○日野町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日野町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に則り、飼い主のいない猫の手術に要した費用を補助することにより、猫の不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、地域の生活環境の保全を図るとともに、やむを得ず殺処分される猫を減らすことを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次に定めるとおりとする。

1 飼い主のいない猫とは、動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者をいう。)のいない猫をいう。

2 不妊・去勢手術(以下「手術」という。)とは、雌猫の卵巣若しくは卵巣及び子宮の摘出手術又は雄猫の精巣の摘出手術をいう。

3 耳先の一部切除とは、手術済の目印として片方の耳の先端を切り取る処置をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 日野町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記載されている者又は町内の自治会

(2) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者(以下「獣医師」という。)により、飼い主のいない猫の手術を実施した者(鳥取県内で動物病院を開業している獣医師に限る。)

(3) 不妊・去勢手術を受けさせようとする猫について、他の補助制度の交付を受けていない者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1匹の手術に要する経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとし、1万円を上限とする。

(補助金の申込み)

第6条 補助対象者は、手術の実施前に、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申込承認)

第7条 町長は前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る書類等の審査により、その承認又は不承認を決定し、日野町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金申込結果通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付申請等)

第8条 前条の規定による承認を受けた者は、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に手術を行った獣医師が所属する動物病院が発行した領収書(診療の内容について明記されたもの)を添付して町長に提出しなければならない。

2 飼い主のいない猫に手術を受けさせた場合、前項の書類に加え、耳先の一部切除を受けさせたことが確認できる写真を添付しなければならない。

3 規則第18条の実績報告及び規則第21条の請求は、様式第3号の提出をもってこれに代える。

(交付決定等)

第9条 町長は、前条第1項の規定による補助金の申請を受けたときは、補助金の交付決定及び額の確定をし、日野町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 交付決定及び額の確定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して補助金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

(免責)

第11条 町は、補助事業に関連して交付決定を受けた者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。

(その他)

第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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日野町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)