○日野町商品力魅力アップ支援事業補助金交付要綱
平成27年9月17日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町内の商工業者及び農林業者等(以下「事業者」という。)が行う、自らの商品の魅力アップや、新たな商品づくりを支援することで、当該事業者の収益向上、日野町の経済活性化を推進することを目的とし、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 意匠 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する商品等のデザインの総体
(2) 包装 商品を封入する袋、包装紙、箱等をいい、その材質は問わない。
(3) ホームページ及びその他の宣伝材料 インターネット上に展開するウェブサイト及びソーシャルネットワーキングサービス、商品の販売促進用印刷物並びに販売促進用配布物等
(補助事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「商品力魅力アップ支援事業」という。)及び交付対象経費、補助率等は別表のとおりとする。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる事業者は、町内に在住する個人、町内に活動拠点を置く団体、町内に主たる事業所及び工場を持つ企業で、町長が適当と認める者とする。
2 この要綱による補助金は、1年度中に一事業者に対し1回に限るものとする。
(実施計画)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ日野町商品力魅力アップ支援事業実施計画(変更)届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第6条 補助事業者は、商品力魅力アップ支援事業の内容について変更事由(町長が認める軽微な変更を除く。)が生じたときは、日野町商品力魅力アップ支援事業実施計画(変更)届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第7条 前条の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 改良しようとする商品を変更すること。
(3) 対象経費の20パーセント以上の変更をすること。
(1) 収支予算書
(2) 外注費用が発生する場合は、その内容が示されている見積書等
(3) その他、改良内容が示されている書類
(実績報告)
第10条 実績の報告は、規則第18条の規定によるものとする。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、実績報告の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助区分 | 2 補助対象事業 | 3 事業者 | 4 補助率 | 5 限度額 | 6 補助対象経費 |
既存商品魅力アップ型 | 事業者が行う商品の意匠、包装及びホームページその他宣伝材料の改良等 | 要綱第4条に定める者 | 補助対象経費の2/3 | 20万円 | (1)意匠等作成にかかる外注費 (2)宣伝材料の制作費 (3)その他町長が必要と認めた費用 |
新商品開発型 | 事業者が行う、新しい商品の開発 | 50万円 | (1)新商品開発にかかる外注費、原材料費、サンプル製作費 (2)宣伝材料の制作費 (3)その他町長が必要と認めた費用 |