○日野町臨時的任用職員取扱規程

平成27年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日野町臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の身分、任用、賃金その他の勤務条件に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における臨時職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定により任用する職員とする。

(任用)

第3条 臨時職員の任用は、競争試験又は選考によるものとする。

(任用期間)

第4条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、必要により6月を超えない期間で更新することができる。

2 任用期間は同一の年度内に限るものとする。

(勤務時間)

第5条 臨時職員の勤務時間は、一般職の職員の例による。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(休憩時間)

第6条 臨時職員の休憩時間は、一般職の職員の例による。

(休暇)

第7条 臨時職員には労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の定めるところにより年次有給休暇を与えるものとする。

(賃金)

第8条 臨時職員には、日額11,000円以内の賃金を支給する。

2 賃金は、毎月の勤務日数又は勤務時間に基づき、その月の末日で締め切り、翌月の5日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めるときは、別に定める日に賃金を支給することができる。

(通勤手当相当額)

第9条 臨時職員のうち1箇月に16日以上勤務した者には、一般職の職員の例により算出した通勤手当に相当する額を賃金として支給する。

2 臨時職員のうち1箇月の勤務日数が15日以内の者には、前項の通勤手当に相当する額に、勤務を要しない日の日数を減じて得た日数を除して得た額に、現に勤務した日数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は切り上げた額)を賃金として支給する。

(旅費)

第10条 臨時職員が公務のため旅行したときは、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)の規定により旅費を支給する。

(解雇)

第11条 任命権者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当したときは、任用の際に定めた任用期間にかかわらず、これを解雇することができる。

(1) この規程に違反し、又は業務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(社会保険等)

第12条 臨時職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第13条 臨時職員の公務災害又は通勤による災害補償については、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより同法を適用する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

日野町臨時的任用職員取扱規程

平成27年3月30日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)