○日野町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付要綱
平成27年6月25日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年規則第20号。(以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日野町除雪機械運転手育成支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、鳥取県と日野町が連携し、日野町内の道路等での除雪における除雪機械の運転手となる若手人材を育成し、冬期も安心して暮らすことができる地域づくりを進めることを目的として交付する。
2 前項の「道路等」とは道路、農道、林道、その他の公共の交通の用に供される施設をいう。
3 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県除雪機械運転手育成支援事業(間接補助)補助金交付要綱第4条の規定に基づき、原則として県内の自動車教習所等において補助事業を実施するよう努めなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式)
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、申請書の内容を審査し、補助金を交付するかどうか決定したときは、交付決定通知書により通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者等は、当該事業が完了したときは速やかに規則第14条の補助事業等完了届に次に掲げる書類に添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式)
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。
(補助金の交付請求)
第7条 補助事業者等は、補助金の交付請求をしようとするときは、規則第21条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 概算(精算)払通知書の写し
(3) 補助金等受入額調書
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 補助事業者に次の異動があった場合は、補助金を返還しなければならない。
(1) 補助事業者が個人である場合は、この事業による免許取得後3年に満たない期間に町外へ転居する場合
(2) 補助事業者が事業所である場合は、町外在住の免許取得者がこの事業による免許取得後3年に満たない期間に当該事業所を退職する場合、又は当該事業所が事業廃止等を行う場合でこの事業による免許取得後3年に満たない町外在住者がいる場合
(雑則)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助金の額及び補助率 |
除雪機械の運転免許取得に係る事業 | 個人又は事業所(個人にあっては町内に住民票を有する者、事業所にあっては町内に事業所を置く者)であって「日野町除雪計画」に基づく除雪作業に従事可能な者 | 公安委員会指定自動車教習所又は非公認の自動車教習所の教習科、学科・実技試験料並びに労働安全衛生法に基づく車両系建設機械運転技能講習料 | 免許取得者一人につき400千円を上限とし、補助対象経費に2/3を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て) |