○日野町移住交流施設整備費補助金交付要綱
平成28年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町移住交流施設整備費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、移住交流施設とは、空き家や空き店舗などを活用した都市住民、地域住民の交流施設やお試し住宅、ゲストハウス、シェアハウスなど交流や移住者の受け入れを目的とした施設をいう。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日野町内の空き家や空き店舗などを活用し、移住交流施設を整備しようとする者
(2) 日野町内に新たに移住交流施設を整備しようとする者
(1) 市町村税等に滞納のある者
(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた施設
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、移住交流施設の開設に必要な建物の改修を行う事業であって、本補助金の交付を受けた年度末までに完了する事業とする。
2 次の事業は補助事業の対象外とする。
(1) 町内に営業所を有しない業者が施工したもの
(2) 事業費30万円以下の事業
(3) 上下水道の加入負担金
(4) 申請した年度内に実績報告の提出が見込めない事業
(5) 国、県又はその他経済団体等の補助金の交付対象となる経費
(6) その他町長が対象外だと判断したもの
(補助金の額等)
第5条 町長は、補助対象者に対し予算の範囲内において本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助対象事業に要する経費に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。ただし、本補助金の額は100万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 日野町移住交流施設整備費補助金計画書(様式第1号)
(2) 改修等に要する経費に係る見積書の写し
(3) 改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(完了報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、交付対象事由が完了したときには、速やかに補助事業等完了届に必要な書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収証の写し
(2) 改修の状況を確認できる写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 交付決定者は、前条の規定により補助金確定通知を受けたあと、速やかに補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請等に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用する。
4 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成27年10月1日以降に工事着手した物件について適用する。