○日野町地域活動支援交付金審査会設置要綱

平成28年6月15日

要綱第25号

(設置)

第1条 日野町地域活動支援交付金交付要綱に基づき実施する交付金(以下「交付金」という。)の交付申請に係る審査を行うため、日野町地域活動支援交付金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 審査会は、交付金を受けようとする者から提出のあった事業計画の内容について審査を行い、その結果を町長に報告する。

(構成)

第3条 審査会は次の者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 日野町職員で町長が指名する者

(4) 鳥取県西部総合事務所日野振興センター職員で所長が指名する者

(5) 日野町地方創生戦略会議委員で町が指名する者

(委員長)

第4条 審査会は、互選による委員長1人を置く。

(会議)

第5条 委員長は、審査会の会議の議長となる。

(審査項目)

第6条 審査会は、次に掲げる項目について審査するものとする。

(1) 事業計画に係る活動内容について

(2) 事業計画に係る経費について

(3) 事業実施後の成果見込みについて

(4) その他必要と認める事項について

(交付申請者等の出席)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、交付申請者等の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会に関する庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 日野町地域活動支援交付金審査会設置要綱(平成27年日野町要綱第11号)は廃止する。

(令和3年要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町地域活動支援交付金審査会設置要綱

平成28年6月15日 要綱第25号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年6月15日 要綱第25号
令和3年6月1日 要綱第41号