○日野町事務専決及び代決に関する規則
昭和53年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を能率的に処理するため、別の定めのある場合を除くほか、副町長以下の職員に事務処理について意思決定を行わせることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「専決」とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、所定の職員にその責任において決裁させることをいう。
2 この規則において「代決」とは、急を要する事務で、決裁責任者又は専決者が出張その他の事由により不在のため、決裁することができないとき、所定の職員が代って決裁することをいう。
3 この規則において「後閲」とは、代決した事務をその後において決裁責任者又は専決者の閲覧に供することをいう。
(専決できない事項)
第3条 次に掲げる事項は、専決することができない。
(1) 町行政の総合企画、総合調整又は総合開発等基本方針の決定に関すること。
(2) 町の境界に関すること。
(3) 条例及び規則の制定又は改廃に関すること。
(4) 予算の編成、流用及び予備費の支出に関すること。
(5) 1件100万円以上の契約に関すること。
(6) 職員の任免及び給与の決定に関すること(3月未満の臨時職員を除く。)。
(7) 職員の分限又は懲戒処分に関すること。
(8) 町議会の招集及び議案の提出に関すること。
(9) 委員会、協議会の構成員の任免に関すること。
(10) 公共的団体の指揮監督に関すること。
(11) 町有財産の取得及び処分に関すること。
(12) 訴訟、異議申立、請願及び陳情に関すること。
(13) 負担付寄附の採納及び1件100万円以上の金品寄附の採納に関すること。
(14) 表彰、褒彰、叙位及び叙勲の具申に関すること。
(15) 職員の県外旅行の旅行命令(日帰りの場合を除く。)及びその復命の受理
(16) 副町長に対する旅行命令その他の勤務命令並びにその復命の受理
(17) 1件100万円以上の支出命令(報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び退職手当組合負担金を除く。)
(18) 1件100万円以上の支出負担行為(報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び退職手当組合負担金を除く。)
(19) 1件100万円以上の歳入金の調定
(20) 収入の欠損処分
(21) 収入の滞納処分に関すること。
(22) 起債事業計画の決定に関すること。
(23) 前各号に準ずる重要又は異例なこと。
(専決の特例)
第5条 この規則によって専決できる事務であっても、次の各号の1に該当する事項については、決裁責任者の上位者の決裁を受けなければならない。
(1) 解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) その他上位者の決裁が必要と認められる事項
(代決の順序)
第6条 代決は、次の順序によりこれを行う。
決裁の順序 決裁責任者又は専決者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
町長 | 副町長 | 総務課長 |
副町長 | 総務課長 | 主管課長 |
課(室)長 | 課長があらかじめ定める上席の職員 | |
支所長 | 支所長があらかじめ定める上席の職員 |
決裁の順序 決裁責任者又は専決者 | 第1次代決者 |
所長 | 所長があらかじめ定める上席の職員 |
保育所長 | 同上 |
(代決の例外)
第7条 代決者において、特に重要又は異例に属し、若しくは疑義があると認められる事務は、前条の規定にかかわらず代決することができない。
2 決裁責任者、専決者共に出張その他の理由により不在のときは、決裁責任者の上位者の決裁を受けなければならない。
(代決後の処置)
第8条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押なつし、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執らなければならない。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 日野町事務専決及び代決に関する規則(昭和35年日野町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 共通事項
事項 | 副町長 | 総務課長 | 課(室)長 会計管理者 支所長 | 館長 所長 | 保育所長 |
(1) 休暇を承認すること。 |
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ア 年次有給休暇 | 課(室)長 会計管理者 支所長 所長 保育所長 |
| その他の職員 | 同左 | 同左 |
イ 職務に専念する義務免除及び特別休暇(日野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年日野町規則第3号)第18条第2号、第10号及び第11号を除く。) | 課(室)長 会計管理者 支所長 所長 保育所長 |
| その他の職員 |
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(2) 旅行を命令し、その復命を受理すること。 |
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ア 県内旅行で日帰りの場合(町内旅行を含む。) | 課(室)長 会計管理者 支所長 所長 保育所長 |
| その他の職員 | 同左 (町内旅行のみ) | 同左 (町内旅行のみ) |
イ 県内旅行で宿泊を要する場合及び県外旅行で日帰りの場合 | 課(室)長 会計管理者 支所長 所長 保育所長 その他の職員 |
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(3) 時間外勤務及び休日勤務に関すること。 |
