○日野町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町(以下「町」という。)の交付する日野町小規模事業者経営改善資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 利子補給金は、日野町商工会会長からの推薦を受け、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(平成20年中庁第1号)に基づく資金融資(以下「マル経融資」という。)を借り入れた町内の小規模事業者(以下「事業者」という。)の当該融資に係る利子に対し、予算の範囲内において、その一部を補給金として交付することにより、町内の事業者の負担軽減及び経営安定を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所又は事業所を有する小規模事業者で、平成29年4月1日以降にマル経融資を申込み及びマル経融資を受けた者。

(2) 町に納税等の義務があり、かつ、交付申請時においてその町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)

(交付対象経費)

第4条 利子補給金の交付対象経費は、平成29年4月1日以降に納付した利子額とする。

(交付対象期間)

第5条 利子補給期間は、利子発生月から起算して36月を限度とする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、当該融資に係る支払った利子の合計額の2分の1に相当する額とする。ただし、当該融資の元本の返済の遅延に伴って生じた利子の増額分は対象としない。

2 前項の額は、別表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定める期間により算出するものとする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条に規定する交付区分ごとに町長が定める日までに、日野町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、日野町商工会を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 融資実行を示す書類の写し

(2) 返済の計画を示す書類の写し

(3) 株式会社日本政策金融公庫が発行する暦年ごとの利息支払証明書

(4) 町税等に未納がないことを証する納税証明書

(5) その他町長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、利子補給金の交付の決定及び額の確定を行い、日野町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(交付の請求)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該利子補給金の交付請求に当たっては、日野町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付請求書(様式第3号)に受入額調書及び交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

算定する期間

1 利子補給開始月の属する年

利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで

2 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年

利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで

3 1及び2以外の年

1月から12月まで

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日野町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)