○日野町地域医療人材確保補助金交付要綱

平成29年3月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日野町地域医療人材確保補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、日野町に所在する医療機関が地域医療事業を行う上で確保困難な医師の充足を支援し、もって町民の健康の維持及び増進に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的に資するため、次条の事業を実施する日野町に所在する医療機関に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(対象事業)

第4条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域医療を推進するため行う医師養成のための教育事業

(2) 日野町に不足すると認められる分野の医師の招聘事業であって、特に招聘が困難であると認める事業

(補助率)

第5条 前条に規定する補助事業の補助率は、補助対象経費の全額とする。ただし、当該年度における本町の予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 本補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をする者(以下「交付申請者」という。)は、様式第1号による申請書を規則第5条第1項第1号から第3号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(交付の申請の取り下げ)

第8条 前条の規定による本補助金の交付の決定通知を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条第1項の規定に基づき、当該通知を受理した日から起算して20日以内に限り様式第3号により申請を取り下げることができる。

(補助金の交付の条件)

第9条 補助金の交付の目的を達するため、補助事業者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

2 補助事業の内容の変更をしようとするときは事前に様式第4号を、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは様式第5号による申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第18条の規定よる報告書を、次に掲げる日までに様式第6号により町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定を受けた年度の中途において補助事業を完了及び中止又は廃止する場合にあっては、補助事業の完了及び中止又は廃止の日から20日を経過する日

(2) 前号に掲げる以外の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の4月5日

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、規則第19条の規定により提出書類を審査し、妥当であると認めたときは、補助金額を確定し補助事業者へ通知しなければならない。

2 本補助金の決定通知は、様式第7号によるものとする。

(雑則)

第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

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日野町地域医療人材確保補助金交付要綱

平成29年3月1日 要綱第1号

(令和元年5月1日施行)