用途指定処分の契約を解除する場合に準用する。
(延納利率)
第176条 施行令第169条の4の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合は、年8.25パーセントの利率による利息を付するものとする。
2 前項の利率は、延納期限が6月以内であるときは、2分の1まで引き下げることができる。
(担保の種類)
第177条 総務課長は、前条の場合においては、次に掲げる物件又は権利のうちから相手方に担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について民法第325条の規定により取得すべき先取特権で十分であると認めるときは、この限りでない。
(1) 国債、地方債又は町長が確実と認める社債若しくは、その他の有価証券
(2) 土地
(3) 建物
(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(5) 工場財団、鉱業財団及び漁業財団
(6) 銀行その他町長が確実と認める金融機関による支払保証
(担保物の付保等)
第179条 総務課長は、第177条第1項第3号から第5号までに掲げる物件を担保として提供させるときは、相手方にあらかじめ延納に係る売払代金又は交換差金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、町を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提出させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提出させたときも、また同様とする。
3 総務課長は、第177条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで当該財産の売払代金の延納の特約をしようとする場合において当該売払財産が建物であるときは、当該売払財産に保険を付させなければならない。
2 延納代金等及びその利息が完納されたときは、総務課長は、速やかに、担保解除の手続きをしなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、速やかに延納代金等及びその利息を一時に支払わせなければならない。
(異動報告)
第182条 課の長は、当該課において管理する財産について増減その他の異動があったときは、財産異動報告書により直ちに総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の財産異動報告書を受理したときその他財産に異動があったときは、速やかに財産異動調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(使用許可、貸付、借受報告)
第183条 課の長は、当該課において管理する財産の使用を許可し若しくは貸し付け、又は不動産を借り受けたときは、使用許可(貸付借受)報告書により、速やかに、総務課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1月未満の場合は、この限りでない。
(事故報告)
第184条 課の長は、天災その他の理由により当該課において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、副町長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をしなければならない。
(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時
(2) 被害の状況
(3) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額
(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(5) 関係図面及び被害状況の写真
(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力
(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する町の責任の有無並びに町に責任がある場合は損害賠償見込額及びその算定根拠
(8) その他参考事項
(評価の基準)
第185条 財産の評価は、適正な時価によって評定しなければならない。
2 時価の評定は、固定資産税台帳価格、相続税の課税の基礎となる価格若しくは売買実例又は金融機関、関係官公庁その他の精通者の意見を参考として、当該財産の品位、立地条件等を総合し、公平、かつ、妥当な価格を算定しなければならない。
(証拠書類の保存)
第186条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる書類は、永久保存とする。
第2節 物品
第1款 通則
(物品の分類)
第189条 物品は、別表第4により分類する。
2 物品管理職員は、その管理する物品の属すべき分類を決定しなければならない。
3 物品管理職員は、物品の効率的な使用又は処分を図る必要があるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
(会計年度区分)
第190条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
2 物品の会計年度所属は、現に出納した日をもって、区分しなければならない。
(関係職員の責務)
第191条 物品の取得、管理又は処分に関する事務を行う職員又は物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)は、物品をその目的若しくは用途に応じて適正かつ効率的に取得し、管理し、又は処分しなければならない。
(検査等)
第192条 物品の製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約を締結した場合における当該契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物品の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査は、物品管理職員が定めた職員(以下「物品検査職員」という。)が行うものとする。
2 物品検査職員は、前項の監督又は検査を行ったときは、その旨及び年月日を明らかにしておかなければならない。
3 物品管理職員は、検査する物品の価格が2万円を超える場合は、当該検査に物品管理職員以外の職員を立会させなければならない。
(物品の出納区分)
第193条 物品の出納区分は、購入、生産、寄付、取得、借受け、所管換え(物品管理職員の間において物品の所属を移することをいう。以下同じ。)、返納等により、あらたに会計管理者、物品出納員又は分任出納員(以下「物品出納職員」という。)の保管に属する場合を受入れとし、使用、売払い、譲与、貸付け、所管換え、返還等により、その保管を離れる場合を払出とする。
