○日野町地域医療人材確保補助金交付要綱
平成29年3月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日野町地域医療人材確保補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、日野町に所在する医療機関が地域医療事業を行う上で確保困難な医師の充足を支援し、もって町民の健康の維持及び増進に資することを目的として交付する。
(対象事業)
第4条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域医療を推進するため行う医師養成のための教育事業
(2) 日野町に不足すると認められる分野の医師の招聘事業であって、特に招聘が困難であると認める事業
(補助率)
第5条 前条に規定する補助事業の補助率は、補助対象経費の全額とする。ただし、当該年度における本町の予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第6条 本補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をする者(以下「交付申請者」という。)は、様式第1号による申請書を規則第5条第1項第1号から第3号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金の交付の目的を達するため、補助事業者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 交付決定を受けた年度の中途において補助事業を完了及び中止又は廃止する場合にあっては、補助事業の完了及び中止又は廃止の日から20日を経過する日
(2) 前号に掲げる以外の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の4月5日
2 本補助金の決定通知は、様式第7号によるものとする。
(雑則)
第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。