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| ○ | ○ | ○ |
(4) 課内及び所掌する職員の事務分担に関すること。 |
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| ○ | ○ | ○ |
(5) 収入の納付又は納入の通知をすること。 |
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| ○ | ○ | ○ |
(6) 収入の納付又は納入の督促をすること。 |
|
| ○ | ○ | ○ |
(7) 納入の徴収猶予の決定又は取消しを行うこと。 | ○ |
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(8) 収入を減免すること(基準の明確なものに限る。)。 | ○ |
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(9) 工事の検査をすること。 |
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| ○ |
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(10) 国又は県の補助金、負担金、委託金等の申請をすること(投資的経費にかかるものを除く。)。 | ○ |
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(11) 交付決定に基づき、補助金等を請求すること。 |
|
| ○ | ○ |
|
(12) 補助事業の実績報告をすること。 |
|
| ○ | ○ |
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(13) 不用物品の処分を決定すること。 | ○ |
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(14) 寄附(負担付寄附を除く。)を受納すること。 | ○ |
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(15) 統計及び調査資料の収集、作成、報告をすること。 |
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| ○ | ○ | ○ |
(16) 法令又は条例等に基づく定例的な許可、認可及び届出をすること。 | ○ |
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(17) 法令又は条例等に基づく定例的な告示、公示をすること。 | ○ |
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(18) 軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び届等の事務を処理すること。 |
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| ○ | ○ | ○ |
(19) 法令等に基づき公簿の閲覧を許可すること。 |
|
| ○ | ○ | ○ |
(20) 公簿による証明書、謄抄本、写し等を交付すること。 |
|
| ○ | ○ |
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(21) 期限のある督促に関すること。 |
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| ○ | ○ | ○ |
(22) 主管施設の維持管理をすること。 |
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| ○ | ○ | ○ |
(23) 関係団体との連絡調整をすること。 |
|
| ○ | ○ | ○ |
(24) 損害保険の事務を処理すること。 | ○ |
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(25) 主管車両の使用を許可すること。 |
|
| ○ |
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(26) 町有財産の登記事務を処理すること。 | ○ |
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(27) 公共用地の公用廃止を行うこと。 | ○ |
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(28) 公印の看守をすること。 |
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| ○ |
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備考
金額は、債権者1人当たり又は1件当たりとし、専決できる最高限度額とする。
2 個別事項
(1) 総務課に関する事項
事項 | 副町長 | 課長等 |
(1) 町長、副町長の日程を調整すること。 | ○ |
|
(2) 町村長会、副町長会の事務を処理すること。 |
| ○ |
(3) 事務改善、能率向上の実施計画を決定すること。 | ○ |
|
(4) 公印の管理を総括すること。 |
| ○ |
(5) 町長の資産等報告書等の閲覧に関すること。 |
| ○ |
(6) 自治会長に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(7) 文書の保存年限を決定すること。 |
| ○ |
(8) 文書の廃棄を決定すること。 |
| ○ |
(9) 自治会長等への文書の発送に関すること。 |
| ○ |
(10) 庁舎内外の管理をすること。 | ○ |
|
(11) 会議室の使用を許可すること。 |
| ○ |
(12) 火気取締を総括すること。 | ○ |
|