(受領の証明等)
第194条 物品出納職員又は物品使用職員は、物品を受領したときは、その相手方に対して受領の証明をしなければならない。ただし、社会通念上受領の証明をする必要がないと認められる場合は、この限りでない。
2 物品を2人以上の職員が共に使用する場合における前項の証明は、これらの職員のうち主任者が行うものとする。
3 物品出納職員又は物品使用職員は、貸付け、寄託、修繕、売払い等により物品を引き渡したときは、その相手方から物品預り証又は物品受領証を徴しなければならない。
第2款 取得
(購入)
第195条 物品管理職員は、購入により物品を取得しようとするときは、支出負担行為書を作成し、取得の措置をしなければならない。
2 物品管理職員は、物品を購入したときは、物品出納職員に対し、受入れの通知をしなければならない。
(生産)
第196条 物品管理職員は、試験、実習等により物品が生産されたときは、物品出納職員に対し、生産品調書により受入れの通知をしなければならない。
(寄付)
第197条 物品管理職員は、物品の寄付を受けようとするときは、物品寄付調書を作成し、受納の措置をしなければならない。
2 町長以外の物品管理職員は、次の各号に掲げる物品を除き物品の寄付を受けることについて町長の承認を受けなければならない。
(1) 卒業記念、修了記念等による寄贈物品
(2) 評価格が1万円以下の寄贈物品
3 物品管理職員は、物品の寄付を受けたときは、物品出納職員に対し物品寄付調書により受入れの通知をしなければならない。
(副生及び収得)
第198条 物品管理職員は、物品を副生又は収得したときは、物品出納職員に対し、物品、取得調書により受入れの通知をしなければならない。
(借受け)
第199条 物品管理職員は、町において使用するため物品を借り受けようとするときは、物品借受調書を作成し、借受けの措置をしなければならない。
2 物品管理職員は、町において使用するため物品を借り受けるときは、物品出納職員に対し、物品借受調書により受入れの通知をしなければならない。
3 物品管理職員は、町において使用するため借り受けている物品を返還するときは、物品出納職員に対し、払出の通知をしなければならない。
第3款 管理
(保管)
第200条 物品は、町の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、町以外の者の施設において保管することができる。
2 物品出納職員は、その保管に属する物品をその属する分類に応じ、適正に整理して施錠のある倉庫又は取締りのある場所に格納しておかなければならない。
(所管換え等)
第201条 物品管理職員は、物品を所管換えするときは、物品出納職員に対し、所管換通知書により払出の通知をしなければならない。
2 町長以外の物品管理職員は、所管換えする物品が重要物品である場合は、所管換えをすることについて町長の承認を受けなければならない。
3 所管換えする物品管理職員は、所管換えを受けるべき物品管理職員に対し、物品を移管する者を所管換通知書により通知しなければならない。
(分類換え)
第202条 物品管理職員は、第189条第3項の規定により物品の分類換えをするときは、物品出納職員に対し、分類換調書により分類換えの通知をしなければならない。
(貸付け)
第203条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。
2 物品管理職員は、物品を貸し付けようとするときは、物品貸付調書を作成し、貸付けの措置をしなければならない。
3 物品管理職員は、物品を貸し付けるときは、物品出納職員に対し、物品貸付調書により払出の通知をしなければならない。
4 物品管理職員は、貸し付けていた物品の返還を受けるときは、物品出納職員に対し、受入れの通知をしなければならない。
(寄託)
第204条 物品管理職員は、第200条第1項ただし書の規定により、物品を寄託しようとするときは、物品寄託調書を作成し、寄託の措置をしなければならない。
2 物品管理職員は、物品を寄託するときは、物品出納職員に対し、物品寄託調書により、引き渡しすべきことを通知しなければならない。
3 物品管理職員は、寄託していた物品の引渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。
(修繕)
第205条 物品管理職員は、物品を修繕しようとするときは、支出負担行為書を作成し、修繕の措置をしなければならない。
2 物品管理職員は、修繕のため物品出納職員の保管に属する物品の引渡しをするときは、物品出納職員に対し、引き渡しすべきことを通知しなければならない。
3 物品管理職員は、修繕した物品の引渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。
4 前2項の規定は、使用中の物品を修繕のため引き渡す場合について準用する。
(亡失又は損傷したときの措置)
第206条 物品出納職員又は物品使用職員は、その保管又は使用に係る物品が亡失し、又は損傷したときは、速やかに、物品亡失(損傷)報告書により物品管理職員に報告しなければならない。
2 町長以外の物品管理職員は、前項の報告を受けた場合は、当該物品亡失(損傷)報告書に意見書を添えて速やかに町長に報告しなければならない。
3 物品管理職員は、第1項の報告により物品の亡失又は損傷があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品亡失(損傷)報告書により整理すべきことを通知しなければならない。
(使用等のための要求)
第207条 物品使用職員は、物品を使用のために要求し、又は物品の修繕を要求するときは、物品管理職員に対し、物品要求書により要求しなければならない。
2 物品管理職員は、前項の使用のための物品の要求が適正であると認めるときは、物品出納職員に対し、物品要求書により払出の通知をしなければならない。
(返納)
第208条 物品使用職員は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、物品管理職員に対し物品返納書により返納の届出をしなければならない。
2 物品管理職員は、返納すべき物品があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品返納書により受入れの通知をしなければならない。
第4款 処分
(不用の決定)
第209条 物品管理職員は、売払いを目的とする物品以外の物品で使用の必要がなくなったもののうち所管換え等によっても適切な処理ができないもの又は使用できなくなったものがあるときは、これらの物品について不用の決定をしなければならない。
2 町長以外の物品管理職員は、前項の不用の決定をする物品が重要物品又は譲与若しくは時価よりも低い対価で譲渡するための物品である場合は、不用の決定をすることについて町長の承認を受けなければならない。
