○日野町創業等支援事業補助金交付要綱

平成27年9月17日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町の産業の活性化を図るため、日野町内で創業又は開業等を(以下「起業等」という。)する者に交付する日野町創業等支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人又は個人事業主(グループ、団体、協業体等は含まない。)をいう。

(2) 起業 企業を営んでいない法人にあっては会社の設立、事業を営んでいない個人(グループ、団体、協業体は含まない。)については開業をいう。

(3) 業種 日本標準産業分類における各中分類項目をいう。

(4) 異業種参入 既に事業を営んでいる法人又は個人事業主が、異業種事業(日本標準産業分類の中分類で異なる業種)に参入することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日野町内に事業拠点を置く事業者

(2) 日野町内において補助事業実施年度の3月31日までに起業を予定する者

(補助事業)

第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日野町創業等支援事業(起業支援) 日野町内で起業を予定する者が、日野町内において別表第1に定める事業を起業する事業

(2) 日野町創業等支援事業(異業種参入) 日野町内に事業拠点を置く事業者が、日野町内において別表第1に定める事業へ異業種参入する事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は別表第2に掲げるものとする。

2 国、県又はその他経済団体等の補助金の交付対象となる経費については補助対象経費としない。

(事前協議)

第6条 この要綱の適用を受けようとする者は、その内容について事前に町長と協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 この補助金をうけようとする補助事業者は、日野町創業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 直近の決算書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付申請の制限)

第8条 補助事業の交付申請は、同一補助事業者につき第4条第1項に定める補助事業においてそれぞれ1回限りとする。

2 前項による制限は次条の規定に基づく交付決定を受けられなかったときは、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、第7条により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、日野町創業等支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

3 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない場合については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

4 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

5 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、善良に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わなくてはならない。

6 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

7 町長は第2項から第7項に掲げるもののほか、補助金の交付にあたり必要と認める条件を付することができる。

(事業の変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 補助事業者が、補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、日野町創業等支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認又は変更決定を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更で特にその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(事業の変更、中止又は廃止の承認)

第11条 町長は、前条の規定により承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、日野町創業等支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、日野町創業等支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して20日又は補助金の交付決定のあった日の属する翌年度のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 領収書の写し

(4) 完成が確認できる写真(工事写真、改修写真、備品購入写真等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業完了年度から3年の間、事業報告を日野町創業等支援事業自己点検報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。

(1) 自己点検実施確認表(様式第9号)

(2) 直近の決算書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条第1項の実績報告書を受理したときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、日野町創業等支援事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、日野町創業等支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとし、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 起業した事業経営を補助完了年度から起算して3年以上継続できないとき。

(4) この要綱の規定に違反する行為をしたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から適用する。

(平成30年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

項目

大分類

中分類(対象業種)

1

A 農業、林業

01 農業(植物工場(施設内で野菜等の育成に必要な環境を、照明や空調、溶液供給等により人工的に制御し、季節を問わず連続的に生産可能な栽培施設)において行われるものに限る。)

2

E 製造業

全ての業種

3

G 情報通信業

全ての業種

4

I 卸売業、小売業

61 無店舗小売店を除く

5

L 学術研究、専門・技術サービス業

全ての業種

6

M 宿泊業、飲食サービス業

全ての業種

7

N 生活関連サービス業

80 娯楽業を除く(ただし、804スポーツ施設提供業は対象とする)

8

O 教育、学習支援業

全ての業種

9

P 医療・福祉

全ての業種

10

R サービス業

(他に分類されないもの)

次の業種とする

89 自動車整備業

90 機械等修理業

項目1から9に定める対象業種であっても、次に定める業種は対象外とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第1項各号に定める営業及び同法第2条第5項各号に規定する性風俗関連特殊営業、同法第2条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可若しくは届け出が必要な営業

(2) 易断所、観相業

(3) 競輪、競馬等の競走場、競技団

(4) 芸妓業、芸妓あっせん業

(5) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業

(6) 興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等行うものに限る。)

(7) 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)

上記アルファベット及び数字は日本標準産業分類に準ずる。

別表第2(第5条関係)

事業計画書の成果目標に含める要件

補助対象経費

補助率

補助金の額

上限額

単位

○必須要件

起業した事業経営又は異業種参入した事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。

1)調査研究費

2)製品の販売拡大に係る経費

3)建物の建築及び改修費

4)構築物の設置及び改修費

5)機械及び装置の購入費

6)工具、器具及び備品の購入費

左欄の補助対象経費の2分の1以下

50万円

千円

(端数切捨て)

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日野町創業等支援事業補助金交付要綱

平成27年9月17日 要綱第15号

(令和元年5月1日施行)