○日野町移住者通勤費支援補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外から日野町に移住して町外に通勤する者の安定した就労を支援することを目的に、町が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 町内の住居から町外に通勤する者
(2) 3年間町外に居住しており、転入後3年が経過していない者又は、既に本補助金の交付認定を受けたことがある者
(3) 雇用保険の適用事業者に常時雇用されていること。
(4) 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める者
(補助の期間)
第3条 補助の期間は、初回の交付認定期間開始日から最長5年間とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、いずれも上限を月額20,000円とする。
(1) 初回の交付認定期間開始日から3年間は、公共交通機関及び自家用自動車の利用による通勤に要する経費のうち勤務先が支給する通勤手当を除いた額とする。
(2) 前号の期間が満了した日の翌日から2年間については、公共交通機関及び自家用自動車の利用による通勤に要する経費のうち勤務先が支給する通勤手当を除いた額に2分の1を乗じた額とする。
2 通勤に要する経費は実費とする。ただし、自家用車など算定が困難な場合は日野町職員の旅費の車賃の算定方法に準じる。
3 申請日が月の途中である場合は、申請日の翌月分からの期間を対象とするものとする。
5 町長は、補助金の交付認定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(認定の取消し)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付認定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付認定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 町税等の徴収金を滞納したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前項の規定により補助金の交付の認定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、日野町移住者通勤費支援補助金返還命令書(様式第6号)により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。
附則(令和6年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。