(売払い)
第210条 物品は、売払いを目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
2 物品管理職員は、物品の売払いをしようとするときは、売払決裁書を作成し、売払いの措置をしなければならない。
3 物品管理職員は、売払いにより物品の引渡しをするときは、物品出納職員に対し、売払決裁書により払出の通知をしなければならない。
(譲与)
第211条 物品管理職員は、物品を譲与しようとするときは、物品譲与調書を作成し、譲与の措置をしなければならない。
2 物品管理職員は、物品を譲与するときは、物品出納職員に対し、物品譲与調書により払出の通知をしなければならない。
(廃棄)
第212条 物品管理職員は、不用の決定をした物品で次の各号の1に該当するものは、廃棄することができる。
(1) 売払代金が売払いに要する経費に満たないもの
(2) 売り払うことが町の秘密保持上適切でないもの
(3) 前各号のほか、物品管理職員が売り払うことが適切でないと認めたもの
2 物品管理職員は、物品を廃棄するときは、物品出納職員に対し、払出の通知をしなければならない。
第5款 雑則
(占有動産)
第213条 占有動産の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の物品の管理その他の事務の手続きの例による。
2 前項の規定による引継ぎは、発令の日の前日をもって引継調書を2通作成し、これに基づいて現物の授受をするものとする。この場合において、当該引継調書は、前任者及び後任者がそれぞれ1通を所持しておくものとする。
3 前任者は、第242条の規定により物品出納職員が備え付けなければならない帳簿の末葉に引継年月日を記載し、それぞれ後任者とともに記名押印しなければならない。
4 特別の理由により第1項に規定する期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、直ちに会計管理者の指示を受けなければならない。
(事務引継の報告)
第215条 前条の規定により事務引継ぎを終えたときは、後任者は、すみやかに引継調書の写を添えて、その旨を会計管理者に報告しなければならない。
(事務引継ぎの代理)
第216条 前任者が事故等により自ら事務引継ぎをすることができないときは、町長が命じた職員がその手続きをするものとする。
2 前項の規定によって作成した引継調書は、前任者が自ら作成したものとみなす。
(備品の標示)
第217条 物品管理職員は、備品に標識を付し、その属すべき分類を明らかにしておかなければならない。ただし、その品質又は形体等により標識を付し難いと認める物品については、この限りでない。
(資金前渡職員の報告)
第218条 資金前渡を受けた職員は、物品を購入したときは、物品購入調書を作成し、物品管理職員を経由して、物品出納職員に報告しなければならない。
第3節 債権
第1款 通則
(適用除外)
第219条 本節の規定は、次に掲げる債権については、適用しない。
(1) 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権
(2) 過料に係る債権
(3) 証券に化体されている債権(社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含む。)
(4) 預金又は預託金に係る債権
(5) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
(6) 寄付金に係る債権
(7) 基金に属する債権
(事務の総括等)
第220条 債権の管理に関する事務は、総務課において総括する。
2 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する課において取り扱うものとする。
3 副町長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課の長に対して、その管理に属する債権の内容及びその債権の管理に関する事務の処理状況に関する報告又は必要な措置を求めることができる。
第2款 債権の管理の準則
(履行の請求)
第221条 課の長は、当該課の管理に属する債権が発生し、又は町に帰属したときは、遅滞なく、債務者に対し履行を請求するため必要な手続きをとらなければならない。ただし、履行期限の定めのある債権にあっては、当該履行期限前10日までに、その手続をとらなければならない。
(督促手続)
第222条 課の長は、当該課の管理に属する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過しても、なお、履行されていない場合は、債務者に対して履行の督促の手続きをとらなければならない。この場合において、督促状において指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内とする。
(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きをとり、又は保証人に対して、履行の請求をする手続きをとること。
(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続きをとること。
2 課の長は、前項各号に掲げる手続きをとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長に決裁を受けなければならない。
(1) 強制履行等を必要とする理由及びその内容
(2) 債権金額及び債権の種類
(3) 履行期限
(4) 債権が発生し、町に帰属した年月日
(5) 債務者及び保証人の住所、氏名又は名称及びその資力の状況
(6) 督促の内容及び督促した年月日
(7) 担保の種類及びその内容
(8) 訴訟代理人の住所及び氏名
(9) その他必要な事項
(債権の申立て)
第224条 課の長は、当該課の管理に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、町が債権者として配当の要求その他債権の申立てをすることができるときは、当該債権を保全するに足る担保が提出されている場合その他当該債権の保全上支障がないと認められる場合を除くほか、遅滞なく、そのための手続きをとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。
(7) 債務者である法人が解散(合併による解散を除く。)したこと。
2 課の長は、前項の規定により配当の要求その他債権の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 配当の要求その他債権の申立てを必要とする理由及びその内容
(3) その他必要な事項
(その他の保全措置)
