○日野町移住・定住促進住宅整備費補助金交付要綱

平成28年2月4日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町移住・定住促進住宅整備費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 日野町空き家情報に登録された住宅をいう。

(2) 空き家所有者 日野町空き家情報に登録された空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する者及び空き家所有者から委任を受け空き家所有者の代理として管理を行う者をいう。

(3) 若年世帯 中学生以下の子どもを扶養する世帯又は、いずれか一方の年齢が当該年度の4月1日時点で39歳以下の夫婦世帯をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、本町に定住する目的で住宅(空き家を含む)を新築、購入又は改修する場合、及び空き家所有者が移住者又は若年世帯へ貸し出しを目的に改修を行う場合に、その住宅の新築、購入又は改修に必要な費用の一部を助成することにより、若年世帯や移住者の定住促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、補助対象者が入居者本人である場合は本補助金交付後に5年以上(日野町地域おこし協力隊員の場合は任期中とする)本補助金適用住宅に居住すること、また、補助対象住宅が空き家である場合は、本補助金交付後5年間は本補助金適用住宅を日野町空き家情報に登録し、移住者又は若年世帯に貸し出すこと(売却不可)を条件とする。

(1) 3年以上日野町外に居住しており、日野町内に転入を予定している者又は転入後3年が経過していない者

(2) 若年世帯にあたる者

(3) 空き家所有者で移住者又は若年世帯を受け入れるために改修を行う者

(4) その他町長が特別に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。

(1) 市町村税等に滞納のある者

(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者及びその者と同一世帯(同居)である者

(3) この要綱による補助金の交付を受けた住宅で、交付後5年間を経過していない住宅

(補助対象事業)

第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、平成30年8月1日以降に実施する居住するために整備する住宅の新築、購入又は改修を行う事業及び、空き家所有者が移住者又は若年世帯を受け入れるために空き家の改修を行う事業であって、本補助金の交付を受けた年度末までに完了する事業とする。

2 対象となる住宅は申請者本人が居住するために整備する住宅とする(空き家で所有者が申請する場合は除く)

3 次の事業は補助事業の対象外とする。

(1) 土地の購入費用

(2) 宅地の造成費用

(3) 住宅の解体費用(改修する場合の部分的な解体を除く)

(4) 居住する住宅以外の建築、購入又は改修に要する費用

(5) 登記費用、その他事務手続きに要する費用

(6) 新築・購入費が50万円以下、改修費が30万円以下の軽微な事業

(7) 上下水道の加入負担金

(8) 機械設備等の性能向上及び更新のみを目的とした事業

(9) 申請した年度内に実績報告の提出が見込めない事業

(10) 本補助金の交付決定以前に着手した事業

(11) 改修の場合、町内に営業所を有しない業者が施工したもの

(12) その他町長が対象外であると判断したもの

(補助金の額等)

第6条 町長は、補助対象者に対し予算の範囲内において本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。ただし、本補助金額の上限は次のとおりとする。

(1) 補助対象者が「若年世帯」の場合 上限150万円

(2) 上記以外 上限100万円

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、日野町移住・定住促進住宅整備費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 入居予定者全員分の住民票の写し(対象住宅が空き家で所有者が申請する場合は不要)

(3) 新築・購入・改修に関する契約書、改修の場合は工事予定箇所の現況写真及び次に掲げるもののうち提出が可能なもの

 見積書

 工事内訳書

 設計図面

(4) 空き家売買・賃貸借契約書の写し(所有者が申請する場合は不要)

(5) 空き家改修で申請者が入居者の場合、改修に関する所有者承諾書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、日野町移住・定住促進住宅整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、日野町移住・定住促進住宅整備費補助金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助金額の2割以内の減額は軽微な変更とみなし、変更承認申請を必要としない。

(交付決定の変更)

第10条 町長は、交付決定者から前条の規定による補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、日野町移住・定住促進住宅整備費補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(受領委任払による概算払及び清算払)

