○日野町非常勤嘱託員取扱規程

平成27年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日野町非常勤嘱託員(以下「嘱託員」という。)の身分、任用、報酬その他の勤務条件に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における嘱託員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任用)

第3条 嘱託員の任用は、競争試験又は選考によるものとする。

(任用期間)

第4条 嘱託員の任用期間は、1年以内とする。この場合において、その終期は任用の日の属する年度を超えないものとする。

(勤務時間)

第5条 嘱託員の勤務時間は、1日の勤務時間が7時間45分を超えず、1週間の勤務時間は37時間30分以内とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

2 前項の勤務時間の割り振りは、嘱託員の業務内容を考慮して所属長が定めるものとする。

(休憩時間)

第6条 嘱託員の休憩時間は、一般職の職員の例による。

(休暇)

第7条 嘱託員が受けることのできる休暇は、次に掲げる年次有給休暇及び特別休暇とする。

(1) 年次有給休暇 1会計年度につき、当該年度の4月1日を起算日として、20日を付与する。ただし、新たに任命された者の、当該年度における年次休暇日数については、20日を12で除したものに任命月数(1月未満は、切り下げる。)を乗じて得た日数(端数がある場合は、小数点以下を切り下げる。)とする。

(2) 特別休暇 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年の7月から9月までの期間内における、休日を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間とする。

(報酬)

第8条 嘱託員には、別表第1に定める報酬を支給する。

2 報酬は、その月の21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めるときは、別に定める日に報酬を支給することができる。

(通勤手当相当額)

第9条 嘱託員のうち1箇月に16日以上勤務した者には、一般職の職員の例により算出した通勤手当に相当する額を報酬として支給する。

2 嘱託員のうち1箇月の勤務日数が15日以内の者には、前項の通勤手当に相当する額に、勤務を要しない日の日数を減じて得た日数を除して得た額に、現に勤務した日数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は切り上げた額)を報酬として支給する。

(旅費)

第10条 嘱託員が公務のため旅行したときは、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)の規定により旅費を支給する。

(報償金)

第11条 6月1日及び12月1日(以下この訓令においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する嘱託員で、基準日前に引き続き1箇月以上在職していた別表第2に掲げる嘱託員に対し、同表のとおり報償金を支給する。欠勤等における減給調整を行う場合は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)の適用を受ける者の例による。

(解雇)

第12条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当したときは、任用の際に定めた任用期間にかかわらず、これを解雇することができる。

(1) この訓令に違反し、又は業務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(社会保険等)

第13条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第14条 嘱託員の公務災害又は通勤による災害補償については、日野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年日野町条例第12号)又は労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

職名

報酬月額

保育士

163,600円

保育所調理員

148,600円

議会事務局事務員

148,600円

観光振興職員

148,600円

人権教育推進員

148,600円

公民館長

182,500円

公民館嘱託員

148,600円

図書館長・文化センター所長

182,500円

文化センター・図書館事務員

148,600円

図書館司書

151,600円

隣保館長兼下榎集会所長

182,500円

下榎隣保館指導員

148,600円

生活相談員

148,600円

高齢者見守り支援員

148,600円

日野高等学校魅力向上コーディネーター

182,500円

町史編さん室長

182,500円

国保レセプト点検員

91,000円

登記事務員

148,600円

移住定住推進員

182,500円

鳥獣被害対策実施隊員

182,500円

賑わいづくりコーディネーター

182,500円

危機管理監

182,500円

管理栄養士

104,800円

別表第2(第11条関係)

職名

基準日が6月1日である報償金

基準日が12月1日である報償金

保育士

148,876円

148,876円

保育所調理員

135,226円

135,226円

議会事務局事務員

135,226円

135,226円

観光振興職員

135,226円

135,226円

人権教育推進員

135,226円

135,226円

公民館長

166,075円

166,075円

公民館嘱託員

135,226円

135,226円

図書館長、文化センター所長

166,075円

166,075円

文化センター・図書館事務員

135,226円

135,226円

図書館司書

137,956円

137,956円

隣保館長兼下榎集会所長

166,075円

166,075円

下榎隣保館指導員

135,226円

135,226円

生活相談員

135,226円

135,226円

高齢者見守り支援員

135,226円

135,226円

日野高等学校魅力向上コーディネーター

166,075円

166,075円

町史編さん室長

166,075円

166,075円

国保レセプト点検員

82,810円

82,810円

登記事務員

135,226円

135,226円

移住定住推進員

166,075円

166,075円

鳥獣被害対策実施隊員

166,075円

166,075円

賑わいづくりコーディネーター

166,075円

166,075円

危機管理監

166,075円

166,075円

管理栄養士

95,368円

95,368円

日野町非常勤嘱託員取扱規程

平成27年3月30日 訓令第1号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月30日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第1号
平成29年12月14日 訓令第5号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和元年6月1日 訓令第1号