第225条 課の長は、当該課の管理に属する債権を保全するため法令その他の規定又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じて増担保若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める手続きをしなければならない。
2 課の長は、当該課の管理に属する債権を保全するため必要があるときは、次に掲げる措置をとるため必要な手続きをしなければならない。
(1) 仮差押又は仮処分
(2) 債権者代位権の行使
(3) 訴害行為取消し権の行為
3 課の長は、当該課の管理に属する債権が時効によって消滅するおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとる手続きをしなければならない。ただし、第231条の規定により徴収停止の処分のあった債権については、この限りでない。
(1) 当該措置を必要とする理由及びその内容
(2) 第223条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(3) 訴訟代理人の住所及び氏名
(4) その他必要な事項
(担保の種類)
第226条 課の長は、当該課の管理に属する債権を保全するため担保の提供を求める場合において、法令その他の規定又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げるもののうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることをもって足りる。
(1) 国債、地方債、町長が確実と認める社債その他の有価証券及び預金証書
(2) 土地、建物、立木、船舶、自動車、建設機械、電話加入権及び機械器具
(3) 銀行その他確実な金融機関による支払保証
(保証人の資格)
第227条 債権を保全するため保証人を立てさせる場合は、次の各号の1に該当する資格を有するものでなければならない。
(1) 相当の固定資産を有する者
(2) 固定した収入をもって独立の生計を営む者で、町長が適当と認めたもの
(担保の保全)
第228条 課の長は、当該課の管理に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、当該担保権の設定について登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第229条 課の長は、当該課の管理に属する債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、履行期限を繰り上げる手続きをするとともに、履行の請求をする手続きをしなければならない。ただし、第232条第1項各号の1に該当する場合その他特に支障があると認められる場合は、この限りでない。
2 課の長は、前項の規定により履行期限を繰り上げようとするときは次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 履行期限を繰り上げようとする理由
(2) 第223条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(3) その他必要な事項
(相殺)
第230条 課の長は、当該課の管理に属する債権について、法令の規定により、当該債権と相殺することができる町の債務があることを知ったときは、当該債務が当該課の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、遅滞なく、相殺の手続をとり当該債務が他の課の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、直ちに、当該課の長に対し相殺要求書により相殺の手続きをとるべきことを要求しなければならない。ただし、相殺することが著しく公益を害するおそれがあるときは、この限りでない。
2 課の長は、その所掌に属する支払金に係る債務について前項の要求があったときは、遅滞なく、相殺の手続きをとるとともに、相殺済通知書によりその旨を当該債権に係る課の長に通知しなければならない。
(1) 法人である債務者が、その事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
(4) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5) 債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
2 課の長は、前項の規定により徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする理由
(2) 第223条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(3) その他必要な事項
3 課の長は、当該課の管理に属する債権について、徴収停止の措置がなされた後、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめる手続きをしなければならない。
第3款 債権の内容の変更及び免除
(履行期限の延長)
第232条 課の長は、当該課の管理に属する債権の債務者からの書面による履行延期の申請があり、かつ、当該債権について次の各号の1に該当する場合に限り、その履行期限を延長する特約等の手続きをするものとする。この場合においては、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有効であると認められるとき。
(3) 債務者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 課の長は、当該課の管理に属する債権について、履行期限後においても前項の規定による履行期限を延長する特約等の手続きをすることができる。この場合においては、既に発生した延滞違約金その他の徴収金は徴収するものとする。
3 課の長は、当該課の管理に属する債権の履行期限の延長を希望する債務者に、履行延期申請書を提出させなければならない。
(1) 履行延期を必要とする理由
(2) 第223条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(3) 債務者の住所及び氏名又は名称並びにその資力の状況
(4) 延長に係る履行期限
(5) 延長に伴う担保の明細及び利息の額
(6) 分納させる場合は、分納の期日及びその額
(7) その他必要な事項
5 債権の履行延期の特約等に係る債務者に対する承認については、履行延期承諾通知書によって通知するものとする。
(履行期限を延長する期間)
第233条 履行延期の特約等をする場合における当該延期に係る履行期限は、当該債権の履行期限(当該債権の履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該特約等をする日)の翌日から起算して5年以内において定めなければならない。ただし、履行延期の特約をする目的を十分に達することができないときその他特別の事情があるときは、5年を超えて定めることができる。
