○日野町世帯向住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年1月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町世帯向住宅設置及び管理に関する条例(平成28年日野町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第5条第2項の別に定める入居要件とは、入居予定者全員の合計月額所得が条例第5条第1項第3号に定める額に満たない者であっても、その世帯のなかに所得の上昇が見込まれる者があり、町長が住宅に入居させることが適当であると認めた者とする。

(入居の申込み)

第3条 日野町世帯向住宅(以下「住宅」という。)に入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、日野町世帯向住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(2) 入居申込者及び同居予定者の収入に関する証明書

(3) 入居予定者全員の納税証明書

(入居者の決定通知)

第4条 条例第6条第2項に規定する入居決定の通知は、日野町世帯向住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者の選考)

第5条 入居者の選考は、別に定める審査基準のほか面談等により行うこととする。

2 条例第7条第2項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。

3 公開抽選の日時、場所等については、日野町世帯向住宅公開抽選通知書(様式第3号)により入居申込者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとし、次に掲げる書類を添付する。ただし、第7条第2項に該当する場合は、連帯保証人に係る提出書類は要しないものとする。

(1) 印鑑証明書

(2) 収入に関する証明書(連帯保証人のみ)

(3) 緊急連絡先届出書(様式第4号の2)

2 入居者は、緊急連絡先とした者に変更があったときは、速やかに新たな緊急連絡者を定め、緊急連絡先届出書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の資格等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 制限行為能力者又は破産手続開始の決定を受け復権の決定の確定していない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定にいたるまでの者

2 条例第9条第3項の規定により連帯保証人の保証を要しないものとすることができる場合は、次のいずれかに該当する入居決定者が町長の承認を受けた場合とする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条各項の規定による命令を受けている者から暴力を受けた被害者(配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者をいう。)、配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護を受けてる者(一時保護を受けた者を含む。)及び配偶者からの暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所している者(当該施設に入所していた者を含む。)に該当する者のうち、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確保が困難な者

(2) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃貸住宅に付随する駐車場の使用料を含む。以下この号において同じ。)の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結した者

(3) 指定保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった者

(4) その他、町長が認める者

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、日野町世帯向住宅連帯保証人免除申出書(様式第4号の3)を町長に提出しなければならない。

4 入居者は、連帯保証人を変更しようとする場合又は次のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに日野町世帯向住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受け、条例第9条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

(1) 連帯保証人が死亡したとき。

(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。

(3) 連帯保証人が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行したとき。

5 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに日野町世帯向住宅入居者・連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第10条の規定により同居の承認を受けようとするときは、日野町世帯向住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第10条の規定により同居の承認をしたときは、日野町世帯向住宅同居承認書(様式第7号の2)を申請者に交付するものとする。

(入居の承継の承認)

第9条 同居者(条例第10条の規定により同居の承認を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第11条の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実発生後速やかに日野町世帯向住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第11条の規定により入居の承継の承認をしたときは、日野町世帯向住宅入居承継承認書(様式第8号の2)を申請者に交付するものとする。

(使用中断届)

第10条 条例第18条第3項の規定による届出は、事前に日野町世帯向住宅使用中断届(様式第9号)を町長に提出してしなければならない。

(住宅の増築等の承認)

第11条 条例第20条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築は、位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがない場合に承認する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 条例第20条第1項ただし書の規定により世帯向住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、日野町世帯向住宅模様替(増築)承認申請書(様式第10号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第20条第1項ただし書の規定により模様替え又は増改築を承認したときは、日野町世帯向住宅模様替(増築)承認書(様式第10号の2)を申請者に交付するものとする。

(同居者の異動届)

第12条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に日野町世帯向住宅同居者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(退居届)

第13条 入居者が退去する場合は、条例第21条第1項の規定により日野町世帯向住宅退去届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日野町世帯向住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年1月22日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)