(13) 臨時職員を任免すること(3カ月未満のものに限る。)。 | ○ |
|
(14) 職員の身分証明に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(15) 職員の給与の支給に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(16) 扶養親族を認定すること。 |
| ○ |
(17) 職員の住居手当、通勤手当に係る認定及び決定すること。 |
| ○ |
(18) 職員の児童手当の支給資格及びその額を認定すること。 |
| ○ |
(19) 職員の研修計画を決定すること。 | ○ |
|
(20) 職員の研修を実施すること。 |
| ○ |
(21) 市町村職員共済組合に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(22) 非常勤の職員の公務災害に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(23) 職員の健康管理に関すること。 |
| ○ |
(24) 宿日直勤務を命令すること。 |
| ○ |
(25) 防災会議に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(26) 救急業務に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(27) 火災予防の啓蒙、宣伝をすること。 |
| ○ |
(28) 火入れ許可証の交付をすること。 |
| ○ |
(29) 消防団に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(30) 消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(31) 消防団員等の公務災害に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(32) 水防に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(33) 自衛隊の募集に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(34) 国民保護に関すること。 | ○ |
|
(35) 予算執行計画を決定すること。 | ○ |
|
(36) 予算執行計画の変更を承認すること。 | ○ |
|
(37) 予算について各機関、各課へ指示すること。 | ○ |
|
(38) 起債許可の申請をすること。 | ○ |
|
(39) 起債前借の申込をすること。 | ○ |
|
(40) 地方交付税に関する事務を処理すること。 | 特別交付税 | 普通交付税 |
(41) 公有財産に関する事務を総括すること。 | ○ |
|
(42) 財産台帳を整備すること。 |
| ○ |
(43) 庁用の電話、電気の保守をすること。 |
| ○ |
(44) 貯蓄に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(45) 情報管理に関すること。 | ○ | |
(46) 例規集の整理に関すること。 | ○ | |
(47) その他前各号に準ずること。 | ○ | ○ |
(2) 企画政策課に関する事項
(1) 広報等の編集及び印刷をすること。 | ○ |
|
(2) 防災行政無線(通信)に関すること。 | ○ |
|
(3) まちづくり座談会の連絡調整に関すること。 |
| ○ |
(4) 生きいきひのふれあい祭りに関すること。 |
| ○ |
(5) ジゲおこし、地域振興事務に関すること。 | ○ |
|
(6) 交通安全体制の整備を図ること。 |
| ○ |
(7) 交通安全運動を計画し実施すること。 | ○ |
|
(8) 交通安全各組織との連絡に関すること。 |
| ○ |
(9) 運輸に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(10) 統計調査の調査区を決定すること。 |
| ○ |
(11) 統計調査員を推薦すること。 |
| ○ |
(12) 女性問題に関すること。 | ○ |
|
(13) 国際交流に関すること。 | ○ |
|
(14) 観光協会との連絡調整に関すること。 | ○ | |
(15) 観光キャンペーン事業に関すること。 | ○ | |
(16) その他前各号に準ずること。 | ○ | ○ |
(3) 住民課に関する事項
(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出、申請書の受理に関すること。 |
| ○ |
(2) 戸籍及び住民基本台帳を閲覧させること。 |
| ○ |
(3) 戸籍謄抄本及び住民票の写しを交付すること。 |
| ○ |
(4) 印鑑の登録及び証明書を交付すること。 |
| ○ |
(5) 戸籍、住民票、戸籍の附票等の記載事項を処理すること。 |
| ○ |
(6) 戸籍及び住民基本台帳の事件表を提出すること。 |
| ○ |
(7) 戸籍、住民基本台帳に関する届出の催告及び通知をすること。 |
| ○ |
(8) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項の届書類を送付すること。 |
| ○ |
(9) 人口動態調査報告を行うこと。 |
| ○ |
(10) 民刑事処分に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(11) 住民実態調査を実施すること。 | ○ |
|
(12) 埋、火葬許可に関すること。 |
| ○ |
(13) 自動車臨時運行許可に関すること。 |
| ○ |
(14) 国民年金に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(15) 敬老年金の受給資格を認定すること。 | ○ |
|
(16) 町税の電算処理に関すること。 | ○ |
|
(17) 法人町民税の納期の特例の承認に関すること。 | ○ |
|