(履行延期の特約等に係る措置)
第234条 課の長は、当該課の管理に属する債権について履行延期の特約等をしようとする場合は、第226条に定める担保を提供させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 債権金額が10万円未満である場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(3) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(4) 既に十分な担保の付されている場合
2 課の長は、当該課の管理に属する債権について、履行延期の特約等をしようとする場合は、次に掲げる場合を除くほか、債務名義を取得するため必要な手続きをとらなければならない。
(1) 履行延期の特約等をする債権につき既に債務名義がある場合
(2) 履行延期の特約等をする債権に確実に担保が付されている場合
(3) 債権金額が10万円未満である場合
(4) 履行延期の特約をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
3 履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の期間の日数に応じ、債権に年8.25パーセントによる利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合は、この限りでない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第235条 履行延期の特約等をする場合において、債務者が次の各号の1に掲げる場合に該当するときは、その延長された履行期限を繰り上げることの条件を付するものとする。
(1) 債務者が町の利益を害する行為をしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 当該債権の金額を分轄して履行期限を延長する場合において、債務者が分轄された弁済金額についての履行を怠ったとき。
(3) 第224条第1項各号の1に該当する理由が生じたとき。
(4) 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
(5) その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除)
第236条 課の長は、第232条の規定により当該課の管理に属する債権の債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る延滞違約金その他の徴収金を免除するための手続きをとるものとする。
2 前項の規定は、第232条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件とするものとする。
3 課の長は、前2項の規定により債権又はこれに係る延滞違約金その他の徴収金の免除をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 免除しようとする理由
(2) 第223条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(3) その他必要な事項
4 債権の免除に係る債務者への通知については、免除通知書によってするものとする。
第4款 雑則
(管理事務の合議)
第237条 次に掲げる場合においては、課の長は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 第223条第1項各号に掲げる措置をとろうとするとき。
(2) 第224条の規定により配当の要求その他債権の申立てをしようとするとき。
(3) 第225条第2項各号に掲げる措置又は同条第3項の規定により時効中断の措置をとろうとするとき。
(4) 第229条の規定により履行期限を繰り上げようとするとき。
(5) 第231条の規定により債権の取立てに関する事務を停止しようとするとき。
(6) 第232条の規定により履行期限の延長の特約をしようとするとき。
(7) 前条の規定により債権又はこれに係る延滞違約金その他の徴収金を免除しようとするとき。
(債権に関する報告)
第238条 課の長は、当該課の管理に属する債権について異動があったときは、速やかに、債権異動調書により、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金の管理)
第239条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて町長が別に定めるものを除くほか、総務課において取り扱うものとする。
(基金に関する報告)
第241条 基金管理職員は、その管理する基金について異動があったときは、速やかに、基金異動調書により、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、町長以外の基金管理職員は、総務課長を経て行わなければならない。
第9章 帳簿
(財務に関する備付帳簿)
第242条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第5に定める備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。
第10章 検査
(長の会計検査)
第243条 町長は、会計管理者をして、次の各号に掲げる者の取扱いに係る会計事務について、毎年1回以上検査をさせるものとする。
(1) 町長以外の収支等命令職員
(2) 町長以外の物品管理職員
(3) 資金前渡を受けた職員
(4) 現金出納員
(5) 物品出納員
(6) 分任出納員
(7) 指定金融機関
(8) 徴収又は収納の事務の委託を受けた者
(1) 収入及び支出
(2) 現金及び有価証券の出納保管
(3) 物品の取得、管理及び処分
(4) 前3号に掲げるものに関する帳簿及び証拠書類
(5) 現金出納員、物品出納員及び分任出納員が交替の際における事務の引継ぎ
(6) その他検査上必要な事項
(会計管理者に提出すべき書類)
第245条 現金出納員、分任出納員及び資金前渡を受けた職員は、その取扱いに係る会計事務について会計管理者の検査を受ける場合は、現金出納計算書を会計管理者に提出しなければならない。
2 第243条各号に掲げる者は、会計管理者から検査上必要な書類又は物品の提示を求められたときは、これに従わなければならない。
(検査済証)
第246条 会計管理者は、検査を行ったときは、この規則の規定により備え付けている当該検査に係る帳簿に検査済の旨及び年月日を記載して押印しなければならない。
(検査の結果に関する会計管理者の措置)