第11条 交付決定者から補助対象事業の依頼を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、手付金等の前渡し金又は中間金の請求を行うとき交付決定者が希望する場合には、交付決定額の範囲内で概算払によって補助金の交付を受けることができるものとする(以下「概算払」という。)ただし、交付決定額及び請求額のいずれか少ない方の金額を概算払の上限額とする。

2 事業者は、工事等が完了した後、残額の請求を行うとき交付決定者が希望する場合には、交付決定額の範囲(既に概算払を行っている場合には交付決定額の残額)内で補助金の交付を受けることができるものとする(以下「清算払」という。)

(完了報告)

第12条 交付決定者は、交付対象事由が完了したとき(前条に定める受領委任払による清算を希望する場合においては、補助対象経費から補助金の交付決定額を除いた全額の事業者への支払いが完了したとき)には、速やかに完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、日野町移住・定住促進住宅整備費補助金実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新築・購入・改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収証の写し(清算払を希望する場合は工事費等の総額から、交付決定額を除いた全額を支払ったことがわかる書類の写し)、購入の場合は所有者が変更されたことがわかる登記簿謄本の写し

(2) 新築・購入・改修後の状況を確認できる写真

(3) 入居者全員のうち、交付申請時に日野町内に住所を有していなかった者が、新たに日野町内に転入したことを証明する住民票(ただし、交付申請時に該当する者がいた場合のみとする。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野町移住・定住促進住宅整備費補助金確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 交付決定者は、償還払を希望する場合においては、前条の規定により補助金確定通知を受けたあと、速やかに日野町補助金等交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を交付決定者に通知するものとする。

3 事業者は、第11条に定める受領委任払による概算払により補助金の交付を受けようとする場合においては、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 受領委任払事業者申告書(様式第12号)

(2) 手付金等の額がわかる書類の写し

4 事業者は、第11条第2項に定める受領委任払による清算払により補助金の交付を受けようとする場合においては、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 受領委任払事業者申告書(様式第12号)

(2) 工事費の総額並びに請求残額がわかる書類の写し

(補助金の交付)

第16条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書又は申告書等が提出されたときは、速やかに補助金を交付決定者又は事業者に交付するものとする。

(補助金の返還等)

第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請等に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 補助対象者が入居者本人で、本補助金交付後5年以内(日野町地域おこし協力隊員の場合は任期途中)に本補助金適用住宅から転居したとき。

(3) 補助対象者が空き家所有者で、本補助金交付後5年以内に本補助金適用住宅を日野町空き家情報から登録抹消し、また売却したとき。

(4) 誓約書に記載された事項に違反があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用する。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、日野町移住・定住促進住宅整備費補助金返還命令書(様式第11号)により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとし、返還を求める金額は、別表のとおりとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、平成27年10月1日以降に着手した物件について適用する。

(平成30年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(日野町移住者向け住宅整備費補助金交付要綱の廃止)

2 日野町移住者向け住宅整備費補助金交付要綱(平成26年日野町要綱第12号。次項において「旧要綱」という)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、旧要綱に基づき実施した事業の補助金交付後の要件については、この要綱に定める要件を適用することとする。

4 第4条第2項第3号の規定にある経過年数には、要綱改正前のこの要綱による補助金及び旧要綱の交付を受けてから経過する年数を含むものとする。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

(令和4年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

返還理由

完了日からの経過年数

返還金額

第16条第1項(1)に該当した場合

問わない

補助金額の100%

第16条第1項(2)(3)(4)のいずれかに該当した場合

1年未満

補助金額の100%

1年以上2年未満

補助金額の80%

2年以上3年未満

補助金額の60%

3年以上4年未満

補助金額の40%

4年以上5年未満

補助金額の20%

第16条第1項(5)に該当した場合

問わない

町長が必要と認めた額

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日野町移住・定住促進住宅整備費補助金交付要綱

平成28年2月4日 要綱第1号

(令和4年9月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年2月4日 要綱第1号
平成30年8月1日 要綱第23号
平成31年4月25日 要綱第8号
令和4年9月10日 要綱第28号