(18) 賦課額の変更又は決定に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(19) 町民税の申告に関すること。 |
| ○ |
(20) 町民税の徴収区分切替に関すること。 |
| ○ |
(21) 個人県民税の賦課徴収に関する報告をすること。 |
| ○ |
(22) 原動機付自転車の標識を交付すること。 |
| ○ |
(23) 固定資産課税台帳を関係者の縦覧に供すること。 | ○ |
|
(24) 固定資産評価審査委員会の事務を処理すること。 |
| ○ |
(25) 国有資産等所在市町村交付金、納付金に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(26) 繰上徴収をすること。 |
| ○ |
(27) 町税の徴収を嘱託又は受託すること。 |
| ○ |
(28) 納税組合に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(29) その他前各号に準ずること。 | ○ | ○ |
(4) 健康福祉課に関する事項
(1) ホームヘルプサービス委託事業(契約を除く)に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(2) デイサービス委託事業(契約を除く)に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(3) 介護保険に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(4) 日常生活用具の給付に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(5) 身体障害者更生医療、補装具の交付を決定すること。 | ○ |
|
(6) 身体障害者及び知的障害者に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(7) 母子、父子等福祉に関すること。 |
| ○ |
(8) 児童手当に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(9) 保育所の入所又は退所を決定すること。 | ○ |
|
(10) 保育所の措置要件の調査をすること。 |
| ○ |
(11) 児童扶養手当、災害遺児手当に関すること。 |
| ○ |
(12) 特別児童扶養手当、特別障害者手当に関すること。 |
| ○ |
(13) 遺族等の援護に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(14) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(15) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(16) 救護及び援護物資の配給に関すること。 |
| ○ |
(17) 行旅病死人に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(18) 日赤募金に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(19) 墓地等の経営許可に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
(20) 老人保健事業、母子保健事業、婦人の健康づくり事業の補助に関すること。 | ○ |
|
(21) 老人保健事業のうち健康診査、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導に関すること。 |
| ○ |
(22) 母子保健事業のうち健康診査、母子健康手帳、保健指導、訪問指導に関すること。 |
| ○ |
(23) 母子保健計画の策定に関すること。 | ○ |
|
(24) 婦人の健康づくり事業のうち健康審査に関すること。 |
| ○ |
(25) 老人保健事業、母子保健事業、婦人の健康づくり事業の実績報告に関すること。 |
| ○ |
(26) 歯科保健の普及啓発に関すること。 |
| ○ |
(27) 地域の栄養改善、健康増進の普及啓発に関すること。 |
| ○ |
(28) 予防接種に関すること。 |
| ○ |
(29) 感染症予防に関すること。 | ○ |
|
(30) 結核予防対策のうち住民検診、予防接種に関すること。 |
| ○ |
(31) 精神保健、通院費、医療費の助成に関すること。 |
| ○ |
(32) 精神保健の普及に関すること。 |
| ○ |
(33) 保健師活動報告に関すること。 |
| ○ |
(34) 献血推進に関すること。 |
| ○ |
(35) 狂犬病の予防に関すること。 |
| ○ |
(36) 国民健康保険の事業推進に関すること。 | ○ |
|
(37) 国民健康保険の事業状況を報告すること。 | ○ |
|
(38) 国民健康保険の被保険者証の交付及び検認に関すること。 |
| ○ |
(39) 保険給付適否事実を認定すること。 |
| ○ |
(40) 療養費の支給を決定すること。 | ○ |
|
(41) 不正行為、不当行為によって保険給付を受けたものから利益を徴収すること。 | ○ |
|
(42) 第三者障害による届出、受理及び損害賠償請求すること。 | ○ |
|
(43) 老人医療及び特別医療費受給資格を認定すること。 |
| ○ |
(44) 医療費助成申請書を受理すること。 |
| ○ |
(45) 医療費請求書を審査し決定すること。 | ○ |
|
(46) 日野病院との連絡調整に関すること。 | ○ |
|
(47) その他前各号に準ずること。 | ○ | ○ |
(5) 産業振興課に関する事項
(1) 農産物の生産指導に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(2) 農業経営の改善指導を行うこと。 |
| ○ |
(3) 米穀の売渡し資料を作成し、売渡量を指示すること。 | ○ |
|
(4) 米穀小売業者の登録に関すること。 | ○ |