第247条 会計管理者は、検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 日野町財務規則(昭和45年日野町規則第18号)は、廃止する。
(様式)
3 この規則の施行に必要な様式は、別に定める。
附則(平成14年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第26条第2項関係)
区分 | 支出負担行為の時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 明細書 |
|
2 職員手当及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 明細書、内訳書、死亡届書、失業証明書 |
|
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 明細書、内訳書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書 |
|
4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
5 賃金 | 雇入れのとき | 賃金と雇入れ人員との積算額 | 雇入決裁書、支給調書 |
|
6 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
7 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令書 |
|
8 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
9 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、 請求書 |
|
10 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、 請求書 |
|
11 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書 |
|
12 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書 |
|
13 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、仕様書 |
|
14 原材料費 | 契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、見積書、請書 |
|
15 公有財産購入費及び備品購入費 | 契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、見積書、請書 |
|
16 負担金、補助金及び交付金 | 請求のあったとき又は指令をするとき | 請求のあった額又は指令金額 | 指令書の写し、内訳書の写し |
|
17 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、決定通知書の写し |
|
18 貸付金 | 貸付け決定のとき | 貸付けようとする額 | 契約書、申請書、確約書 |
|
19 補償、補填及び賠償費 | 支払期日又は支払決定のとき | 支出しようとする額 | 請求者、判決書謄本 |
|
20 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れ関係書類の写し |
|
21 投資及び出資金 | 出資又は支出決定のとき | 出資又は支出しようとする額 | 申請書 |
|
22 積立金 | 積立て決定のとき | 積立てようとする額 |
|
|
23 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 |
|
24 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
|
25 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
別表第2(第26条第3項関係)
区分 | 支出負担行為の時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越ししてある旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
|
別表第3(第28条関係) 略
別表第4(第189条関係)
物品分類表
1 備品
分類 | 整理品目 | 耐用年数 | 分類の説明 | |
分類1 | 分類2 | |||
1 家具・調度類 | 1 机・台類 | 片袖机(金属製) | 15 |
|
片袖机(その他) | 8 |
| ||
両袖机(金属製) | 15 |
| ||
両袖机(その他) | 8 |
| ||
脇机(金属製) | 15 |
| ||
脇机(その他) | 8 |
| ||
会議用机(金属製) | 15 |
| ||
会議用机(その他) | 8 |
| ||
パソコンデスク(金属製) | 15 |
| ||
パソコンデスク(その他) | 8 |
| ||
教壇(金属製) | 15 |
| ||
教壇(その他) | 8 |
| ||
教卓(金属製) | 15 |
| ||
教卓(その他) | 8 |
| ||
演台(金属製) | 15 |
| ||
演台(その他) | 8 |
| ||
ベッド | 8 |
| ||
その他の机・台(金属製) | 15 |
| ||
その他の机・台(その他) | 8 |
| ||
2 いす類 | 事務用いす(金属製) | 15 | 肘付回転いす等 | |
事務用いす(その他) | 8 | 〃 | ||
応接いす(金属製) | 15 | 応接セットを含む | ||
応接いす(その他) | 8 |
| ||
長いす・ベンチ(金属製) | 15 |
| ||
長いす・ベンチ(その他) | 8 |
| ||
その他のいす(金属製) | 15 |
| ||
その他のいす(その他) | 8 |
| ||
3 棚・箱類 | 棚(金属製) | 15 | 戸又は扉のないもの | |
棚(その他) | 8 |
| ||
陳列棚・陳列ケース(冷凍機付) | 6 |
| ||
戸棚(金属製) | 15 |
| ||
戸棚(その他) | 8 |
| ||
引き出し式収納庫(金属製) | 15 |
| ||
引き出し式収納庫(その他) | 8 |
| ||
ロッカー(金属製) | 15 |
| ||
ロッカー(その他) | 8 |
| ||
食器戸棚(金属製) | 15 | 茶だんす等 | ||
食器戸棚(その他) | 8 | 〃 | ||
書架・新聞架(金属製) | 15 | マガジンラック・パンフレットスタンド等 | ||
書架・新聞架(その他) | 8 | 〃 | ||
金庫 | 20 |
| ||
手提げ金庫 | 5 |
| ||
げた箱(金属製) | 15 |
| ||
げた箱(その他) | 8 |
| ||
