○日野町商品力魅力アップ支援事業補助金交付要綱

平成27年9月17日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町内の商工業者及び農林業者等(以下「事業者」という。)が行う、自らの商品の魅力アップや、新たな商品づくりを支援することで、当該事業者の収益向上、日野町の経済活性化を推進することを目的とし、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 意匠 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する商品等のデザインの総体

(2) 包装 商品を封入する袋、包装紙、箱等をいい、その材質は問わない。

(3) ホームページ及びその他の宣伝材料 インターネット上に展開するウェブサイト及びソーシャルネットワーキングサービス、商品の販売促進用印刷物並びに販売促進用配布物等

(補助事業)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「商品力魅力アップ支援事業」という。)及び交付対象経費、補助率等は別表のとおりとする。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる事業者は、町内に在住する個人、町内に活動拠点を置く団体、町内に主たる事業所及び工場を持つ企業で、町長が適当と認める者とする。

2 この要綱による補助金は、1年度中に一事業者に対し1回に限るものとする。

(実施計画)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ日野町商品力魅力アップ支援事業実施計画(変更)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 補助事業者は、商品力魅力アップ支援事業の内容について変更事由(町長が認める軽微な変更を除く。)が生じたときは、日野町商品力魅力アップ支援事業実施計画(変更)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第7条 前条の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体を変更すること。

(2) 改良しようとする商品を変更すること。

(3) 対象経費の20パーセント以上の変更をすること。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助事業者は、規則第5条の規定に基づき、次に掲げる書類を添付して補助金等交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 外注費用が発生する場合は、その内容が示されている見積書等

(3) その他、改良内容が示されている書類

(補助金の交付決定通知)

第9条 補助金の交付決定通知は、規則第8条の規定に基づき、交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告)

第10条 実績の報告は、規則第18条の規定によるものとする。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、実績報告の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長に日野町商品力魅力アップ支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとし、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助区分

2 補助対象事業

3 事業者

4 補助率

5 限度額

6 補助対象経費

既存商品魅力アップ型

事業者が行う商品の意匠、包装及びホームページその他宣伝材料の改良等

要綱第4条に定める者

補助対象経費の2/3

20万円

(1)意匠等作成にかかる外注費

(2)宣伝材料の制作費

(3)その他町長が必要と認めた費用

新商品開発型

事業者が行う、新しい商品の開発

50万円

(1)新商品開発にかかる外注費、原材料費、サンプル製作費

(2)宣伝材料の制作費

(3)その他町長が必要と認めた費用

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日野町商品力魅力アップ支援事業補助金交付要綱

平成27年9月17日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)