○日野町除雪機購入補助金交付要綱
平成29年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、除雪機の購入に要する費用に対し交付する日野町除雪機購入補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 除雪機を購入しようとする日野町(以下「町」という。)内の自治会等に対し、購入費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、冬季における集落の生活路を確保し、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 除雪機(本体)
(2) 除雪機本体の専用付属部品(ただし、除雪機本体と併せて購入する場合に限る。)
(3) 除雪機本体の専用保管用カバー(ただし、除雪機本体と併せて購入する場合に限る。)
(4) 除雪機本体の購入に係る、運搬・設置手数料
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める整備
2 前1号の補助は、1年度につき、1つの自治会等において1台を上限とする。
(交付対象基準)
第4条 本事業の交付対象基準は前条に規定する費用(以下「対象費用」という)で、町長が認めた設置費用の2分の1以内とする。ただし千円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 対象費用は1台あたり50万円(消費税込み)を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 除雪機を購入しようとする自治会等の代表者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に、必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 購入が完了したことがわかる書類
(2) 領収書その他購入に要した費用の額がわかる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。