たんす(金属製) | 15 |
| ||
たんす(その他) | 8 |
| ||
その他の棚・箱(金属製) | 15 |
| ||
その他の棚・箱(その他) | 8 |
| ||
4 つい立類 | つい立(金属製) | 15 |
| |
つい立(その他) | 8 |
| ||
びょうぶ | 8 |
| ||
間仕切パネル(金属製) | 15 |
| ||
間仕切パネル(その他) | 8 |
| ||
その他つい立(金属製) | 15 |
| ||
その他つい立(その他) | 8 |
| ||
5 その他の家具・調度類 | じゅうたん | 6 |
| |
カーテン | 3 |
| ||
どんちょう・幕 | 5 |
| ||
その他の家具・調度類(金属製) | 15 |
| ||
その他の家具・調度類(その他) | 8 |
| ||
2 一般事務用品類 | 1 印章類 | 公印 | 8 |
|
その他の印章 | 3 |
| ||
2 事務用機器類 | 電話機・通信機器 | 6 |
| |
ファクシミリ | 5 |
| ||
時計 | 10 |
| ||
ワードプロセッサ | 5 |
| ||
電子計算機(コンピューター) | 4 | 12万ビット以上のもの | ||
OA付属機器 | 5 | プリンタ、防音カバー等 | ||
計算機 | 5 | 卓上計算機等 | ||
複写機・印刷機 | 5 | リソグラフを含む | ||
シュレッダー | 5 |
| ||
せん孔機 | 5 |
| ||
タイプライター | 5 | 欧文、和文、かな、点字等各種 | ||
その他の事務用機器 | 5 |
| ||
3 冷暖房空調機器類 | ストーブ・ファンヒーター | 6 | ガス、電気、石油等各種 | |
こたつ | 6 |
| ||
電気カーペット | 6 |
| ||
エアコン・クーラー | 6 |
| ||
扇風機 | 6 |
| ||
加湿機 | 6 |
| ||
除湿機 | 6 |
| ||
その他の冷暖房空調機器 | 6 |
| ||
4 厨房用品類 | オーブン・レンジ | 5 | 電子レンジ、ガスレンジ、オーブンレンジ等 | |
コンロ | 5 |
| ||
ジャー・炊飯器 | 5 | 電気炊飯器、炊飯ジャー等 | ||
なべ(陶磁器製・ガラス製) | 2 |
| ||
なべ(その他) | 5 | 電気なべ等 | ||
冷蔵庫・冷凍庫 | 5 |
| ||
食器洗浄機 | 5 |
| ||
給茶器 | 5 |
| ||
製氷機 | 5 |
| ||
冷・温水器 | 5 |
| ||
湯沸かし器 | 5 |
| ||
調理台 | 5 |
| ||
流し台 | 5 |
| ||
その他の厨房用品 | 5 |
| ||
5 非常用具類 | 消火器 | 15 |
| |
避難はしご | 8 |
| ||
救助袋 | 8 |
| ||
救急箱 | 5 |
| ||
その他の非常用具(金属製) | 15 |
| ||
その他の非常用具(その他) | 8 |
| ||
6 一般事務用雑品類 | 黒板・ホワイトボード | 5 | 行事予定板等を含む | |
自転車 | 2 |
| ||
台車 | 7 |
| ||
傘立 | 8 |
| ||
照明器具 | 8 | 電気スタンド等 | ||
インターホン | 6 |
| ||
はしご・脚立 | 15 |
| ||
その他の一般事務用雑品 | 5 |
| ||
3 事業用品類 | 1 特殊机・台・棚類 | 作業・工作台(金属製) | 15 |
|
作業・工作台(その他) | 8 |
| ||
実験台(金属製) | 15 |
| ||
実験台(その他) | 8 |
| ||
陳列棚・陳列ケース | 6 | 冷凍機・冷蔵庫付 | ||
陳列棚・陳列ケース | 8 |
| ||
薬品庫(金属製) | 15 |
| ||
薬品庫(その他) | 8 |
| ||
カウンター(金属製) | 15 |
| ||
カウンター(その他) | 8 |
| ||
視聴覚用机(金属製) | 15 |
| ||
視聴覚用机(その他) | 8 |
| ||
その他の特殊机・台(金属製) | 15 |
| ||
その他の特殊机・台(その他) | 8 |
| ||
2 医療・福祉機器類 | 機能訓練用機器 | 6 |
| |
検査機器 | 6 |
| ||
診断機器 | 5 |
| ||
治療機器 | 5 |
| ||
調剤機器 | 6 |
| ||
身体測定機器 | 5 |
| ||
その他の医療・福祉機器(陶磁器・ガラス製) | 3 |
| ||
その他の医療・福祉機器(金属製) | 10 |
| ||
その他の医療・福祉機器(その他) | 5 |
| ||
3 寝具類 | 布団 | 3 |
| |
電気毛布 | 3 |
| ||
その他の寝具 | 3 |
| ||
4 試験・検査機器・計器類 | 試験・検査機器 | 5 | 試験機器・検査機器・測定機器・分析機器等 | |
測量機器(金属製) | 15 | レベル、プラニメーター、コンパス、平板測量器、距離計、測高計等 | ||
測量機器(その他) | 8 |
| ||
計量機器(金属製) | 15 | 長さ計、質量計、体積計 | ||
計量機器(その他) | 8 | 〃 | ||
その他の計器(金属製) | 15 | 電気計器、時間計器、気象測定計器等 | ||
その他の計器(その他) | 8 | 〃 | ||
5 製図用機器類 | 製図器(金属製) | 15 |
| |
製図器(その他) | 8 |
| ||
製図台(金属製) | 15 |
| ||
製図台(その他) | 8 |
| ||
製図板(金属製) | 15 |
| ||
製図板(その他) | 8 |
| ||
青写真焼付機 | 8 |
| ||
写真図下機 | 8 |
| ||
その他の製図用機器(金属製) | 15 |
| ||
その他の製図用機器(その他) | 8 |
| ||
6 作業用機器 | 工作機器(金属製) | 15 | 金床、かんな盤、定盤、ボール盤等 | |
工作機器(その他) | 8 |
| ||
繊維工業機器(金属製) | 15 | 繊維、染色機械、ミシン等 | ||
繊維工業機器(その他) | 8 |
| ||
窯業機器(金属製) | 15 | 焼成炉、土練機等 | ||
窯業機器(その他) | 8 | 〃 | ||
食品加工機器(金属製) | 15 | 真空巻締器、製麺機等 | ||
食品加工機器(その他) | 8 | 〃 | ||
電動機 | 10 |
| ||
内燃機関、ボイラー及びポンプ | 8 |
| ||
自走式農業用機器 | 8 | 自脱型コンバインを除く | ||
その他の農業用機器 | 5 |
| ||
農業運搬用機器 | 4 |
| ||
造林又は伐木用機器 | 3 |
| ||
水産業機器(金属製) | 15 | 自動給餌機、水中酸素補給機等 | ||
水産業機器(その他) | 8 | 〃 | ||
自走式作業用機械 | 5 | ブルドーザー、パワーショベル等 | ||
土木機器(金属製) | 15 |
| ||