|
(5) 病虫害防除計画及び指導をすること。 |
| ○ |
(6) 農産物の流通対策に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(7) 土壌の改良指導をすること。 |
| ○ |
(8) 農業金融に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(9) 家畜の改良、増殖及び奨励に関する指導をすること。 |
| ○ |
(10) 家畜の衛生に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(11) 民有林の育成指導をすること。 |
| ○ |
(12) 計量器定期検査に関すること。 |
| ○ |
(13) 農林関係団体の育成指導をすること。 |
| ○ |
(14) 農林道の通行禁止又は制限解除すること。 | ○ |
|
(15) 農林道の占用に関すること。 |
| ○ |
(16) 有害鳥獣狩猟に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
(17) 工事に使用する二次製品の使用許可に関すること。 |
| ○ |
(18) 補償物件の調査を行うこと。 |
| ○ |
(19) 農林関係施設の使用許可に関すること。 |
| ○ |
(20) 商工会等との連絡に関すること。 |
| ○ |
(21) 消費生活に関すること。 | ○ | |
(22) その他前各号に準ずること。 | ○ | ○ |
(6) 建設水道課に関する事項
(1) 環境衛生思想の普及宣伝に関すること。 | ○ | |
(2) 不燃物、可燃物の収集計画を策定すること。 | ○ | |
(3) 不燃物、可燃物の収集手数料の賦課徴収に関すること。 | ○ | |
(4) 公害防止及び自然環境の保全に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(5) 簡易専用水道等の立入検査に関すること。 | ○ | |
(6) 簡易水道の使用水量を認定すること。 | ○ | |
(7) 簡易水道の水質検査をすること。 | ○ | |
(8) 水道料金の賦課、資料調査に関すること。 | ○ | |
(9) 下水道事業の啓発に関すること。 | ○ | |
(10) 下水道料金の賦課に関すること。 | ○ | |
(11) 町道の通行禁止又は制限解除すること。 | ○ | |
(12) 町道の明示を行うこと。 | ○ | |
(13) 道路占用等の協議を行うこと。 | ○ | |
(14) 工事に使用する二次製品の使用許可に関すること。 | ○ | |
(15) 補償物件の調査を行うこと。 | ○ | |
(16) 町営住宅に同居人をおくことを承認すること。 | ○ | |
(17) 町営住宅の一部模様替、増築又は住宅以外の用途使用を承認すること。 | ○ | |
(18) 町営住宅の入居募集に関すること。 | ○ | |
(19) 改良住宅に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(20) 屋外広告物の許可に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(21) 地籍調査に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(22) 国有財産の境界確定に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(23) 除雪に関すること。 | ○ | |
(24) その他前各号に準ずること。 | ○ | ○ |
(7) 黒坂支所に関する事項
(1) 各課に関する事項に準ずること。 | ○ | ○ |
(8) 山村開発センターに関する事項
(1) 山村開発センターの使用許可に関すること。 |
| ○ |
(9) 保育所に関する事項
(1) 保育計画を決定すること。 | ○ |
|
(2) 保育の実施に関すること。 |
| ○ |
(3) 給食に関すること。 |
| ○ |
(4) 保育所の使用許可に関すること。 |
| ○ |
(10) 地域包括支援センターに関する事項
(1) 高齢者総合相談に関すること。 |
| ○ |
(11) 健康福祉センターに関する事項
(1) 健康相談、健康診査に関すること。 |
| ○ |
(2) 地域保健に関すること。 |
| ○ |
別表第2(第4条関係)
財務執行に係る事務専決等区分表
区分 | 決裁 | 備考 | |||||
副町長 | 総務課長 | 課長等 | |||||
通常支出 | 支出負担行為 | 100万円未満 | ○ | ||||
50万円未満 | ○ | ||||||
10万円未満 | ○ | ||||||
支出命令・兼命令 | 100万円未満 | ○ | |||||
50万円未満 | ○ | ||||||
10万円未満 | ○ | ||||||
10万円以上の報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び退職手当負担金 | ○ | ||||||
10万円以上の需用費(光熱水費及び燃料費に限る) | ○ | ||||||
10万円以上の役務費(送料(郵便切手類を含む)及び電信電話料に限る) | ○ | ||||||
資金前渡・概算・前払 | 100万円未満 | ○ | |||||
50万円未満 | ○ | ||||||
予算流用(予備費を除く) | 100万円未満 | ○ | |||||
50万円未満 | ○ | ||||||
支出科目更正 | 通常支出に同じ | ||||||
還付、充当決議 | 通常支出に同じ | ||||||
通常収入 | 税収 | 50万円未満 | ○ | ||||
20万円未満 | ○ | ||||||
税外収入 | 100万円未満 | ○ | |||||
50万円未満 | ○ | ||||||
5万円未満 | ○ | ||||||
収入科目更正 | 通常収入に同じ | ||||||
戻入 | 通常支出に同じ | ||||||
歳計外現金 | ○ | ||||||
○総務課財政係事前協議事項 予算流用 |