土木機器(その他) | 8 | コア採取機等 | ||
その他の作業用機器(金属製) | 15 |
| ||
その他の作業用機器(その他) | 8 |
| ||
7 特殊通信機器類 | 無線機 | 10 |
| |
トランシーバー | 10 |
| ||
放送用機器 | 6 |
| ||
その他の特殊通信機器 | 10 |
| ||
8 視聴覚・光学機器類 | 音響機器 | 5 | テレビ・ラジオ・テープレコーダー等 | |
光学機器 | 5 | カメラ・顕微鏡・望遠鏡等 | ||
撮影機器 | 5 | ビデオカメラ等 | ||
映写映像機器 | 5 | ビデオデッキ等 | ||
その他の視聴覚・特殊光学機器 | 8 |
| ||
9 航空用品類 | 航空用ヘルメット | 8 |
| |
救命胴衣 | 8 |
| ||
その他の航空用品(金属製) | 15 |
| ||
その他の航空用品(その他) | 8 |
| ||
10 舟・舟用品類 | 救助用舟艇 | 12 |
| |
巡視艇 | 14 |
| ||
ボート・ヨット | 5 | 競技用を含む | ||
その他の舟・舟用品 | 5 |
| ||
11 事業用雑品類 | リヤカー | 2 |
| |
一輪車 | 4 |
| ||
洗濯機 | 6 |
| ||
乾燥機 | 6 |
| ||
掃除機 | 6 |
| ||
ビニールハウス | 15 | 移動式 | ||
プレハブ建物 | 8 | 移動式 | ||
銃器 | 8 | 競技用を含む | ||
その他の事業用雑品(金属製) | 15 |
| ||
その他の事業用雑品(その他) | 8 |
| ||
4 教養・娯楽用品類 | 1 体育用具類 | 武道用具 | 3 |
|
球技用具 | 3 |
| ||
体操・トレーニング用具 | 3 |
| ||
水泳用具 | 3 |
| ||
登山・スポーツ・レクレーション用具 | 3 |
| ||
陸上競技用具 | 3 |
| ||
その他の体育用具 | 3 |
| ||
2 音楽器具類 | 管楽器 | 5 |
| |
鍵盤楽器 | 5 |
| ||
弦楽器 | 5 |
| ||
打楽器 | 5 |
| ||
電子楽器 | 5 |
| ||
その他の音楽器具 | 5 |
| ||
3 博物館・美術館収蔵物 | 生物標本 | 8 | 金額にかかわらず備品 | |
その他の標本 | 8 | 〃 | ||
模型 | 8 | 〃 | ||
美術品 | ― | 〃 | ||
その他の収蔵物 | 8 | 〃 | ||
4 標本・模型類 | 標本 | 8 |
| |
模型(金属製) | 15 |
| ||
模型(その他) | 8 |
| ||
掛図 | 8 |
| ||
その他の標本・模型(金属製) | 15 |
| ||
その他の標本・模型(その他) | 8 |
| ||
5 美術・装飾品類 | 美術品 | ― |
| |
置物 | 8 |
| ||
額 | 8 |
| ||
旗 | 8 |
| ||
その他の装飾品類 | 8 |
| ||
6 遊具・玩具類 | 遊具・玩具(金属製) | 10 |
| |
遊具・玩具(その他) | 5 |
| ||
その他の娯楽用品(金属製) | 10 |
| ||
その他の娯楽用品(その他) | 5 |
| ||
5 車両類 | 1 自動車 | 建設機械に該当する特殊自動車 | 4 | 除雪車両、道路作業用特殊自動車等 |
貨物自動車 | 5 |
| ||
乗合自動車 | 5 |
| ||
普通乗用車 | 6 |
| ||
小型四輪貨物自動車 | 5 |
| ||
小型四輪乗用自動車 | 6 |
| ||
特殊用途自動車 | 6 |
| ||
自動二輪車 | 3 |
| ||
軽自動車 | 4 |
| ||
原動機付自転車 | 3 |
| ||
その他の車両 | 6 |
| ||
6 図書・ソフトウェア類 | 1 図書館用図書類 | 図書館・図書室用図書 | 5 | 日本十進分類法により分類整理する。 |
2 一般用図書類 | 加除式図書 | 5 | 1万円以上のもの | |
その他の図書 | 5 | 〃 | ||
3 業務用ソフトウェア類 | 汎用ソフト | 5 | 10万円以上のもの | |
開発研究用ソフト | 3 | 〃 | ||
その他の業務用ソフトウェア類 | 5 | 〃 | ||
4 映像・音楽・ソフトウェア類 | CD・LD・レコード | 2 | ビデオソフトを含む | |
映画フィルム | 2 |
| ||
その他の映像・音楽・ソフトウェア類 | 2 |
| ||
7 動物 |
| 牛 | 8 | 定額法による減価償却は行わない。 |
馬 | 8 | 〃 | ||
豚 | 8 | 〃 | ||
その他の動物 | 2 | 〃 |
2 消耗品
分類 | 整理品目 | 耐用年数 | 分類の説明 | |
分類1 | 分類2 | |||
消耗品 |
| 消耗品 |
|
|
3 郵便切手類
分類 | 整理品目 | 耐用年数 | 分類の説明 | |
分類1 | 分類2 | |||
郵便切手 |
| 郵便切手 |
|
|
4 原材料
分類 | 整理品目 | 耐用年数 | 分類の説明 | |
分類1 | 分類2 | |||
原材料 |
| 原材料 |
|
|
5 生産品
分類 | 整理品目 | 耐用年数 | 分類の説明 | |
分類1 | 分類2 | |||
生産品 |
| 生産品 |
|
|
6 貸給与品
分類 | 整理品目 | 耐用年数 | 分類の説明 | |
分類1 | 分類2 | |||
貸給与品 |
| 貸給与品 |
|
|
7 不用品
分類 | 整理品目 | 耐用年数 | 分類の説明 | |
分類1 | 分類2 | |||
不用品 |
| 不用品 |
|
|
別表第5(第242条関係)
財務に関する備付帳簿
財務に関する事務を行う者は、次の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に掲げる帳簿を備え付けなければならない。(様式は、日野町帳票規程による。)
職務に関する事務を行う者 | 帳簿 |
総務課長 | 1 予算原簿 2 財産台帳 |
主務課長 | 1 支出負担行為整理簿 2 財産台帳 3 使用許可貸付借受台帳 4 債権管理簿 |
収支等命令職員 | 1 町税外収入徴収簿 2 町税外収入過年度分滞納整理簿 3 町税外収入過誤納金整理簿 |
会計管理者 | 1 歳入整理簿 2 歳出整理簿 3 一時借入金整理簿 4 有価証券出納簿 |
現金出納員 | 1 現金出納簿 |
分任出納員 | 1 現金出納簿 |
資金前渡を受けた職員(その者が会計管理者、現金出納員又は分任出納員である場合及び当該前途を受けた資金が随時の費用に係るものである場合を除く。) | 1 現金出納簿 |
歳入の徴収の事務の委託を受ける者 | 1 歳入簿 2 現金出納簿 |
指定金融機関 | 1 預金元帳 |
使用物品取扱職員 | 1 備品出納簿 2 消耗品出納簿 3 郵便切手類出納簿 4 原材料出納簿 5 生産品出納簿 6 貸給与品出納簿 7 不用品出納簿 8 占有動産出納簿 |